須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 外務委員会 第5号
○須藤五郎君 それからもう一つ、混合委員会の問題ですが、これはそのつど何か問題が起ったとき委員を選定するのですか、どうなんですか。
第22回 参議院 外務委員会 第5号
○須藤五郎君 そうしますると、外国から演奏家を呼ぼうと思う場合、また日本からいろいろな舞踊家を送ったりする場合、呼ぶことが適当な人であるか、また送ることが適当なものであるかということを認定する場合、その恒久的な委員だけで、四人の委員だけで果してそれが可能なものであるかどうかということは、私は問題が起ると思うのですね。日本代表の舞踊家のごとき顔をして外国へ行って、そうしていかがわしいものもときには出てくるわけですね。そういう場合にどういう…
第22回 参議院 外務委員会 第5号
○須藤五郎君 それはわかっておるのですが、国としてやる場合も、その音楽を送る場合、舞踊を送る場合、演劇を送る場合、いろいろな場合が起ってくると思うのですが、それを認定するには恒久の四人の委員で果してうまくいくのかどうかということは、私は大きな問題があると思うのですが、その場合に何か特別な方法をとられるのですか、どうですか。
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○須藤五郎君 ちよつと私この決議案について質問をしたいんですが、この中にも、むしろ全廃を妥当とするということが書いてあるから私は了とするんですが、全廃しろという決議案をもう一歩進めて実際は出してほしいんです。それがこういう程度で妥協をした点でとどまつていることは、私ははなはだ遺憾だと思うのですが、むしろこれが全廃ならば、私はほんとうにもう全幅の賛成をしたいと思うのです。なぜ全廃をしろという決議案が出せないのか、その点が一点。 それからも…
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○須藤五郎君 現存のものを保護するという、もう一つ質問してあると思うのです。
第21回 参議院 地方行政委員会 第4号
○須藤五郎君 私たち国会へ来ていつも不満に思うのは、こういういいとわかつておりながら、それを即刻廃止する方向にいかないで、何かそこに妥協点を見出しているというような法案なり、決議案がよく出てくることを一番私は不愉快に思つているのです。さきの国会におきまして医薬分業に対する一年三カ月延長という、医薬分業を一年三カ月延ばすというような法案が、非常に中途半端な法案が出た。この法案の結果どういうことが現在起つているかと申しますと、医師十万を擁す…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 ちよつと関連して……、そうすると、今の話ですと、大阪は選挙区が五区あるのですが、この五千枚のほかにもう五千枚追加できるということになりますか。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 関連して。今度のこれを見ていると、鍛冶さんのように名前が売れて古顔の人には問題ないと思うのです。ところが新顔の人が出る場合に連呼制を禁止する、ポスターの数は少いということで、衆議院はともかく参議院の地方区の人々などは非常な困難を来たすと思うのですね。ですから衆議院が一地方選挙区に五千枚もポスターを使うなら、大阪は五区あるのですが、大阪だつたら二万五千枚のポスターを使つても衆議院と同じであるとと、そういう結果になると思うので…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 この前の選挙の経験から言いますと、実際告知が非常に足りないと思うのですが、選挙会場の近所に行つても殆んどポスターが見つからないで、非常に少いために徹底しないということで、結局要するに選挙が国民に徹底しない、政見が国民に徹底しない状態で、そうして選挙を行えば、これは顔のきいたボスが有利だということは明らかなんですが、どうもそういう感じがして仕方がないのですね。ですから私たちの主張としては、やはりポスターをもつと殖やすべきだ、…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 それから、そこで私はここに選挙候補者の写真の問題がちよつと出ていますのですが、写真は選挙用ポスターにはいいということになると、その選挙用ポスターの写真に対する企画なり何もないのですか。きめられていないのですか。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 選挙用ポスターの写真ですよ。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 これは本人に限るのですか。附随したものが写真へ入つておつてもいいのですか、どうですか。その規定はあるのですか。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 これはおかしい質問ですがね、その人がまあ六十歳の人が候補者に立つ、併しその写真は四十歳頃の写真であるということも可能であれば、禿頭の候補者がかつらを付けて写真をとつても可能であるが、そういう場合もあるのです。そういうことに対する規定は何もないのですか。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 そうすると、そこで今禿頭の候補者が立候補した場合に、その人が三十歳ぐらいの青年時代の写真をそれに出すとか、かつらを付けた写真を出すということになる。それが果して本人の写真なりや否やというところに私は問題が起つて来ると思います。禿頭の人が立候補するのに立派に毛の生えた人が立候補しているというのは、どうもこれは本人ではないのじやないかという気がするのですが、それに対する考え方はどうですか。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 そこで私は本人の写真ということに疑念が生じるるわけです。立候補しているのは本人で、本人というのは立候補している本人です。立候補していなかつた曾つての本人の写真が出て、それを本人だと主張するところに私は少しおかしい問題があると思う。私はなぜこういうことを言うかというと、私はこの前立候補しましたとき、私の姉が来まして、何であんな人相の悪い写真を載せたか、もう少しきれいな男前の写真を載せたら票が殖えるだろうにと私に姉が言つたこと…
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 そこでもう一つ私はいい知恵を授けるような質問になるかもわからないが、それじや私が或るきれいな女優さんと並んで写真をとる、そして私は二人の、女優さんと並んだ写真を選挙用ポスターに載せる、それは制限はございませんか。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 一昨日の鍛冶さんの説明の中にこういうことがあつた。乗用車を持つている候補者は恐らく小型トラツクのばたつこに乗つて町を歩かない、そのばたつこが先頭を走つて、そうして候補者があとからくつついて行く、そういうことも可能なんで、そういう結果はわかる。その際の選挙用の車というのは実際的にはどちらになるのですか。選挙運動用の車はどつちになるのですか。うしろからくつついて行く乗用車が選挙用の車か、前を走つているばたつこが選挙用か。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 併し選挙は誰がするかというと、選挙の主体は候補者です。その主体たる候補者の乗つている車が選挙運動用自動車でないということはないと思います。やはり僕は二台で並んでいる車については、うしろからついて行く乗用車が選挙用の車だ、理屈はともかく、見た場合に常識上誰でもそういうふうに解釈すると思うのです。候補者が選挙の主体であるから、その御本人の乗つている車が選挙用でないということは成り立たないと思います。
第20回 参議院 地方行政委員会 第3号
○須藤五郎君 これは非常にむずかしいところだと思いますが、誰が認定するのか、それが第一問題です。本人の認定……、そうすると、小型に乗るのと大型に乗るのとでは非常に体力的に違う。小型に乗つたら山坂に行つた場合非常に体が参つてしまう、体がえらいからといつて大型に乗る。いけないと誰が言うのか、誰がいけないと言い得るのです。その場合どうするのですか、健康上困るというような場合は……。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○須藤五郎君 財産があつたら幾ら寄附してもいいというのはおかしいよ。そんな馬鹿なことはない。