須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 それでは、どうでも法を解釈して、そうしてアメリカ軍の軍施設であろうが何だろうが、外国まで出かけて公社がそういうことを仕事をしていいというんですか、あなたは、どうですか。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 私は、道義的な意味においても伺っておるのです。戦争のあと、平和を憲法の精神としておる日本の公社、それが外国まで出かけて、そうして外国の軍隊と協力をして軍事施設の調査、見積り、設計、そういうことをして、それでよいものかどうかということです。どうですか、今後もそういうことをやると考えておるのですか。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 それはあなた、非常な間違いですよ。憲法違反ですよ、憲法の精神に。憲法第九条を読んでごらんなさい。国の公吏たる者がどういうことを考えてこれからやっていかなきゃならぬか、憲法第九条をちょっと読んでみて下さい。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 あなたたちは憲法の第九条の精神が身についてない証拠ですよ、そんなことを言って、平気でのさのさと過せるということは。日本は戦争に介入しないという憲法を持っているのです。それならば、軍事目的に使われるような工事には携わるべきではないのです。そつう言うと、あれは軍事目的じゃない、民間のためだ、こういうふうにあなたは言いのがれるでしょうが、私はここで一つ文章を読んでみますから、大臣一つ御説明を願いたい。これは国語の試験ですよ。ちょ…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 それじゃ、やっぱり軍事用と、はっきり理解できるんでしょう。軍事用の目的を持っておるということは、はっきり理解できるんでしょう。どうですか。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 今のこの文章からいうと、「軍事用としてのみならず」——軍事用の方にバランスが重いんですよ、比重が。ただ、それを逃げるために、軍事用のみならず公衆用の通信用としても使える。だから軍事用に使うということが大きくバランスがここにあるわけです。さっき総裁は、私たちは軍事用に使われるようなことは知らない、公衆用としてわれわれは考えていた、こういう答弁ですが、ここに明らかに「軍事用としてのみならず」、ちゃんと文章に表われているんじゃな…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 それは私も認めているのですよ。しかし、それがただ言葉の上で、私がこれから、あとからずっと質問していくと、言葉だけであって、実際は軍事目的のみに使われているということははっきりしてくるんですよ。しかも、これが、あなた、もし中学校の試験問題に出たらどういうふうにこれを説明するんですか。「軍事用のみならず」、軍事用にやるのが目的なんです。しかし、軍事用のみではないんだ、これは公衆用にも使えるんだと言いわけしてあるだけなんです。比…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 大臣よ、総裁、あまり恥ずかしい名前を残しなさんなよ。あなた方、そんなことを言って通るものじゃない。みな笑っておるじゃないですか。そんなにまでしてアメリカの利益を擁護しなければならないんですか。大橋総裁は日本電電公社の総裁ですよ。植竹さんは日本の政府の大臣ですよ。何で日本の憲法を無視し、じゅうりんして、そうして、のめのめとベトナムまで出かけてこんな調査をして、しかも、ここに臨んで、なおアメリカを守るために、日本の国会議員を偽…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 それでは、軍事に使われるようなものを何であなた、調査に行ったんですか。電電公社が、そういう憲法の精神に違反して軍事に使うということが明らかなのに、何で行ったんですか。それは憲法の精神に違反するんじゃないか。大臣どうですか。日本政府はそういうことをしていいんですか、憲法を守らなければならぬ立場にある人が。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 大がいにして下さいよ、大臣。聞いている方が恥ずかしくなりますよ、全く。「軍事用としてのみならず」——軍事用ということは初めから明らかにしているんじゃないですか。最初から目的は軍事用だということははっきりしているんです。「軍事用としてのみならず」、それをですね、公衆用に作ったものが時には軍事用にも警察用にも使われる。そんな逆転さしちやこれは話にならないです。明らかに今度のこの調査というものは、この文書から見て、軍事用目的を最…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 在日米軍が、わが国の政府機関——いわゆる公社のごときものですね、一部を外国に動員する権限は、どういう法的根拠によって与えられておるのかどうかです。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 先ほどの公社法の第三条の第二項に、あれに従って米軍と契約をして、そしてのこのことまあ出かけられたと、こういうことですか。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 行政協定を調べましても、どこを調べましても、米軍が日本の政府機関を外国まで引っぱり出すという権限はないはずですよ。だからそれを、公社が米軍の依頼を受けたからといって出かけるのは、全くナンセンスです。のこのこ出かけたと言われて、も仕方がないような性質のものなんです。どういうふうにその米軍のそれを理解している。米軍にそういう権限があるとあなたたちは理解しているんですか、いつも。どうなんですか、大臣、一つ説明して下さい。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 私は、あるいは行政協定の中の合同委員会の細目取りきめによってされたのではないだろうかと思って、きょうその細目を提出を要求しました。ところが、公社はそれを出すことはできないといって、その細目すらも国会に提出することを拒否しておるわけです。ですから、私の疑いはまだ晴れません。あるいはその行政協定の細目の取りきめの中に、るるそういうことが秘密協定としてされておるのか。日本の憲法の精神を踏みにじり、行政協定を逸脱したような、そうい…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 コマーシャルなら、なぜ米軍を相手にするのですか。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 それならば、公衆施設のためなら、なぜ軍と契約するのです。軍事目的でないならば、なぜ軍と……。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 先に進みましょう。この実地調査の前提になっておる在日米軍調達部と電電公社の契約です。私はそのものが不正不当なものと考えます。こういうことはすべきことじゃない。このように契約そのものが不正不当なものでありますが、さらに実地調査の個々の内容を具体的に検討しますならば、この調査が全くの軍事調査であることは一そうはっきりしてくるわけです。だから、少なくとも行政協定も、一切の法律も無視して、強引に今のようなむちゃくちゃな解釈、公社法…
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 団長として黒川さんも見えているから、一つ細部にわたって、もし総裁が答えることができなかったら、一つ黒川君からお答えしてもらいたい。まず第一、在日米軍調達部と契約したのは一九五七年六月二十八日、報告書を提出したのは翌年、五十八年の二月、そう私たちは理解しておりますが、間違いありませんか。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 二月四日ですか、間違いありませんね。
第33回 参議院 逓信委員会 第9号
○須藤五郎君 そんなこと答弁の限りじゃないでしょう。これは甲賀流の忍術で、伊賀流の忍術で手に入れた資料でありますから。その次に実地調査の期間は全部で二百二十日間、それを三段階に分け、その第一段階では六十日にわたって現地における予備調査を行ない、第二段階は実地調査で百十日間を要した。このあと五十日間にわたって日本国内で設備の方式の決定や報告書の作成にあたったはずだと思いますが、間違いがありませんか。