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日本共産党参議院
総発言数
8,190 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1962/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,190 件中 20 件を表示
日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 僕の質問とぴたっとした答弁でないと思うのですがね。要するに、課税というのは財産に対する課税でしょう。そうじゃないのですか。ところが、財産権がないというものに課税するということはどういうふうなことでいけるのですか。財産権を認めていない人にその財産に対する課税をするということは、できるのですか。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 あなた、ないと言ったでしょう。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 法律論になりますがね、僕は一度法律の専門家を呼んでこの点ゆっくり確かめなければならぬと思っているのですよ。私どもは大正十五年かなんかのときに、この問題を衆議院のほうで何かあったらしいのですが、それから裁判なんかも、何か要するに人格なき社団の財産は会員の総有であるという結論が出ているようです。共有というのではなしに総有というような結論が出ているように私も聞いているのです。しかし、私もそこまで調べる機会がなくて詳しい調べはつい…

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 ところで、質問はあとに至りますが、入場税で例をとりますが、管理者の定めある人格なき社団または財団の管理者というものは、的にはどういうものをさすのですか。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 たとえば、水田大蔵大臣の後援会があると仮定するわけです。大臣が外国に公用で旅行して、旅行中その大臣の随員が十六ミリの映写機で大臣を映写して帰ってきた。選挙運動に使うために、そういう映画をとった。そのフイルムを、水田後援会がある会場で後援会員だけに限って、たとえば第七条一項の二に該当するようなやり方で映写会をやったとする。そして二十五条から二十七条に違反した場合には、水田後援会の映写主催者及び管理人は刑罰及び罰金等に科せられ…

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 詳しく述べていますよ。水田後援会が、ある会場で後援会員だけに限って、たとえば第七条一項の二に該当するようなやり方、これにちゃんと書いてあるでしょう。それで映写会をやったとする、そうして今度の改正法案の罰則規定の二十五条から二十七条に違反した場合には、水田後援会の映写主催者及び管理人は刑罰及び罰金刑に科せられるかどうか、こういうことです。 〔理事上林忠次君退席、委員長着席〕

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 今大臣がやっているというのではないのだから、遠慮なしに答弁していいんですよ。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 それは同じようなことを総評がやったときも、やはり刑罰の対象になるわけですね。 もう一つ、続けて聞きましょう。自民党の資金ルートだといわれている国民協会が、資金集めの手段としてやった場合はどうか。また、同じく原水協や安保共闘会議や平和委員会が、こういう水田大蔵大臣がやったと同じようなことをやった場合にはどうか、こういうことです。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 それでは、自民党がもしもこういう資金集めに映画会をやる——映画会のみならず、いろいろな会合を催した場合、必ずそういうふうに税金の申告をして、きちんと納める。もし納めなかった場合は、必ず自民党の連中を処罰するということなんですね。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 冗談言っちゃいけないよ。税務署はしょっちゅうそういう立場で納税者を見ているじゃないか。第一、国税通則法でも、申告ということを一面うたうと同時に、その申告を絶対信用しないという条項をすぐつけているでしょうが。そうして、それで申告は認めない。税務署長の判定のほうに重点が置かれているじゃないですか。そんなことを言ったって、申告申告とえらそうなことを言うけれども、申告は形ばかりなんです。中身のない申告であって、実際は税務署長の認定…

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 冗談言っちゃいかぬ。税金を取る技術がだんだん上手になってきたんですよ。それじゃ、何で、それほど申告を信用するなら、もっと信用するような立場をとらないのですか。そうじゃない。申告を信用しないで、ただ形の上において、言葉の上で信用しているけれども、すぐそれを打ち消すような法律を、ちゃんと条項を設けているのですよ。最後は税務署長の認定だ。それなら、税務署長の認定のほうが正しいので、申告は信用できないということになるのじゃないです…

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 まだ少し質問が残っておりますので、少し急いでやっていきたいと思います。 今まで、管理者の定めのある人格なき社団または財団、これを具体的に実は聞いたわけですが、第三条の納税義務者には、経営者または主催者の規定だけがあって、その経営者または主催者が法人か自然人か、人格なき社団等がはっきりしていないわけですね。人格なき社団はこの中に入るのか入らないのかということを、一ぺん確認しておきたいと思います。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 人格なき社団等には根拠法規がないと思うのですね。株式会社、有限会社、協同組合、個人については、それぞれ根拠法規があるのに、人格なき社団等は根拠法規がない。それにもかかわらず、人格なき社団を納税義務者に含ませるのは、行政官の判断が立法権の優位することになるのではないか。だから、むしろこの際はっきりと明文化すべきだ、こういうふうに私は思うのですけれども。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 私はさっきからずっと、要するに、はっきりと明文化するのがいいという意見を立てておるわけですよ。ところが、あなたは明文化しないでいいという意見なんですか、どうですか。根拠法規がないわけなんですよ。だから、はっきりしたほうがいいと思う、私たちは。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 次に、管理者の定めのある人格なき社団または財団の管理者をだれが法律的に拘束できるのかということです。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 質問する条項がまだたくさんありますよ。そんなことを言われちゃ困る。今打ち切られては……。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 きょうこれは続けて、もう三十分ほどでずっと終わりまで行きますが、どうですか、続けてやったら。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 今答弁のあったようなそんな手続上のことを私は言っておるのじゃないですよ。人格なき社団または財団そのものをどう法律的に捕捉できるか、こういう点を聞いているのですよ。

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 私は最初のときに、管理者の定めのある人格なき社団または財団の管理者はだれが法律的に捕捉することができますかと質問したのに対して、あなたは答えたわけですね。そういう手続上で捕捉するということを答えているわけですな。僕はそういう意味でははなしに、社団または財団そのものをどう法律的に捕捉することができるのかということを質問しているわけです。人格なき社団等には根本的な根拠法規がないわけですよ。だから、法律的に捕捉できないわけですよ…

日本共産党1962/03/22

第40回 参議院 大蔵委員会 第17号

○須藤五郎君 憲法八十四条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」、こういうふうに規定しておりますね。「法律又は法律の定める条件」、税法ではいわゆる属地主義を原則としておる。所得税法では第一条第一項、法人税第一条などがそうだと考えます。だから、自然人は戸籍法、法人は法人の登記規則、外国人は出入国管理令で法律的に捕捉できると考えるのです。ところが、人格なき社団は所得税法第一条…