須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 今、端唄、小唄の話が出ましたがね。私も実は小唄、端唄が日本のりっぱなリードだという感じを持っているのです。ですから、山根参考人の意見に賛成なんですが、そこで、先ほど江口さんが、入場料金の多寡によって課税をされるようにしたらどうだというふうな御意見があったわけです。これも一つの考え方だろうと思うのですよ。それから、音楽会、舞踊会を主催する主催者によって課税対象を免税するか課税するかというふうな見方ですね、それから演奏会なり舞…
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 江口さん、みなす課税について、ちょっと、あなたたちが家際にぶつかった例をあげて、少し説明願いたいと思います。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 それでいいです。その、ほかから聞かれた話を、ひとつ参考までに聞かして下さい。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 そうすると、その主催者は無料でやりながら、なお税をその上に取られるということになりますから、非常に大きな赤字が出るという結果を招来するわけですね。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 私は、前回の大蔵委員会で、入場税法第二十八条のカッコ内の規定につきまして、内閣法制局と参議院法制局長の正式の見解を聞いたわけです。その確認の上に立ちまして、さらに少し質問をしたいと思うんです。 今までに、このカッコ内の規定——罰則の規定ですが、このカッコ内の規定がない現行法で、梶際に、人格なき社団等の管理人及び従業員等が刑罰及び罰金刑を課せられた事例があったかどうか。もしそういう事例があったなら、改正案のカッコ内の規定が動…
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 そういう事例が全然ないとおっしゃいますが、労音が裁判所に訴訟を起こした原因ですね、今、労音は裁判所に、税金を取られるべき立場にないにもかかわらず税金を取られているのはけしからぬといって、訴訟を起こしているのは御存じだろうと思うのですが、税務署が人格なき社団等に不当に課税したから、こういうことで裁判を起こしておるのです。したがって、現行法のもとでも、刑罰及び罰金刑を課すことができるという前提をとっておるのではないだろうかと私…
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 それでは、労音が税金を取られたのはけしからぬといって異議を申し立てておるわけですが、もしも労音が税金を払わなかったらどうするのですか。そういう事例はないとあなたは言うわけですが、それじゃ、労音が払うべきじゃないから払わないといって払わなかったら、どうするのですか、これまで。罰則を適用するのじゃないでしょうか……。調査官たる者がそんなこと知らぬでどうするか。人の意見なぞ聞いていないで、答弁なさい。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 なかなか回りくどい説明で、僕のような頭の悪い人間にはちょっとのみ込めないけれども、僕は簡単にいいますと、それじゃ従来労音が税金を納めなくても、労音に働らいている人たちは罰則の適用は受けられないのだ、こういうふうに理解していいのですね。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 法務省の解釈はそうじゃない。罰金はできないということじゃないか、法務省のほうは。あなたの説明聞いていると。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 法務省内に二つの意見があるということですね。だから、実際には受理もしていないし、罰則も科していない、こういうことなんですね。私は、現行法のもとですら人格なき社団等に課税することは憲法八十四条に規定されている租税法定主義、これに違反するものだと考えるのです。刑法で罰金刑を科すことは憲法三十一条罪刑法定主義に違反するものだと私は思うのです。そこでそういう質問をしたわけなんです。だから、改正案のこの「(法人でない社団又は財団で管…
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 さっき法務省内に二つの異論があるとあなたおっしゃいましたね。そういうことのために現行法では不備だというので、それで今度こういう改正案の中に二十八条という項目においてカッコ内の規定を設けたということなんですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 そうすると、僕に対する答弁は違っておったということか。あなたは僕に、法務省内において意見が二つ分かれているという答弁だった。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 違っているじゃないか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 そうすると、そういう点で不備な点があったので、今度法改正をしてカッコ内にはっきりそういう条項を入れた、こういうことなんですね。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 ところで、入場税法で、人格なき社団というのは、これは納税義務者か、どうなんですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 それならば、はっきりなぜ第三条に人格なき社団というものを納税義務者の中に明確に入れておかないのですか。それはあなたたちの解釈であって、納税者の立場に立てば非常に迷惑千万な法律ですよ。人格なき社団というものは何も人っていない。あとでそう思われるようなというようなのんきなことで、そんな法的解釈でやるというのはおかしいじゃないですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 しかし、法体系として、やはり第三条に、むしろ人格なき社団が納税義務があるならば、納税義務者として第三条にちゃんと明記したほうがよいのじゃないですか。そこに明記しないで、第二十八条の罰則のところに突如として人格なき社団が現われたのはどういう理由ですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 次に聞きますが、人格なき社団の財産権というのは認められるのですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 その人格なき社団の財産は登記権がないのじゃないですか、認められていないのじゃないですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第17号
○須藤五郎君 財産権がない法人に対して課税するということはどういうことですか。財産権は認められない、登記権もない、人格なき社団には。あなた今言ったでしょう。登記する権利もない、こういうことでしょう。それに課税するということはどういうことですか。