須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 大体日本の税金は申告制度であるべきものなのですよ。しかし、表面申告制度をうたいながら実際は賦課課税になっているのですよ。だから、ただでやりましたといって申告しているにもかかわらず、やっぱり税務署の認定で、そうじゃあるまい、いわゆる国民を罪人扱いして、そしてお前のところはただでやっているというのはうそだ、これだけ入場料を取っているのだろう、そういうものの見方でみなし課税というものをつけてやってくるのですよ。ただでは音楽会なん…
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 じゃ、対価を領収していないということをはっきり主催者が申告したら、どうするのですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 原則でないのはどうなんですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 特別の資格というのはどういうことですか。特別の資格というのはどういうことなんです。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 今度の国税通則法でもやはり申告ということは使っていますよ、言葉の上で。しかし、最後の決定は、それは税務署長の考え方と一致したときは申告を採用するけれども、一致しないときは税務署長の認定を重要視するということが国税通則法の十六条にうたわれている。だから、今あなたは申告々々と言うけれども、音楽の研究発表に関しても、こちらは無料でやりました、全部招待でやりましたといって申告しても、それでもあなたのほうはそれを承認しないで、そんな…
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 精神において同じだよ。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 十六条の問題に関しては、国税通則法の審議のときにまた議論しましょう。今、入場税の問題やっていますから、その問題は触れないでおきましょう。 それでは、もう一度尋ねておきますが、音楽家とか舞踊家、また演劇家が無料でやって研究発表を見てもらうというときに、実際に——今度実際の手続ですよ、実際にそれを大蔵省に認知させる手続というのは、どういうふうに具体的にしたらいいのですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 それじゃ、演奏会をやるについて、舞踊会や発表会をやるについて、まずもって私たちは今度はこうこうこういう舞踊会あるいは音楽会を招待制度でやります、こういう様式によってやりますということを、税務署に届け出たら、税務署はそれをそのまま信用して、そうして無税にするのですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 従来、それが事実であっても税金をかけてくるから、問題になるのですよ。みんな舞踊家など困って問題にしておるわけです。以後そういうことは絶対ありませんというならばともかくですよ。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 まあこの問題はこの程度にしておきましょう。 それから、入場税法の一部を改正する法律の第一条に「次に掲げる場所への入場には、この法律により、入場税を課する。」「映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を多数人に見せ、又は聞かせる場所」、こういうふうに書いてあるのですね。そうすると、多人数に見せること、聞かせることに税金がかかると理解していいですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 じゃ、やっぱり先ほども申しましたように、要するに入場料を払って入場しなければ課税はされないということなんですね。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 まあ、あなたが気がついているらしいから僕聞きますが、労音という組織、これはたびたび言いますが、これは自分たちで会費制度で演奏会をやって聞いている団体なんです。だから、入場料を払っているのじゃないんですよ。自分たちで持ち寄ってやっているのですよ。入場料を取る人はだれもないのです。だから、こういう行為に税金をかけることはできないわけなんですね。それで、見せる行為でもない。自分たちが金を出し合って自分たちが聞く会なんです。だから…
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 そうすると、大蔵省は税金を取っているんですから、現在対価と認めているわけなんですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 ところが、あれは対価じゃないんですよ。私は最も卑近な例をあげて言いましたが、自分のところの家庭のサロンにおいて少人数が集まって、そうして自分たちのポケット・マネーを出し合って謝礼して音楽会を開いた、それがだんだん大きくなって人数が入らなくなったから、たまたま一つのホールを借りてやるんだ、だから対価として自分たちは払っているんじゃなしに、要するに演奏家に対する謝礼としてお互いに持ち合うという意味でやっているので、入場料を取る…
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 そうすると、主税局長、一軒の家で十人なり二十人集まってやる場合も、そういう意味からいえば、やっぱり課税すべき性質のものと違いますか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 それなら、課税するのは当然じゃないか。なぜ課税しないのか。対価として認めるなら、課税するのは当然じゃないか。あなた、対価だから課税するんだと言った。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 多数とは何人ですか、何人から多数になるのですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 多数というようなはっきりしない言葉を使って、多数だったら取るんだ、少数だったら取らない。それに対して、多数と少数の限界をどこに置くか、問題になるのじゃないでしょうか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 興行場というのは興行を目的として建設した建物をいうのですから、学校の講堂でやったら、学校の講堂は興行場じゃないでしょう、概念でいったら。学校の講堂は興行場じゃないですよ。じゃ、学校の講堂でやった場合は税金かからないんですか、どうなんですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第18号
○須藤五郎君 学校の講堂なんか興行する場所じゃないですよ。たまたま人数が大きくなっかたから、一つの家ではできなくなったから、学校の講堂を借りてやろう。そこで、問題になるのは多数とは何か、何人以上が多数だということが問題になるわけですね。あなた、多数だ、多数にはかける、少数にはかけない。——じゃ多数と少数との境目をどこに置くかということが一つの問題になる。「興行場」というのは、興行をやる場所として建築してその目的で登記されている場所をいう…