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日本共産党参議院
総発言数
8,190
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1967/06/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,190 20 を表示
日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 その適切なる方法というのはね、一体具体的にいったらどうなんですか。その条件のつかない許可を受けた人も条件つきの許可を受けた人も同じように、この人たちは許可されたというふうに同じように公告されるのか。この公告する場合、この人は条件つき許可だと、そういうふうにして公告されるか。そうなったら、その人は信用に関してくるわけなんですよね。だから、公告する場合どういうふうに具体的にするのかということですよ。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 せっかく許可はもらったけれども、条件つき許可というものが公表されて、その人は、あなた、商売しにくくなっちまいますよ、それは。それはおかしいんじゃないですか。そんなことをしたら、営業妨害になって、許可はもらったけれども商売は思うようにできないとなると、これはあなた、この人は執行猶予ですよというて発表すると一緒ですよね。そういうことじゃないですか。だから、やはり許可するならば、それは内輪ではそういうことがあっても、それはもうい…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 まあ何年か執行猶予を受けているというのと同じことでね、業者がね。業者の執行猶予みたいなものですね、この許可条件をつけられるというのはね。だから、私は何年間執行猶予を受けましたという札を首に下げて歩くのと一緒で、その業者はずいぶんつらい思いをしなきゃならぬと思うのですがね。そういう点ね、あなた行政官としてね、やっぱし考えないとね。せっかく許可して、そうしてその人を非常に窮地に追い込むようなことになって、許可の意味がなくなつち…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 私はいま言っているのは最後の点なんですが、私は一たん問題を起こした人にはもう許可してはいけないということを言っているのじゃない。もちろん、生活権を脅かすことだから、それは許可してやらなければならぬ。せっかく許可するのならば、その人のただ生活を脅かすような方法で告示しないで、やはり同じように扱って許可を公示したらいいんじゃないかと思う。これが私たちの意見なんです。どちらもあなたの意見とそこで食い違っているから、これ以上議論し…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 大体私の調べたところと合っておるように思うのですが、最近業者の中で企業閉鎖ですね、それから労務者の人員整理のような事態が起きているということを聞いておりますが、その事実はどうなのか。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 第五条の一号に「経営の基礎が確実であること。」と、こういうふうにされておる。この経営の基礎が確実だということは一体どういうことなんですか、具体的にひとつ。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 私はもう少し具体的に言ってもらいたいと思うのですがね。おそらく資本金が幾らとか、それから一年間の従来の処理件数がどれだけとか、それから手数量をどれ以上得た業者であるとか、それから荷扱いがどれだけ以上とか、そう基準があるだろうと思うのです、あなたのほうに。それを述べてもらいたいのですよ。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 そうすると、何ですか、手数料が年どれだけ以上ないものは許可しないとか、それから荷扱いが何トン以上ないものは許可しないとか、資本金がどれだけなければ許可しないとか、そういうことには関係しないのですか。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 あなたがいま言った許可基準に合致するような条件を備えた業者は何%ありますか、全体の。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 今日仕事をしておる人で、この条件に合致しない人が出てくると思うのです。そうすると、その人は今度は許可がとれないということになって、廃業をしなければならぬということになってくるのです。そうすると、あなたのほうでは三年間猶予を見て、三年間の間にどうのこうのせいということも法律でできていますね、ここに。そうなんでしょう。三年間の猶予を認めようということらしいけれども、これ、私はいまの、何ですよ、免許の許可の基準をもっと実は具体的…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 私がいま申しましたように、手数料、売り上げ高が年間千二百万円ないと許可をしない、それから荷扱いが年間六万トンないと許可をしないと、こういうふうな条件がつけられておるということを業者たちは聞いて、それで非常に不安がっておる。そのために、全国的に見てそういう条件に合致する業者というものはほとんどないと。九一%がこの条件からはずれてしまうわけですね。あなたの言う条件からね。そうすると、今日やっている業者でこの許可の基準に、条件に…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 委員長にお顧いがあるのですが、こういう法案なので、もう少し詳しく質問をして業者の人たちが安心をするようにしておきたいと思いますので、少し、ちょっと時間がかかりますけれども、お許しを顧いたいと思います。 あのね、あなたたちはすぐ合理的、合理的ということばを使われますが、ことばは非常に美しいのですよ、合理化とか、合理的。しかし、それがこわいのですな、業者にしてみると。合理化ということばはきれいだけれども、合理化によって労働者ど…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 時間がありませんから、少し質問を急ぎます。 この三号に、「通関業務の量及び通関業者の数に照らして」という項目がありますね。それからもう一つ、「必要かつ適当なものであること。」と、こういうことばを使われているのですね。それは一体どういうことなんですか。「通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであること。」と。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 それを各項別に、どういうふうに考えているのか、おっしゃってください。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 そうすると、何ですか、「数に照らして」というふうに書いてあるけれども、その数というものははっきりした数じゃないんですか。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 そうすると、そのどこどこの港は幾つ、どこどこの港は何社というふうに、そういうふうに決定していないと。そうして現在まあどこどこにはどれだけの数がある。あるところには十社あると。そうすると、あなたのほうの割り当てで、今度の考えでは、そこの港は十は多いから六つにするんだ、四つは許可しないんだ、こういうことではなく、そこの港に現在ある数はとにかく全部認めておこう、これからふえてくる場合は、そこの港の荷扱いの量とかいろいろな問題を勘…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 それから、第九条に、これ簡単な答弁で済むわけですが、東京税関で通関業の許可を得ている業者が、東京、横浜港以外の港で荷揚げする場合があるでしょう。その貨物をね、通関をしなきゃならぬ場合がある。その場合には一体どうするのか。私のまあ考えでは、その場合は、代理店とか、それから委託をするとか、よその店に。それから本人が出張していってやるとか、いろいろな手があるだろうと思うのですが、一体これはどういうふうにするのが一番適切なんですか…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 その店の人が出張してそういう手続をするということなんですか。そういうことなんですか。

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 それじゃ、十四条と二十一条との関係についてちょっと質問したいのですが、十四条で通関士に記名押印の義務と責任を負わしているわけですね。「通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。」と。ところが、ずっと読んでまいりますると、二十一条へ行きますと、「第十四条の規定による通関士の記名押印又は第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は、これらのの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る…

日本共産党1967/06/20

55参議院 大蔵委員会 第20号

○須藤五郎君 それで、まあこういう場合は判があうろとなかろうと同じように扱われるという結果になりますのでことさら、要するに十四条では通関士にいかにも権威をつけて、通関士の判こがなければものをいわぬぞと言わぬばかりにしておいて、そして二十四条で通関士の判があったってなくたって同じだと、こういうことになってしまっているわけですね。