須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 大臣がぼくの質問で入場税の話をつけるとおっしゃいますから、どういう形でおつけくださるのですか。前向きの姿勢で入場税の話をつけてくださるのですか。どうですか。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 それは違います。私の意見はあとで述べます、一番最後に。そうじゃないんです。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 大臣の気持ちはわかりましたが、私がいままで述べましたのは、免税点を引き上げろという立場で私は言ったのじゃないんです。私は、従来、入場税は撤廃すべきものだ、これは悪税であるからなしにしなければいかぬ、というのが私が大蔵委員になってから一貫した六年間の主張なんです。私はこの主張はいまも変えておりません。先ほどの意見は、いまの入場税というものを認める立場でも、こういう不合理があるじゃないか、だからこんなものは即刻やめなければいか…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 だから、大臣、かりに入場税というのはあなたおっしゃるように免税点を三十円を五百円にしても、こんなものは置くべきものではないですね。だから撤廃の方向であなたに努力をしてもらいたいですね。あなたの在職中にそういう方向に進めていってもらいたいんですよ。そのことを私はあなたにきょう申し上げたかったわけです。私の顔を見ると、また入場税かというような顔をするんですよ、大蔵省の人たちは、しかし、これはやはり私としては解決していかなければ…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 私、ここに、ちゃんと、ある人のところへ持っていった令状の写しを大蔵省のほうから資料に出してもらってあるんです。しかし、私はこの人を実際に知りませんし、この人がどういうことをやったかということも知らないんです。だから、名前は言わぬほうがいいと思うのです。ですから、——時計店ということでお話をしたいと思うのですが、この令状によりますると、 差押えるべき物件 本件の違反事実を証明するに足りると認めら れる左の文書物件 (一) メ…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 そうすると、憲法二十一条で保障された通信の秘密にあたる文書はこれに入らない、こういうことですか。どうなんですか。どうも憲法の二十一条の解釈とそこの解釈がしっくりとしないのですね。憲法では、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と、こうなっているわけですね。そうすると、いまのですと、普通の私的な通信だという長官のお考えですね。そこの区別をどういうふうにつけるのですか。やはり、うまくつかないのじゃないですか、これは。どうい…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 しかし、差し押える前は、その文書を開いて読んでみなければわからないでしょう。そうなると、読んで調べる中には、ラブレターも出てくることもあるでしょうし、どんな文書が出てくるか、それを読まないと、差し押えできるかどうか、決定できない。そうすると、ラブレターを読んで、これは差し押えるべき文書じゃないといってやめたって、やはり憲法二十一条で保障された通信の秘密ということは守れないじゃないですか。通信の秘密というのは差し押えてはいか…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 それじゃ、本人が見てくださいといって出した文書以外は調べないのですか。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 日本の商店は、営業所とそれから自宅との区別は実際つかない場合が多いですね、長官も御存じのとおり、オフィスというようにちゃんとしておって、そうして自宅は郊外に持っておるというものじゃないですね。ですから、店舗と事務所と住居と一つになっておる場合が実際多いですね。したがって、強制捜査の場合、人権侵害の危険性がきわめて私は強いと思う。こういうことは容易に理解できることだと思うのです。まして、今度のこの捜査ですね、貴金属商の捜査で…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 そうすると、その場合は、婦人の部屋であろうがどのような部屋でも立ち入って検査すると、たとえ重体な病人が寝ている部屋といえども踏み込んで捜査すると、そういうことですか。それで人権は守られるんですか。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 これも場所は言いませんが、あるところへ捜査官が行ったら、そこのお年寄りのおかあさんが病気で寝ておった、重体で。それで、そのことを御本人が訴えたんですね、下の部屋にはおかあさんが重体で寝いてる、だから帳簿を持ってこいというならば私が行って持ってきましょうと。そこまで言ったんですよ。そしたら、おまえが行ったんじゃだめだといって税務署の人が踏み込んで帳簿を持ってきた、こういう話を私聞いているんです。ところが、その重病のおかあさん…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 私も、自分が行って事実を調べたんじゃありませんし、聞いただけですから、名前とか——あなたは京都だとおっしゃったが、私は京都だということを言っていないわけなんです。そういうことははっきりしないほうがいいと思いまして。 そこで、たとえ令状に居室を記載されるとしても、令状には常に居室ということは書くんですか。簡単に言ってください、時間がないから。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 通常記載されるとしましても、先ほどの質問で明らかになりましたように、第二条一項の裁判所の許可、四項に、令状に記載すべしと書かれていることは、基本的人権の侵害が起こらないようにするためだと思うんです。だから、税務官吏も、令状さえとれれば何ごともできると考えるべきではないということは当然である。また、国税庁長官も、そういうようなお答えがあったと思うんです。したがって、実際の捜査にあたっては、基本的人権を侵さないように、家族、従…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 ところが、私のところへ来ました訴えによりますと、鶴岡市のI時計店では、まだ朝めしを家族と一緒にとっているときに強制捜査が行なわれたのですね。そうして、店舗、事務所が捜査された後、捜査はさらに台所の食器だな、冷蔵庫、洗たく機、みそがめ、かまど、さらに浴槽にまで及んだわけですね。さらに、家族の懇願を振り切って子供部屋にも入り、学習机、本だなまで捜査したんです。それだけではないです。捜査は午後五時まで続けられましたが、奥さんが便…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 こんなことは聞かぬでもいいことですが、一体、I時計店の脱税額はどの程度だったのですか。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 ぼくは、脱税額が多い少ないは問題にしないのです。脱税はやっぱり脱税ですから、そういうことはしてはいけない。しかし、なおそれにしても、金額にして両方合わせて二十万円そこそこのものでしょう。その程度の脱税に比して、強制捜査によって受けた人権侵害の事実は非常に大きいと思うのです。現に強制捜査で死んだ人さえ出ているということを私は申しましたが、国税庁としては、こういう人権侵害が起こらないように一体これからどうしていこうとお考えにな…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 これは最も重要な点ですが、この前の物品税法のときにも問題になって議論がはっきりしなかったところですが、ある税務署員が——大臣、よく聞いていてくださいね。ある税務署員が一つのところへ調査に行く。最初、物品税法のほうの調査権で調査をする。そうすると、物品税法の調査権の中には不答弁は罰せられるという条項があるわけですね。答弁しないと三万円以下の罰金か何かに処せられるという条項があるわけですね。それで調べると、不答弁はいかぬという…
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 そうすると、上司の許可を得るときは、裁判所——これは上司であったら税務署ですね。あなたのほうの税務署に一ぺん帰って許可を得て、許可を得ましたと言って裁判所の令状を持って、そしてもう一ぺんやってくるんですか。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 その第一条の質問、検査の施行でも、上司の許可は要るのでしょう。
第58回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○須藤五郎君 そうすると、その上司の許可を得るためには、一ぺん税務署へ帰って、そしてもう一ぺん出直すわけですか。