須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第7号
○須藤五郎君 これよほど建設省として力を入れてやっていかないと、ただこの法律ができたからといって、その法律の上にあぐらをかいているのでは私はとうてい目的を達成することはできないと思います。あのくさい濁った川をいま言うようなBOD一〇PPMにするためにはよほどの努力が私は必要だと思うのです。ですから、そういうことばだけじゃなしに、実際に具体的な対策を立てて、そうしてこういうやり方でやっていきますということを私は聞いておきたいと思うのです。…
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第7号
○須藤五郎君 私は、きょう五時までにこれを終わって飛行機に乗らなければなりませんので、私の質問簡単にしますが、答弁のほうも簡潔にひとつやっていただきたい。 次は、下水道整備に関係しての受益者負担金の徴収問題、これは政府の措置としても負担金を徴収しているところへの補助金の支出を優先させると、こういうふうに聞いております。公共施設の建設に住民から負担金を徴収すること自体私は、本来おかしなことだと考えております。このような政府の優先政策は、結…
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第7号
○須藤五郎君 受益者負担金の問題ですがね大臣、大都市におきましては受益者負担金は実際上徴収できないんです。東京や大阪というようなところでは受益者負担金というものは取ることが実際できないんですよ。取ることができないといって、そこには補助金がこないという、こういう形になっておるんです。ところが、大都市におきます下水道普及の緊急性から見まして、こういうやり方は私はまずいと思うんですよ。だから受益者負担金を徴収できない、していない大都市に対しま…
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第7号
○須藤五郎君 この政府の行なっておる各種下水道建設についての補助率ですね。これが産業下水、工業汚水処理流域下水道につきましては補助率が十分の五、ところが、他の一般の下水道には十分の四と、こういうような差がついておるわけですね。大都市市街地における下水道建設について、こういうふうに工場から出てくる下水道ですね、これには十分の五。そうでないものには十分の四という差をつけておるということは、どうも私ども考えて、大工場、工場汚水処理に対する優遇…
第63回 参議院 公害対策特別委員会 第7号
○須藤五郎君 きょうはもう時間が……。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 時間がありませんから問題を五、六点にしぼって質問しますから答弁のほうも簡潔にひとつやってください、お願いします。 まず第一は、五十一条二項の共同著作物の著作権の問題ですが、この共同著作物の著作権は、共同者の最終に死亡した著作者の死後五十年と、こうなっております。ところがおじいさんと孫とが共同著作者の場合は、著作権の存続期間が、おじいさんが死んで孫が死ぬまでには五十年ぐらいの期間がある、それから孫が死んでから五十年あるとなる…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 その場合、そのあとの人に、生き残った人に払われる著作権の使用料というものは、二人が生きておったときと同じ額が払われるかどうかということです。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 同じね。ここでむずかしい問題なんですが、五線譜に記録できない音楽の著作権の認定ですね。どう認定するのかということです。たとえますならば、電子音楽のような類です。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 その場合に、テープにとってなくても電子音楽の著作権は保護するとおっしゃるけれども、テープにとらなかったら楽譜にあらわせないですね。記録ができないのですね。そうしたらその音楽をほかの人が使った場合、著作権の侵害だということはどこで認めるかということになりますね。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 ことばではそういうふうに簡単に言えるけれども、実際にそれを保護するということが私は非常に困難になると思うんですよ。どういうふうな形で保護していくかですよ、形はないんだから、音は消えちまってるんだから。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 そうすると、録音しておかないとその場合に争えないということになるわけですか。そうすると電子音楽は、楽譜に書けない音楽は録音を必ずしておく必要があると、しておかないと著作権は守れませんよと、こういうことなんですか。そこを明らかにしておいたらいいんですよ。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 同じことを繰り返すようだが、保護することは変わりないといっても、証拠がないから保護できないんですよ。だから、むしろそういうものはテープにとってちゃんとしておく必要がありますよと、こういうことをあなたは答弁したらそれでいいと思う。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 私が答弁しなきゃならないようなことになるんですね。(笑声) それではもう一つ、最近の映画、テレビの録音には音楽か音かどちらかわからぬような判明しがたいものが私は多々あるように思うんですよ。そうすると、一体あの映画に録音した音に著作権があるのかどうか。何かやっておるとバシャーンというような音が入ってきたり、またいろいろな奇怪な音が入ってきますね。あれを音楽といって著作権を認めるのか、あの音に著作権があるのかどうかと、こういう…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 これも私から答弁しなきゃならぬことになるような感じがするんですが、要するに、映画でも何でも、芝居でも何かある音楽がずっとありますね、流れてくる、そこに変な音がボンと突然入ってきたりいろいろする面があるんですよ。その音に著作権があるのかどうか。これはやっぱり譜に書けないですね。譜に書けばここに何々の音を入れるとか、どういう奇怪な音を入れるとかいうことばで記録しておくしかしょうがない。しかしその奇怪な音というものはいろいろある…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 ほかの人がまた同じような使い方をする場合があるわけですよ。その場合に、だれに著作権があるのかという争いが起こってくる場合に、甲の人に著作権があるのだという断定を下すためには、やはり記録しておかなければならぬ、やはりこの電子音楽だって聞く人々によって何のことかわからぬことがたくさんあるわけですよ。それをあなた、いまテープに録音しておけば著作権があると、こういう認定でしょう。なければ証拠がないから著作権を争う場合に不利だ、争い…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 サウンドトラックにのっていない場合はどうですか。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 非常に説明がむずかしいのですよ。芝居をずっとやるでしょう。芝居とやって下座が流れていますね。非常に悲しい静かな夕暮れのようなときに、そこへ鐘がボーンと響いてくる、その音に著作権があるのかどうかということなんですよ。最近の映画にそういう場面が非常に多いのですよ。そうすると、その音も著作権の中に入るのかどうか。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 これは一番最後に質問しようと思っているのですが、先にしても同じですから……。 著作権審議会というものができますね。それいつごろ開かれるのか、その構成メンバーの中に、私のこれは希望ですが、これまでの審議会の構成メンバーを見ると、いわゆる利用者側が非常に多いのですよ。この著作者である専門家の代表というものが非常に少ない。数年前から、何回もの審議会のメンバーを調べたのですが、ないのです。今度もし審議会を開かれるならば、その構成メ…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 先ほど社会党の方が芸能社の問題を出されましたが、この芸能社とそれに所属する芸能人の間には出演料に対する何か契約、これが規定があるのですかどうですか。それはなぜかというと、その出演者がこの芸能社の人たちに不当に搾取されておる、そしてもう本人はへとへとに疲れておる、芸能社はどんどん太っていくが出演者はどんどんやせ衰えていく、そして非常に芸能出演者、いわゆる芸能人の生命が非常に短くされてしまう、こういうことを聞いておるのですがね…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○須藤五郎君 私たちが見ていると、全く不当労働行為のような扱い方がされているわけですよ。やはり実演家は労働者です。それをあるところへ売り込む。何というのですか、芸能社の力を借りないと、本人はNHKでもどこの放送局でも売り込みに行けない、また舞台へ売り込みも行けない。だから売り込んでもらうためには芸能社の言うことを聞かなければならぬ、そういう弱さが芸能人にはあるのです。そこをつけ込んで芸能社が不当な搾取をする、こういうことが言われておるわ…