青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 このたび訴追委員会の行なわれたいわゆる思想調査とも見るべき青法協の会員であるかどうかを、訴追請求を受けた裁判官に対して照会をしたというこの問題は、明らかに訴追委員会が独立な国家機関として行なう権限を逸脱した行為であろう。それは明らかに憲法で守らなければならない裁判の独立を侵すものであり、また同時に、個々の訴追を受けた裁判官の人権を侵害するものであるという点で、徹底的にこれを究明しなければならないというふうに考えて、訴追委員長…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 それでは、全然内容はわからないでいるということのようでありますけれども、私が公安調査庁関東公安調査局の人から尋ねたところによりますと、ただいま申しましたように、いずれも右翼団体として資料を持っておられる。いまの答弁では、何か調査対象になっておらぬという趣旨のようにも聞こえますが、では続いてお尋ねしますけれども、青年法律家協会というものに対して、これを調査対象にしているかどうか、そのことをお尋ねいたします。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 このたびの訴追請求を審議する訴追委員会では、この訴追請求事件の請求人、あるいはその請求を受けた裁判官が所属しているという理由による請求ですが、その青年法律家協会について何らかの情報提供を求められたことがありますか。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 この訴追は、先ほども申しましたとおり、青法協の会員であるということ自体が裁判官弾刻法の二条の二号に該当する、そういう疑いがあるということで提出されたものであることが明らかでありますけれども、これは常識的に考えて、だれが拡張解釈いたしましても、いわゆる裁判官が著しく非行にわたる行為をしたというような弾刻法の二条のいずれの条項にもとうてい該当しないということは明白であるにもかかわらず、あえてこのようなことをやったのでありますから…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 この問題について、法務省としては、裁判官訴追委員会のほうから何らかの情報の提供を受けるというようなこと、あるいはみずからこれを請求が適法なものであるかどうかということを調らべるいううな、そういう気持ちは全然ないわけですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 訴追委員会のほうからは何らの連絡や情報の提供はありませんか。
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 時間がありませんから、最高裁判所にお尋ねをいたしますが、ことしの五月二日のいわゆる最高裁の長官の談話の中に、非常に重要な一項目があるわけです。それは「個人の思想、信条を表現するだけでは裁判官をひ免したり、再任を拒否したりする事由には当たらない。モラルの問題として「好ましくない」ということである。レッド・パージとかブラック・パージなどが裁判所側から起きることはあり得ないが、」となって、それからあとです。「外側から、たとえば国会…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 著しく侵犯をするおそれがある場合にはまた考えなければならぬというような含みの答弁がいまありました。だから、どのようなことがあろうとも、独立の機関のやることだから最高裁判所としては何らの意思表示もできない、何らの措置もとれないというほど単純に考えてはいないであろうということを推察するわけですけれども、本件の場合、もう常識で考えてもわかりますように、最高裁でもこれが非行に当たる、裁判官弾劾のあれに当たるというのであれば、みずから…
第63回 衆議院 法務委員会 第32号
○青柳委員 先ほど吉田事務総長の畑委員に対するお答えのときには、独立の機関のやっていることだからというようなお話で、最高裁としては何ら申し入れなり見解の発表なりもできないかのごとくであったけれども、いま二十九年の前例があるというお話もあって、そうだったら、今度の場合、どうしてやろうとしてないのか。これは裁判官が侵犯を受けたと思わないから新聞社の質問に対してもノーコメントであったというふうに自己流に、自分に都合のいいように解釈されますけれ…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 私はこの臨時国会に提出されるといわれている選挙運動の自由に関する改正問題について自治大臣にお伺いいたしたいと思うのでありますが、最初に、やや政治哲学的な問題について政府の態度をお尋ねしたいと思うのです。 政治は人間がその幸福を追求する自然的な欲求から生まれたものでありまして、政治はすべての人間から尊重され、その自主的な欲求によって合理的に実践し発展させるべきものだと思います。ところが、政治不信とか、政治をきらうあるいは政治を…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 それでは、そのような立場から、いま私が申し上げたような、政治不信とか政治的無関心、場合によると政治をおそれる、それに近づくことが何か悪いことであるというふうに思わせているようなことは、政治制度の中に問題が残っているのではないかというふうに考えます。その最大のものは、議会制民主主義のもとでは選挙制度ではないかというふうに考えるのです。選挙権は、この制度のもとでは法制的に最も権威の与えられた権利であります。それは、国民の政治的思…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 それでは、今度新聞などでも報道されておりますいわゆる公職選挙法の改正の意図というものについてお尋ねをするわけでありますが、伝えられるような改正の意図というものは、いま大臣がおっしゃったようなものに逆行するものではないのかというふうに考えざるを得ないのであります。 せっかく第六十一国会で、それまでの選挙制度審議会から、また世論から要求されている選挙運動の自由化、特に言論の自由化ということにつきまして一定の改善が見られたわけで、…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 私どもは新聞の報道の範囲を出るわけにはいかない、知り得ないのでございますから、もし事務当局からでもお話があれば、正式にお答えいただきたいと思うのでありますけれども、今度の公職選挙法の一部改正に関する打ち合わせをされた内容というものの概要をお聞きしたいと思うのです。そして各党の態度がどんなものであられたかもお知らせ願いたいと思います。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 大体の骨子はわかりました。それは一部の新聞などでも大体そんなことではないかということで報道されておるようでございますが、これについて共産党は、このような規制の原案をお出しになったのが与党自由民主党であることは歴史的に明白でありますので、他の野党の方々に対しては、これは重大な問題であるから慎重にお考えおき願って、むしろせっかく改正されたものを逆行させるというようなことのないように、共同して防止いたそうということを提案をしている…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 最後に一点お尋ねいたしますけれども、六十一国会で改正——正しくこれは改正でございますが、改正されるに至った歴史的な経過を見ますと、これは選挙制度審議会第六次あるいは第五次等の一般的な答申の線が盛られたわけでございますので、これをさらにもとのような状態に復する、完全にではありませんけれども、さらには、地方議会の選挙にまで及ぼすというような大改革ともいうべきものでございますので、第七次選挙制度審議会がもはや発足する段階に来ている…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○青柳委員 最後に、その点についての意見だけ申し上げて終わりにいたしますが、政党の政治活動の自由のワクの中で一定の手直しをするのだから、あえて大改革ということでもなかろうという御趣旨のようでございますけれども、しかし、これはいいように直すということであれば、大体いままでの答申の線、世論の線に沿うわけでありますけれども、それが行き過ぎであるとかなんとかということによって後退していくということは、ワクの中とはいいながら、これもやはり国民不在…
第63回 衆議院 法務委員会 第31号
○青柳委員 この問題は、現職の警察官が裁判所の職員として実質的な活動をするというところに問題があるわけで、出向という形はとってありますけれども、事実は警察官としての職務の延長が法廷の警備あるいは裁判所の警備という形で行なわれるというところに、一般世間の人々が大きな疑惑を持つわけです。裁判所が警察と癒着しているんじゃないか、司法権の独立ということがうたわれている憲法のもとで、行政権力の最も最先端にいる警察権力がこれに介入してくる、そういう…
第63回 衆議院 法務委員会 第31号
○青柳委員 私のほうに逆に質問するのですが、質問をしていることは、全司法で発行している全司法新聞で読むことができます。あるいはその主張の中にも大きな疑問を提出しておりまして、それは労働組合に対するスパイ活動をも誘致しかねないということも言っているわけでございます。ですから、この問題は、決していま簡単に見過ごすことのできないことだという、そういうことから質問をいたしているのでありますから、私の質問に対してお答えを願いたいと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第31号
○青柳委員 その採用するに至った経緯について、いまるる説明があったわけでありますが、私の質問したいのは、いま矢崎さんがおっしゃるように、最初は現地の裁判所のほうからお伺いを立てたように経過としては出てきているようでありますけれども、それが動機で具体的に個々のケースによって最高裁が指示を与えるということもありましょうけれども、そのことではなくて、最高裁当局が警察庁の最高の当局に対して、下部の地方裁判所等で警備員の採用について希望がある、だ…
第63回 衆議院 法務委員会 第31号
○青柳委員 では、警察庁のほうにお尋ねいたしますが、警察庁のほうでも、このことが世間で大きな問題になりましたので、国家公安委員会に対して報告をされたようでございます。それは十月九日付の読売新聞にも載っておりますが、それによれば、やはり出向ということばが——これは新聞報道でございますから、かってに書いたのだといえばそういうことかもしれませんけれども、二年間の出向ということで、しかも昇任試験ですか、そういうものを受けさせるというようなことか…