青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/10/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 趣旨は、まさに重要な案件だということで、慎重を期するために出たものであるということでございますが、それにいたしましても、公安事件という一つの類型を設けまして、しかもそれは前回の委員会で私が法務省当局にお尋ねをいたしまして、辻刑事局長から詳細なお答えがありました。だから裁判所もこれに対応するような形で、思想的な事案あるいは公安ということでございますから、社会的な秩序と申しましてもやはり背景には思想的なものが、あるいはイデオロギ…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 私が最高裁判所のほうからいただきました昭和四十五年十二月号の、これは十二月二十三日発行というカッコつきになっておりますが鹿児島地方家庭裁判所事務所総務課発行の裁判所広報ナンバー六〇、これには冒頭に、当時所長であられた飯守重任氏の論文のようなものが載っております。 〔田中(伊)委員長代理退席、高橋(英)委員長代理着席〕 それにはいろいろなことが書かれておりますけれども、たとえば、「司法修習生から判事補に任官すると、まず目立つ現…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 それが実は裁判官会議の議決ではなくて、昭和四十五年四月十八日にきめられた。前回私が読み上げたのは、常置委員会が裁判官会議に報告すべき事項としてきめたことのように見受けられるのですけれども、それでもなおかつ別にかまわないという趣旨でございますか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 先ほど引用いたしました飯守元鹿児島地裁所長の論文によりますと、「裁判官会議という多数人の多数決による決定では、司法行政の責任の所在が不明確である上、非能率、機密保持には不適当などの事情から、各地裁の裁判官会議は、司法行政のうち、書記官以下の職員に対する人事権などの権限を大幅に所長に委任し、所長が裁判官会議の代行機関である常置委員会の意見を聴いて専決する方法に改めた。これをしなかったのは大阪地裁ほか二、三に止まった。」「ところ…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 そこで、前回も私、昭和四十六年度同じようなことをきめているのじゃないかということを質問いたしましたら、そうではないようた。「四人の裁判官がそれぞれ四分の一ずつの勾留事件の担当というふうに事務分配が定められているというように聞き及んでおります」という御答弁でございましたけれども、現実にはどうなっておりますですか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 それは、この委員会が始まる前に私が事務当局を通じてリコピーをいただきましたけれども、その内容は、「本庁における類型的に勾留理由開示請求の予想される事件の勾留関係事務分配について(昭和四十六年六月二十五日裁判官会議)」こういう表題で、「類型的に勾留理由開示請求の予想される事件の勾留関係事務は、昭和四十六年度鹿児島地方裁判所事務分配の定めによる令状当番が三年未満の判事補であるときは、右の定めにかかわらず、判事岩隈政照、同島信幸、…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 そこで、いままでは、昭和四十三年以来公安事件といっておったものを、今度四十六年になりますと、類型的に勾留理由開示請求の予想される事件というふうに表現を変えた理由はなぜでしょうか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 ただ、公安事件ということがいかにも思想的であることを暴露しているので、この表現を改めて、事実上は従来どおり公安事件を特殊扱いをするというだけのことにとどまるのではないですか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 従来は、十四名くらい裁判官がいる中で八名を指名しておりました。今度四十六年度の六月二十五日のこの裁判官会議の分配のときには、十四名中十人に、二人判事補が追加されたという現象が出ているようであります。だから、何かそこに扱いが変わってきているのではなかろうか。この点はどう見ておりますか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 私の手元には最近の職員録がありませんので、どうも正確なことがわかりませんが、四十五年度の大蔵省印刷局編の職員録によりますと、酒勾武久、松尾家臣、冨塚圭介、楠井勝也という四名の裁判官、判事補がいるようでございますけれども、こういう人たちを除外したのはどういう理由でしょうか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 この程度にいたしますけれども、最後に、どうもこのような特殊な扱いを、ほかの裁判所ではやらないで、鹿児島地裁が依然として所長さんがかわっても続けていくというこの特色のあるのに対しては、どういうような評価を与えておるのか、それだけお尋ねしたいと思います。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 ちょっとその点について、先ほどもお尋ねしたからもうくどくなりますけれども、他の裁判所ではこういう表現は、いまのような回りくどい表現であろうと何とを問わず、こういう扱いをしているのは、最高裁としては見かけておりませんですか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 では、次の問題に移ります。 ことしの十月五日の東京で発行された各紙によりますと、例の問題の宮本康昭裁判官が、十月四日に最高裁の矢口人事局長、千葉秘書課長をたずねて、できるだけ早く再任を実現してもらいたいという申し入れをした。それによりますと、何か宮本裁判官は、十年の任期満了の際に再任を希望したけれども再任されなかった。で、六月に行政不服審査法に基づいて、最高裁が再任を認めなかった処分の取り消しを求める異議申し立てというものを…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 そうしますと、この却下理由ですね、これはどういうことになりますか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 そのことにつきまして、同じくそのころの新聞の報道によりますと、約二百八人の現職の裁判官が十月の二日に東京に集まって会議を開いた。その場で、横田元最高裁長官あるいは我妻東大名誉教授などが講演をされたそうでございますが、その中で、少なくとも我妻東大名誉教授のお話では、拒否理由などというものがあり得ないんだから、どうも裁判所が名簿に登載しないというのが正しくないという趣旨の見解を表明されたように新聞では報道されている。ですから、登…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 ここで法律論争をこれ以上続けるつもりはありませんが、さらに五月の末に宮本康昭裁判官は、最高裁に対して今度は書面で再任願いを提出している。これに対する回答がまだないので、それを至急やってもらいたいということを申し入れたんだけれども、これに対して最高裁当局は、新聞の記事では、そのままになっておるという趣旨のお答えであったようでございますけれども、真相はどうなんでございますか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 裁判官の採用あるいは不採用をきめる手続でございますけれども、当然のことながら任官希望者からの申し込みがあって、それを受けて採否を決するという順序だろうと思いますが、これは口頭の場合も書面の場合も同じ扱いにするんだろうと思いますけれども、何か期間というものがあるのかないのか。この申し込みに対して、いつまでもそのままにしておいてよろしいものなのか、それともこれはすみやかに結論を出すべきものなのか、規則上何かあるのかないのか、規則…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 例年、裁判官の定員をきめた法律の改正が行なわれております。事務が多くなる、事件の数が多くなるというような点やいろいろな点で、増員がたいてい改正のおもな理由でございますけれども、それでいながら定員が充足されていないというのが例年の大体の実情でございますけれども、そのように定員を充足できないような状況である中で、なおかつゆっくりやればよろしいんだというようなことでいいものなのかどうなのか。不適任であればこれはもうあきらめるにいた…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 この問題については、一事不再理ということはないはずだと思うので、四月のときといいますか、正確には三月のときかもしれませんが、三、四月の候においては、事情ははっきりいたさないのでございますけれども、とにかく拒否された。また五月に重ねて申請されて、もう半年近くたっているというような状況は、これは何か同じ状態ですね。態度が変わらないというようなことを新聞に書いてありますので、同じような状態が続いているという見解でございますか。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○青柳委員 その理由については、採用しないという理由について、最高裁判所はそれは明示しない、本人の希望があっても明示しないというのは、いままでのお答えであったのでありますが、その後の状況を見てみますと、現職の裁判官が、五百人以上の方々が要望書、上申書等で、理由は明らかにすべきではないかとか、あるいは採用するしないの基準というものは、抽象的でも一応明らかにすべきである。たとえば、国会での御答弁を聞いておりますと、だれが見ても裁判官になって…