青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/02/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 それも必ずしも固定的なものではなくて、大阪が非常に手薄であれば、東京を減らして向こうへ持っていくというようなこともできるのじゃなかろうかとは思うのでありますが、それにしても、そういうような個々の裁判所について一定の定員数がきめられるというのには、何らかの基準があるのじゃなかろうか。いま事件数というようなお話がありましたが、一体、事件数だけなのか、それともほかに何か基準になる要素があるのかどうか、それが一つ。 また、そういうこ…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 判事補でございますが、判事補は、高裁、地家裁などにも配置するのについて、一定の定員というものをきめておられるのでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 いまもお聞きしたのですが、判事補を簡裁に派遣するというのか、あるいは判事補の資格を持つ者を簡易裁判所の裁判官に任命して、それをまた判事補にも使うというのか。この辺判事補というものは簡裁の判事ではないのにもかかわらず、簡裁のほうに行っているというのは、何か法的根拠はもちろんあると思うのですけれども、それについて定員というようなものがあるのかどうか。簡裁へ何名くらい派遣するというようなことがあるのでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 いまの配置の問題につきましては、その程度にいたしまして、今度は、司法修習を修了した者を判事補として採用する、あるいは簡判として採用するということについてお尋ねをいたしたいと思いますが、毎年三月中の一定の日、つまり判事補から判事に任命する日、及び判事として再任する日現在において、判事の退官者、これは定年退官、また任期途中において退官する人、それから再任日に判事にならないという人つまり判事をやめるという人ですね。そういう人を含め…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 このことは、判事補でなくなった者についても、また簡判でなくなった者についても、欠員の有無は一定の時期において調べられていると思いますが、過去の実績では、特にその瞬間における判事補の欠員というのを判事補の定数との関係においてどのくらいあらわれていると見てよろしいでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 百名のワクがあれば、その年によって修習を終わった人の判事補希望、いわゆる採用申し入れをする人たちをまかなう上で、あまり定員の上での支障はなさそうに思えるのですが、従来は六、七十名程度が希望であり、そしておおむね採用されていたようでございます。もちろんいろいろ問題のある、つまり青法協の会員であるという人がたまたま採用されなかったとか、あるいは婦人であるために採用されなかったということは過去においてたくさんありましたが、定員過剰…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 そこで、百名くらいのあきはあるのだということでございますけれども、先ほどもちょっとお尋ねしましたが、司法修習を終わった方で判事補として、あるいは検事、弁護士としての資格を持っている人たちなんですが、こういう方が本人の希望あるいは勧告で簡易裁判所の裁判官、判事に採用されたというようなことが過去においてもありましたでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 こういう方がその後判事補として地家裁あるいは高裁のほうに勤務するようになったという例もございますか。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 これからは、いつも採用の時期になるといろいろと物議をかもすわけでございますけれども、採用されないというのは過去においてあったこと、先ほど申し上げたとおりですけれども、一般論として、希望した者、つまり採用を申し入れた者で断わられるという人はあり得るのかどうか。まあいままであったのだからこれからもあり得るというお答えだろうと思いますが、念のためお尋ねいたします。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 お答えがあまり歯切れがよくないのですけれども、要するに、できるだけ来ていただくということなんで、裏からそれを解釈すると、できるだけやってみたけれども、残念ながらお断わりせざるを得ない人があるということになるわけですが、その理由ですね。これはもう絶対おっしゃらないというがんこな方針があるのですけれども、これはまた採用を希望する人たちにとってみると非常に悩みの種なんで、根掘り葉掘りしつこくそのことを要求するわけですね。要するに、…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 これも同じことをまた聞くようですけれども、会議録などを見ますと、だけでは、ということばがある。だからそれはその他の理由と相まって合わせて一本というか、要するに拒否理由の一つの要素には使われる、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 この点は全人格的という中にはそれも入るというふうに理解されそうな感じがする。しかし、思想、信条で差別するということは憲法違反だから、あえて憲法違反をやっているというようなことを言いたくない、だから適当に解釈してくれというふうなことなんであって、私どもとすればこれはすっきりできないものだろうか。全人格的に考えるといっても、その場合にも思想、信条、特定団体員というようなことは全く無視するのだ、それはもうないものと思って、心証を形…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 大臣にもちょっと関心を持っていただきたいと思うのですが、前任の田中法相は、左右に偏しない法曹資格者が裁判官に任命されるのが国民の要望であるというふうにおっしゃって、そのような偏向を持った者、左右に偏している者は裁判官に採用する際に選別をすべきではないのか、それを怠って、判事補になった者がその後たとえば判事に採用されない、つまり再任されないというようなことが起こるのは問題だから、事前にそういうのは排除するほうがいいのだ、こうい…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 そこで、公正な立場の人が好ましいという点、最高裁が人事をやっているのだから行政府の長である法務大臣としては一般的な意見しか言えないのだ、それはそうだと私思いますけれども、いわゆる左右に偏するというのは結局は思想、信条の問題になってくるわけなんです。だから、思想、信条と無関係だ、左でもなければ右でもないというのは思想、信条とは無関係だというのは詭弁になるわけなんで、結局は思想、信条を採否の基準にするということに帰するわけですけ…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 法務大臣のお答えもそれから裁判所のお答えも、いま私の質問に対してはごりっぱだと思いますが、問題はそういう判定をやる機構ですね。機関といいますか仕組みといいますか、それは結局、最高裁判所の十五人の裁判官の方々だと思うのです。 これはだれかがそれをやらなければしようがないので、結局は最高裁判所できめて、そして任命は内閣がおやりになるわけでございますけれども、内閣は、最高裁判所でつくったリストに対して拒否権を行使するということは事…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 非常に保守的というか消極的というか、非常に残念で、私どもはもっと積極的に前向きに、こういう往々にしてトラブルも起こるし、また世間で批判の対象にもなるような人事関係については、そういう疑問を残さないようなやり方が考えられていいんじゃないかと思いますが、この問題はそのくらいにしておきます。 修習生の二次試験の問題について、稲葉委員からも前回お尋ねがあったようでございますので、あまり重複して長くお聞きしようとは思いませんが、結局は…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 確かに、あとから言われたことはそのとおりだと思うのです。固定的なものではなくて、大器晩成などということもあるので、また努力次第では過去の成績よりもりっぱな業績を残すという人も出てくるわけですから、それはそれでいいと思うのです。むしろ私が問題にしているのは、法曹資格の同質性といいますか、同一性というか、要するに、これは成績がいいから裁判官にふさわしい、あまり成績がよくないから弁護士くらいでいいんだといったような考え方、(「弁護…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 だいぶ時間もたってまいりましたので、最後に一つの項目についてだけお尋ねして終わりにしたいと思います。 今度の定員法の改正は、提案理由によりますと、高等裁判所の事務が渋滞しているといいますか、高等裁判所における刑事長期未済事件の適正、迅速な処理をはかるため、それで判事補を二人ふやす、こういうことなんですが、これは判事補をふやせばおのずから高等裁判所のほうを充実させることに役立つ、つまり判事補を高等裁判所にたくさんやるという意味…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 それから今度は、簡易裁判所における道交法違反事件の適正、迅速な処理をはかるために簡判を三人増加する、これはそのとおりだろうと思いますが、実は前回、昨年度ですね、簡判をふやす際には、提案理由によりますと、民事事件の適正迅速な処理をはかるために四人ふやす、こういうことになっております。これはつまり、簡易裁判所というものはかけ込み訴訟を処理する、国民の最も日常的なトラブル、権利の保護ということに徹するために申し立てというか、訴訟提…
第72回 衆議院 法務委員会 第8号
○青柳委員 昨年は民事、ことしは刑事といったような形で、去年は四人でことしは三人だというのですが、私はこの刑事事件の迅速な処理ということも、道路交通違反などが多いわけですから必要だと思いますけれども、やはり民事のほうをもっと力こぶを入れていただきたいというふうに考えるわけです。口頭の受理というようなことを一つとってみても、これは窓口にいる書記官などがおおむねその衝に当たるのだろうと思うのですが、地方自治体などでも課長クラスが窓口に出て、…