青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 先ほども調停委員は非常勤職員であるということの御確認を得ました。もちろん調停委員と私が言いますのは、民事調停法でいうならば、俗にいう予定者とか、あるいは候補者ですか、候補者ということばを使っているのですね。毎年選任されるところの、指定を受ければ調停委員になる方。それから、それだけでなしに二号のほうで当事者の合意することによってきめられた人を、裁判所が——裁判所がというのではない、正確にいえば調停主任が指定した場合あるいは三項…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 はからずも法務省のほうで、最高裁判所が定める旅費、日当及び宿泊料の額の根拠の説明をおやりになったのですが、最高裁も同趣旨のお答えではないかと思いますが、現実にこの調停委員の方々を指定職のランクに置くことがいいか悪いかということはともかくといたしまして、千三百円払われている。それだけでなしに、ある特定の日に二件以上の指定を受けた調停事件の調停に当たるという場合には、少なくとも一日その人の能力その他いろいろの関係でせいぜい二件く…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 裁判所の西村さんにお尋ねいたしますが、先ほど法務省の勝見さんのほうでお話がちょっと出ましたが、調停委員には給与がない。正確に言うと、私は手当が払われないという意味だろうと思いますが、何か裁判所のほうでも手当は支払うべきものではないというふうに現行法を理解しておられるのかどうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 確かに善意とかボランタリーとかいうようなことばが使われて、あたかも名誉職のように自他ともに扱っているというような面がなきにしもあらずですけれども、これは法的には全然そういう規定は見当たらないわけです。たとえばよく引き合いに出される保護司法の十一条などでは、給与を支給しない、費用は支給する。それから人権擁護委員法でも、八条で給与はない、しかし実費弁償は行なう。民生委員法の十条では、民生委員は名誉職であるというふうに書いてござい…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 調停委員会の制度というものが国家事務の一部に属することは争いの余地がないわけでありますけれども、これが民間人の協力によって行なわれる。つまり職業的な裁判官あるいは裁判所職員——職業的なという意味は、それのみによって生活を維持する収入を得ているという意味で私どもは職業的ということばを使うわけであります。一番わかりのいい話は、私は弁護士の資格と弁護士会にも入っておりますから、その職務を行なうことができますけれども、一方、衆議院に…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 人事院の方にお尋ねいたしますが、一般職の給与に関する法律二十二条第一項の委員というのは顧問などと並んでおり、そしてその後段のほうには、人事院がこれに準ずる者として指定するというのがありますが、現在のところ指定されている種類といいますか、そういう職種があるのかないのか。それからこの委員というのは顧問と並んでおるので、いまお聞きになったと思いますけれども、法務省のほうでは、何か相当の地位の高い人が予定されておるというふうに解せら…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 いまの御説明だと、顧問、参与というようなものと並んでいる委員であり、委員というのが大体、審議会というようなものがたくさんあって、そしてその委員だから諮問的だというふうに理解されるように言われるのでありますけれども、たとえば調停委員という委員は、別に諮問的なものではなくて、まさに調停という仕事を日常的に行なう。何か特別な諮問に応じて答えるというようなものではない。これは入らないということになれば、これから法律をつくっても、この…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 結局は、諮問的なものであるとか、あるいは高級というか、相当専門的な知識経験といったようなものが前提になっている委員に限るんだというその解釈そのものが間違っているのであって、委員という名前がついている限りは、私は、すべて非常勤職員としての給与を与えていいんじゃないか。もちろん一万二千円という最高額にするか、それともそのランクをいろいろと変えていくか、それはその委員の性格によって、また活動の内容によって違うと思います。先ほど御説…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 裁判所法の六十四条の規定を見ますと、任免の項でありますが、「裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。」こういうふうになっている。この適用を受けるのか受けないのかですね。この点はいかがですか。
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 結論から言うと、現在の調停委員は裁判所法の適用の対象になる裁判所職員であるけれども、その任免に関しては裁判所法六十四条の適用はないのだ。したがって今度改正してこれと同じものにするというのか。要するに、六十四条を確認するような形に直すという趣旨であろうと思うのですね。六十四条で裁判所の職員の中に調停委員が入るとすれば、当然のことながら六十四条の「最高裁判所の定めるところ」できまるわけですから、今度の改正法でそういうことをうたう…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 説明があったのかどうか私わかりませんが、現行法の二項の二号「当事者が合意で定めた者」を排除してしまうというのはどういう理由に基づくわけですか。
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 こういう臨時調停委員とか合意調停委員というものを排除し、しかも候補者制度を廃止する、そして固定的に特殊の者だけを任命をしておく、こういうのは広く国民の協力を求めるというのから見れば明らかに閉鎖的であり、否定的であると思うのですね。弊害があるのかということで聞いてみますと、どうも積極的な弊害は考えられない。たとえば候補者について言うならば、これは地方裁判所が毎年前もって選任するわけだ。その選任のしかたがマンネリズムにおちいって…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 指定も調停主任がやったのではなれ合いといいますか、いまのお話では何か不自然なものを感ずるというのでしょうか。だから裁判所がということは、結局裁判所長というほうになってくるのだろうと思う。人事に関しては裁判官会議とか常置委員会とかいうものの制度がありますけれども、いずれにしても調停主任がきめるということよりも昇格さしておいたほうがいいんだ、それもどうもわかりません。何か調停主任がなれ合いをやってよからぬことをやるというような心…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 そうすると、具体的にはこれと照らし合わせていけばいいわけだと思いますが、選考手続について通達をお出しになると言っておられますが、これは通達ですから規則の運用の内面的な基準だろうと思います。そこで現行の規則の第二条第一項「調停委員となるべき者は、徳望良識のある者の中から選任しなければならない。」こうありますが、今度の試案では「民事調停委員又は家事調停委員は、弁護士その他民事若しくは家事の紛争に関する専門的な知識経験を有する者又…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 今度の改正にあたりましても、農事調停とか、鉱害調停とか、交通調停とか、商事調停とかいうようなものは、——商事調停というのはなくなるのかもしれませんけれども、特殊な調停という特別の知識経験を必要とするものは残るわけです、そういう制度は。したがって、調停委員規則の現行法の二条の二項とか三項とかいうものは、やはり必要として残るのではないかと思うのですが、そうだとすれば、そういう特殊な専門的な知識経験を必要とする事案というものを担当…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 時間もなくなってまいりましたので、ちょっと別なところへ移りますが、今度の八条によりますと、二年の任期を持った調停委員は、その資格のゆえに、本来の任務であるところの調停事件を担当し、これに関与するだけでなしに、自分の扱っていない他の調停事件について裁判所からの命令を受けて、「専門的な知識経験に基づく意見」を述べる、あるいはこの文章はどう読んでいいのかわかりませんが、「嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取」という…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 午後一時から本会議がありますからきょうは残念ながらこの辺で打ち切りますが、最後にこういう批判があるのですね。それは、調停が裁判官不在で行なわれているというような、つまり調停に参加される裁判官の数が非常に不足しているというのが実情で、これはもうあげて裁判官の充足が求められているのですが、これは単に調停だけではなくて、一般的な民事事件にあたってこれをさばく裁判官の数が少ない、したがって期日と期日の間が非常に長い、だから判決を得る…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 ついでに、これはいま私お尋ねしたのは、移行した場合の話ですけれども、一般訴訟事件として民事と係属しているのとそれから調停として受け付けられたのとの相対的な推移ですね。全体として、両方合わせてみてどっちがパーセンテージで多いとか、それが年々どういうような推移を示しているか、そういうことを調べたことありますか。
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 きょうの予定された時間が来てしまいましたので、法務大臣せっかくお見えになっておられるから一問だけお尋ねをいたしたいと思いますが、実は法務大臣も所属しておられる日弁連のほうでは、今度の改正案は非常に問題があるから修正をしてもらいたい、ただ反対というだけの話じゃありませんで、たとえば給与が上がるというような点は歓迎すると言っておられますし、それから裁判所のほうできめるその調停委員の職務内容などについても明確にしてもらわないと困る…
第72回 衆議院 法務委員会 第20号
○青柳委員 いま大臣のお話も出ました、調停手続の強制調停じゃありませんけれども、まかせて適当に処理されてしまうのじゃないかという心配の問題、これも私きょうお尋ねする予定だったのですけれども、いかんせん時間が切れてしまいましたから、これはまた別の機会に留保させていただきまして、きょうはこれで終わります。