P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1974/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 そういうのは何か最高裁の規則で疑義の起こらないようにするかあるいは通達かそういうものできめるのかどうか、この点、あとから全司法労働組合などとの間にトラブルなどの起こらないような措置をとるつもりがあるのかどうですか。

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 この非常勤裁判所職員に調停委員がなるということは、いままでもすでにそうだったのだから別にこと新しいことではないんだという御説明もあると思いますし、また他の反面では、それはそうだけれども、従来の非常勤公務員になるその法的な経緯というものが今度は変わるんだ、つまり従来は地方裁判所が毎年選任をしておいて、そして指定があった場合に公務員になる、ところが今度は二年の任期をもって最高裁判所が任命をしておくから、もう固定的な形で、流動的で…

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 裁判所職員しかも最高裁判所の任命するところによる裁判所職員、そうしますと、裁判所法の八十条という規定がございます。これは「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。」とあって、「最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。」ということになっております。したがって今度調停委員は、司法行政上の監督を最高裁判所から受けることに相なると思うのでありますが、そういうことでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 これもいままでの形で調停委員になっている限りにおいては、司法行政上のことに限るということかもしれませんが、裁判所からいろいろと監督を受けるというようなことは考えていないと思うのですよ。ところが今度は、非常勤とはいいながら二年の任期で最高裁判所で任命をされるわけでありますから、任命権者である最高裁判所からいろいろと監督を受けるということに違和感を感ずる人があると思うのです。これはたいへんに感激する人も、反面のほうではあるかもし…

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 非常勤職員の勤務時間の問題がございます。昭和二十四年最高裁判所規則第一号裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間に関する規則、これによりますと、午前八時三十分から午後五時までというのが原則であります。調停委員がこの拘束を受けるとなると、これは非常識きわまる話なんですが、これはおそらく、一般職たる国家公務員の給与に関する法律二十二条の二項あたりに書いてある職員、非常勤ですか、そういうような人の中に属するのかどうかと思…

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 それから、いままで私も指摘いたしましたが、調停委員会が裁判所の非常勤職員ではあるけれども、政治的行為制限の特例がある。つまり昭和二十七年最高裁判所規則第二十五号、裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則、これで一号から七号まである中に調停委員というのはあります。これはいままでの調停委員であって、これからは家事調停委員、民事調停委員というふうに名前が変わってくるし、それから任命権者も変わってくるし、任期も変わってく…

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 また手続のほうに戻るわけでありますが、答申の第八項に、「簡易な訴訟移行」というのがございます。「調停が成立しない場合において、簡易に訴訟へ移行することができる方策について検討すること。」というのがありますが、これは運用の面で解決できる問題として考えているのかどうかですね、この点はいかがですか。

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 従来はこの訴訟の印紙などについては一定の期間に限って活用できる、流用ですか、できることになっていたようでありますが、運用だけでそういう問題は解決をしないので、何か法的な措置でこれをきちっとしておくという必要性はないのかどうか、この点はどうですか。

日本共産党・革新共同1974/03/29

72衆議院 法務委員会 第22号

○青柳委員 手続については、一番最初に申し上げました白紙委任的な調停のやり方が一番問題だと思います。十一項目ある答申の中で採用されたものの、最も危険なのはそれでございまして、その他の部分は採用されないで運用の面であるいは裁判所の規則でそれを生かしていくということについては、先ほど申しました八条の改正等の関連において問題があるということを申し上げまして、私の質問を終わります。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 私はこのいま問題になっております調停法の改正法案に反対をする立場で質疑をするわけでありますが、最初に裁判所の非常勤職員というのはどういうようなものがあるのか、現行法の立場でお答え願いたいと思います。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 私の調べたところと比較するとたいへん簡単なお答えのような気がするのですが、一応私の調べたところでは、司法委員、これは簡易裁判所の和解に協力する委員のようであります。それから家庭裁判所の参与員、それから問題になっております調停委員、それから罹災都市借地借家臨時処理法その他に関係のある鑑定委員、それから防火地区内借地委員というのがある。これはどれに該当するのかちょっと私調べが不十分であります。それからいまお話しのありました裁判所…

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 こういう非常勤職員の中で手当を支給されている人といない人、まあ人ということばはいささか個人のようにとれますけれども、要するにいずれも委員でございますから、手当を支給されている非常勤職員たる委員とそうでない者との区別があるようでございますけれども、手当を支給されている委員はどういうものがございますか。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 裁判所に設置された委員会の委員には、一般職の給与法の二十二条第一項にいう委員に該当するものとして手当を支給するというお話でございますが、そうしますと、そういう委員は一般職給与法の二十二条をそのままずばり適用されるという法的根拠があるのでしょうか。それともどこからか、準用されるというような準拠法があって、そして一般職給与法の二十二条の第一項が該当するということになるのでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 そういたしますと、いま言われました裁判所に設置された各種の委員会の委員に対しては裁判所法六十五条の二の適用があるわけでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 つまり裁判所法六十五条の二の適用があり、したがって、別に定める法律であるところの裁判所職員臨時措置法が適用され、また、この法律から一般職の給与に関する法律の二十二条が適用になる。こういう順序だろうと思います。そこで、ついでにお尋ねいたしますが、その給与の額はどのようになっておりましょうか。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 それはわかります。ですから、一万二千円のワクの中で額は具体的にどういうふうにきめられるのか。これは国家公務員等の旅費に関する法律というのがありますが、それの別表第一などを見ますと、「内国旅行の旅費」として、車賃日当、宿泊料及び食卓料というのがございまして、区分として「内閣総理大臣等」これは「内閣総理大臣及び最高裁判所長官」は日当は一日につき千七百円とかいうふうに日当についてはいろいろ規定がありますが、この日当のことはまたあと…

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 そういたしますと、大体本省に設置されている委員会で委員長は八千円、委員は七千円、地方機関に設置されている委員会等は、会長あるいは委員長は七千円で、委員は六千五百円、こういう取りきめは、裁判所に設置されている委員について手当を支給する場合の何らかの基準になるというふうに人事院のほうでは見ておられるのでしょうかどうでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 そこで裁判所のほうに戻るわけですが、先ほどのお答えでは、一万二千円の範囲内でお支払いになっておられるというのですが、つまり裁判所の委員にはいろいろの委員があると思いますけれども、大体本省、つまり最高裁判所に設置されるという委員会が多いんじゃないかと思いますが、そういたしますと、いまのランクづけからいうと、本省に設置される委員会等で会長あるいは委員長は八千円の手当を受ける。各委員は七千円の手当を受けるというふうにも理解できるの…

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 こういう委員に対して日当を払われる例がありましょうか。旅費日当と俗に言われておりますが、この点はいかがでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/03/26

72衆議院 法務委員会 第20号

○青柳委員 そこで先ほどもちょっと触れましたが、国家公務員等の旅費に関する法律の別表第一によりますと、内閣総理大臣及び最高裁長官は日当一日千七百円、宿泊料は省略いたします。それから、その他の者が千五百円、局長クラスの指定職の諸君または一等級の職務にある者は千三百円、二等級の職務にある者は一千百円、三等級以下五等級以上の職務にある者は九百円、六等級以下の職務にあるものは七百五十円、こういうふうに現行法ではきまっております。これはいま国会に…