青柳一郎
会議録に記録された「青柳一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,127 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府政策統括官
- 直近の発言日
- 1953/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金52 件
- 地方創生14 件
- デジタル行政7 件
- 防災3 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会95 件・95%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 予算委員会第八分科会2 件・2%
※ 全 2,127 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 私どもの現在の考えといたしましては、修理をする能力を持つておる人はみずからやらせるという考え方に出ておるのであります。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 或いはこれは政府当局から御答弁するのが本当かと思いますが、橋の問題につきましては応急土木の関係でやることに現在なつております。実際の場合におきましては私はよくは存じませんが、各町村におきましては応急に橋を造るということは土木の関係であると存じております。或いは政府のほうの御答弁を一つ。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今の御質問の点についてお答え申します。現行の災害救助法におきましては、二十三条に所定の業務を行うのに必要な費用が、各県において行うのに必要な費用がその府県の普通の税収の五百分の一以上に当る部分について国庫補助がある次第でございます。それが三段階に分れておりまして、当該府県の普通の税収の五百分の一を超えて五百分の十に当る府県につきましては災害救助に要する費用の百分の五十を国庫が補助し、普通税収の五百分の十以上…
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 結局結論から申しますると、補助率を上げるということになります。実は私は山口県から出ておりますが、例えば山口県におきまする普通の税収入は年間二十億程度でございます。それで現行法から申しますると、その百分の一即ち二千万円以上を災害救助に金を使つた際にのみ国庫の助成が得られるわけでございます。然るに今回の修正によりまして、これを五百分の一といたしますると、二十億円の五百分の一、即ち四百万円以上の金額について国庫の助…
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 一々御尤もな御質問でございます。ただ積極的にそういうふうに考えて参りました際に、なかなかいい資料が得られなつたのであります。大蔵省当局などにおきましては、折衝の過程におきましては、やはり腰だめで三百分の一というようなことも言つております。我々のほうは知事会の要求が千分の一というところでございます。この中間に立つた我々といたしまして、大蔵当局ともいろいろ折衝いたしまて、結局五百分の一ときまつて、それをあとから五…
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今の御質問、私どもといたしましては只今お話の通りでございまして、百分の五十、百分の八十、百分の九十というのが、如何にも五十から八十の間が飛び離れておつたり何かしております。十分その点も考究いたしたく、その方向に努力をしたのであります。併しながら、これを提案いたしますにいたしましても、大蔵当局との折衝が必要で実はあつたのでありまして、その間における結論を得られないまま現在の補助率を適用するの止むなきに至つたの…
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) どう申しますか、余り程度の高いものを考えてはおりません。できるだけ簡単なものを考えていたします。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) お答えいたします。生活困難な人の住宅でございますが、大体小さな住宅について一応雨露を凌ぐ程度のことを考えておるのであります。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 私が只今お答えしましたのは足りませんで失礼いたしました。勿論雨露を凌ぐのでありますから、屋根につきましても相当程度のことがなければならんと思います。勿論材料につきましては、その附近にあるものを利用してもいいと思います。一日か二日で屋根が飛んでしまうということはなかろうと思つております。又更にその家が崩れかかつておるときには、突つかい棒をするとか、そういうことも、少しく広くなるかも知れませんが、考えております。…
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) お答えします。災害復旧が済むまでと、こう言われるが、どういう点でございましようか。橋梁、道路が全部復旧するまでと言いますと、又これはいつまでかかるかわかりません。相当期間住み得るという程度で、大蔵省当局、或いは厚生省当局と話合つた次第でございます。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 生活に困つておる人の住宅についてと、そういうふうに考えております。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 私どもの打合せでは、生活保護階級、そういたしております。生活保護を受けておらなくても、水害を受けて生活保護を受けるようになつた人も入ると、こう思つております。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今そういうふうにお答えしたつもりでございます。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) この修理の問題は、実は厚生省はななか嫌つておるのです。それを無理に入れたという恰好なんでございます。従いまして、将来とも実情に即したものにするのが我々の任務だと思つております。た実併し、ここに何日間ときめることもできません。従いまして、それは適当に常識的に考えて、厚生省のほうで取計つてもらうことを我々が監視して行くよりない、こう考えております。
第16回 参議院 厚生委員会 第23号
○衆議院議員(青柳一郎君) 個々の家屋についてどの程度の費用をかけるかということは、実はぎめておりまりせん。只今山下先生にお答えした程度のことを具体化してもらおう、こう思つております。
第16回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申上げます。 災害救助法は、昭和二十二年十月十八日に施行されましてから今日まで六ヵ年になんなんとするのでありまするが、その間、本法が非常災害時における唯一の応急救助の基本的法律として、重大且つ劾果的な役割を果して参りましたことにつきましては、今更申上げるまでもないことでありまして、この法律によつて救助されました者は約一千一百万人にも…
第16回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今提案になりました社会福祉事業振興会法案について提案の理由を説明申上げます。終戦後民間社会福祉事業はますますその重要性を加えて参りましたが、補助金についての厳重な制限、物価の高騰等により施設の修理、改造等に困難を感じ、昭和二十二年以降共同募金運動の展開を見ましたが、配分対象の増加により実質的配分額は減少する状況でありまして、社会福祉事業の振興のためには、長期低利の資金融通を図る必要性が強く要望せられて来たの…
第16回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(青柳一郎君) お手許にごの法案の修正案要綱がありますと思います。それに従いまして簡単に御説明をいたしたいと思います。 第一は、「遺族年金額を昭和二十九年一月一日より二万七千六百円とすること」でございます。この点は先ほども未帰還者留守家族等援護法について申上げましたように、恩給法におきまして兵隊さんの仮定俵給が上りましたに伴いまして、来年の一月一日から月に二千三百円といたしたいという点でございます。 第二、「遺族のうち父、母…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○衆議院議員(青柳一郎君) 青柳でございます。衆議院におきまして政府提案にかかる未帰還者留守家族等援護法案を修正いたしました点につきまして簡単に御説明を申上げます。 〔委員長退席、厚生委員会理事常岡一郎君着席〕 お手許に修正案要綱をお配りしてあるはずでございますが、それによりまして申上げたいと存じます。 先ず第一でございますが、第一條に未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において援護する旨を明記すること。」こうございます…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○衆議院議員(青柳一郎君) 御説明を申上げます。先生がたに書きとめて頂くのは妙なことでございますが、ちよつとお聞きとりを願いたいと思います。例えば妻、子一人の留守家族を考えて見ますると、現行の法律におきましては、外地におりまする本人に対する月給が一千円、妻に対して月手当六百円、第一子に対して六百円、合せますると、二千二百円に相成ります。それを今回の修正の、只今御説明いたしました第五項によりますると、この妻並びに子一人の家庭は先ず二千百円…