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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
1,282
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2007/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会97 件・97%
  • 法務委員会2 件・2%
  • 予算委員会第五分科会1 件・1%

※ 全 1,282 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,282 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 最低賃金制度は、すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティーネットということで、パート、アルバイトが増加するなど就業形態の多様化が進展する中でその最低賃金の履行を確保することが重要だという、こういう認識に立っております。 また、今年の二月十五日に取りまとめられました成長力底上げ戦略においては、中小企業底上げ戦略の一環として最低賃金の周知徹底というのが盛り込まれまして、最低賃金遵守のための事業所に対する指導…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 今年六月の全国一斉の監督でございますが、その監督した事業場数、一万一千百二十事業場でございます。そのうち、最低賃金法五条に違反した事業場、これは最低賃金額以上の賃金を支払っていない違反でございますけれども、そういった事業場は七百七事業場、違反率は六・四%でございました。このうち、地域別最低賃金適用事業場における違反、これは六百六十九件、違反率六・二%でございました。産業別最低賃金適用事業場における違反、これは三…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) この六月に行いました監督による結果でございますが、お尋ねの最低賃金の認識状況は、違反のあった事業場七百七事業場のうち、適用される最低賃金の額を知っているというのが二百五十九事業場、三六・六%でございました。金額は知らないが最低賃金が適用されることは知っているというのが三百七十九事業場、五三・六%でございました。最低賃金が適用されることを知らないというのが六十九事業場、九・八%となっておりました。 近年の動向とい…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) やはり今年の六月の監督結果でございますけれども、最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていなかった労働者というのは、監督実施いたしました事業場における総労働者数十六万八千四百五十四人のうち二千五十一人でございました。割合としては一・二%でございます。最近の動向でございますが、最低賃金額未満であった労働者の割合、平成十四年では二・一%、十五年では一・四%、十六年では一・三%、十七年では一・二%、十八年では一・六%とな…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 最低賃金に関する監督でございますけれども、これは最低賃金制度が言わば労働者の、すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティーネットだということもございますので、労働基準監督機関においては従来から重点的に監督指導を行って履行確保に努めております。 具体的なやり方でありますけれども、労働基準監督官が監督指導時におきまして最低賃金法違反を認めた場合には、速やかに是正を行うよう指導をまずいたします。同時に、その是正…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 最低賃金法の罰則につきましては、罰金等臨時措置法によるもののほかは、昭和三十四年の法の制定以来見直しが行われておりませんでした。この間の貨幣価値の変動等によりまして罰則の制裁的効果が低下してきておりました。このため、現行二万円であります最低賃金不払に係る罰金額の上限について見直しを行いまして、現行の賃金全額払い違反の罰金の上限額、労働基準法ですが、三十万円でありますが、これの二倍程度に相当する五十万円を地域別最…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 労働契約法案の第十七条第一項については、これは、今現在は民法の六百二十八条で、有期労働契約については、契約期間の途中であってもやむを得ない事由があるときは直ちに解除できるというふうに規定されております。そういう中で、この労働契約法案の十七条一項については、やむを得ない事由がある場合でなければ解雇することができないという旨を規定することによって労働者の雇用継続への期待を保護するものでございます。 このお尋ねのやむ…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) ビル、マンション等の建設現場での墜落災害というのは大変多うございまして、平成九年から平成十八年までの過去十年間における発生状況というのは、休業四日以上の死傷者数が九万六千六十七人、死亡者数が二千六百三十八人でございます。このうち、足場からの墜落災害による死亡者数は過去十年間で五百三十七名、墜落災害の二〇・四%を占めております。 私どもとしては、これまでも墜落災害防止対策について、監督指導においても重点事項として…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 労働契約法案の第六条は、「これは、労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」と定めておりますし、また労働基準法の十五条の労働条件明示については、従前から労働契約の締結に当たって労働条件が明示されなかったとしても、その労働契約自体は有効に成立するものと解しております。 さらに、この今回の労働契約法案第七条は、労働契…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 就業規則の交付というのは、確かに就業規則の周知方法の一つでございます。しかし、そのほかにも作業場への掲示でありますとか備付けなど、有効な周知方法はあり得るので、就業規則の交付を義務付けるまでの必然性はないというふうに考えたわけであります。 その上で、労働契約法の七条では、労働契約の締結の場面において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、原則として、労働契約の内容はそ…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 労働契約法案の十条で就業規則の変更による労働条件の内容の変更について規定がされているわけでありますけれども、これは、変更後の就業規則を労働者に周知させて、かつ労働者の受ける不利益の程度などの事情に照らして合理的なものであるときは、これは労働条件は変更後の就業規則に定めるところによる旨を定めておりまして、あくまでも周知の有無と変更の合理性によって有効か無効かを決するというふうになっています。 したがって……(発言…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 労働契約法案は、これは労働契約に関する基本的ルールを明確にして、言わば個別の労使紛争をできるだけ予防していこうということでありますので、これは、その実効性を高めるためには、労使双方に対してその周知、趣旨の徹底というのを図っていくのは大変大切だと思っております。 したがって、この労働契約法案が成立した暁には、現在の判例法理だとか実務に即した適切な法律の解釈、運用が行われるように分かりやすいパンフレットを作成するな…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 最低賃金と生活保護の比較に当たっては、そもそも制度上の違いといいますか、があるわけでして、生活保護は年齢や世帯によって違うとか、今お話のありましたような各種加算だとか住宅扶助だとか医療扶助だとかいろいろあるという、これをどういうふうに考慮するのかというのは実はやっぱり問題だというふうに思っています。 一つの考え方ということで、私どもは従来から衣食住ということで、若年単身世帯への住宅扶助、それから若年単身世帯の生…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 最低賃金審議会委員の労働者代表でございますけれども、中央及び地方の最低賃金審議会、合計いたしますと、合計で二百四十三人、中央は六人、地方は二百三十七人ということでございます。 お尋ねのナショナルセンター別に見ますと、二百四十三人は日本労働組合総連合、連合に加盟する労働組合から推薦された候補者でございます。それから、パート等非正規労働者についてでありますけれども、これは最低賃金審議会の労働者代表委員につきましては…

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 就業規則変更により労働条件を変更したことを原因とする紛争が生じた場合におきまして、就業規則の変更が合理的であることに関する証明責任というのは、お尋ねのように労働契約法案の成立した後も使用者が負うものと考えております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) おっしゃるとおりであるというふうに、今もそうだと思いますし、この法案が成立した後にも同様だというふうに思っております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) この九条ただし書は権利を規定したものじゃありませんので、請求権でも形成権でもないというふうに思います。

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) これは請求権だというふうに思っております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) 元々、九条で、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働条件を一方的に不利益に変更することはできないというふうになっております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/27

168参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木豊君) これは第十条の話をおっしゃっているんだと思いますが、第十条で、一定の手続、一定の要件に当たる場合には、これはこの法律第十条をもって変更後の就業規則に定めるところによるということに規定を、法律上なっているということであります。