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自由民主党環境庁長官衆議院参議院
総発言数
3,253
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
環境庁長官
直近の発言日
1956/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会42 件・42%
  • 物価問題等に関する特別委員会31 件・31%
  • 環境委員会20 件・20%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%
  • 環境特別委員会1 件・1%

※ 全 3,253 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,253 20 を表示
自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 前に御質問になったそうで、重複になるかもしれませんが、また先ほど井堀さんにも答弁申し上げたのですが、決して、一人の候補者が一つの政治団体に属し、またもう一つの他の政党に所属することを禁止するという意味ではないのであります。そういうことではなしに、この選挙法の規定は、一つの政党もしくは一つの政治団体に所属する候補者が二十五人以上の場合は、その政党もしくは政治一体はこれこれの政治運動をやることができる、つまりトラックを出すとかポ…

自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 現行法におきましても、二百一条の考え方は、明らかに、やはり各政党もしくは政治団体が、いかに政治活動だからと申しましても、無制限に何でもかでもやっていいということになりますと、選挙運動の公正を害しますので、現行法においても同じような考え方に立って一般的にやってはいけない、これだけはやってよろしい、こういう規定をいたしておるのでありまして、現行法の規定と私どもの改正案と少しも変ってないのであります。

自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 理論からでなしに、現実問題として、私どもこの前の選挙の経験から見ましても、やはり一人の候補者がいろいろな団体に所属しておる、これを縛ろうという考えはありませんが、実際問題として、選挙運動になりますと、所属している団体がみなトラックを出して一人の候補者を応援する。名前は書いておりませんが、実際の選挙運動を見ますと、ある候補者については一候補者のために何べんもトラックが出る。一人の候補者には一台しか出ない、こういうような現実面か…

自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 政治団体が、特定の候補者に応援するために、演説会に行って推薦演説をやったり、あるいはその団体が決議をしたりすることは、それを一向押さえようとするものではないのであります。ただ、この二百一条に規定してあるようなポスターを張るとか、トラックを出すとか、こういうことは一候補者、一政党という考え方に立っておるのであります。それから、参議院の側の二つをどうして一つにしたか、これは、私たびたび申し上げましたが、参議院がこれを御決定になっ…

自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 たびたび申し上げましたように、私どもは政党なりあるいは政治団体なりの政治活動を制限しようという考えは毛頭ないのであります。従って、参議院側の修正のごとく、できるだけ、そういう点は、ある程度広く運動を認めるということなんでありますが、その選挙運動のやり方としては、これに規定しておるようなトラックを出すとか、あるいはポスターを張るとかいうことは、一候補者、一双党というふうにした方がすっきりする、こういう考えなんであります。

自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 私どもはその点ちっとも矛盾とも考えていないのでありまして、ただ選挙の公正をどうして保つかというだけのことであります。それ以上の点は見解の相違に属するのではないかと思いますので、何度繰り返しても同じじゃないかと考えます。

自由民主党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○青木委員 私は、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、青木正外十五名提出の修正案、並びに修正部分を除く参議院提出の改正法律案に賛成するものであります。 賛成の理由につきましては、すでに提案理由の説明等におきましてるる申し上げておきましたので、ここで重ねて申し上げることを省略いたしますが、要するに、選挙の公正を保とうというだけの考えであります。しこうして、先ほど来、社会党の皆様から、労働組合の政治活動を押えるのではないかというよ…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 私は、この改正案の条文につきまして、若干の疑義を生ずるおそれのあるところもありますので、提案者並びにまた必要によりまして政府側から、解釈の問題等について御答弁いただきたいと思うのです。 まず第一点といたしまして、この改正案の九ページの「第百四十三条第一項第二号及び第三号を次のように改める。」の二、十ページの一番初めであります。これは、新しく、選挙運動のために使用される自動車または船舶にポスターや立札、ちょうちん等をつけること…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 そうしますと、最も密接に取りつけたものも差しつかえない、こういうような解釈になるわけでありますか。

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 こういうことも問題にはならぬかと思いますけれども、書いてあったからどうなるという将来疑義が起りましても困ると思いますので、その点はっきりしておきたいと思ったわけです。 それから、さらにこの条項で進みまして次の行に「公職の候補者の氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称を記載したもの」はいい、こうなっておるわけであります。ところで、政治団体に所属しておる候補者の場合は所属政党の名前を書くのでいいのでありますが、かりに、…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 そうしますと、提案者の方におきましても、その点を十分御考慮の上、そういう場合も差しつかえない、こういう解釈のもとに御決定になったと了承してよろしゅうございますか。

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 それから、さらに、百四十一条のこの条文の前から読んだ感じを申しますと、自動車もしくは船舶にポスター、立札、ちょうちん類あるいは看板の類で、その選挙の種類と公職の候補者の氏名、その属する政党その他の政治団体、この選挙の種類と候補者の氏名と所属政党の名前と、これだけの要件を備えておれば、他のことを書いてもいいのかどうか。たとえば標語のようなことを書いてもいいのかどうか、あるいはまたそういうことを書くのがいけないのかどうか。こうい…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 そうしますと、これだけの要件を備えておれば、他のことを書いてもいいということではなくして、これ以外のことは書いてはいかぬ、こういうことに了解いたします。 それから、次の三でありますが、これもまことに事務的な問題でありますが、この三の「公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類」ということで、表現を幅を広くとってあるようであります。そういうこともめったにないかと存じますが、この「類」というのがどういうことを意味するか、いろ…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 だいぶ狭く解釈すると申しますか、これを、この条項があるからといって、いたずらにあまり広く解釈せぬ、こういうようなことのように了解いたしておきます。 それから、十三ページの第百六十四条の八、第一項の改正の問題であります。そのおしまいの第二項の「一定の腕章」の下に「又は第百四十一条の二第二項の規定による腕章」を加える。この規定によりまして、乗車制限四名、つまり腕章を持っておる四名、この四名も街頭演説における選挙運動の場合に差しつ…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 そうしますと、これは選挙管理委員会でどういう処置をするか。街頭演説用の専用のものを十一枚、それから乗車でき同時に街頭演説もできるのを四枚、こういうことになりますと、乗車できる人がいなくて、十五名の街頭演説の要員を使うということは、実際はできなくなる。こういうこともあり得るわけであります。つまり、自動車に乗る乗務員が他におる場合は、街頭演説専用の腕章は十一しかないので、結局十一人しか街頭演説の手伝いができない、こういう結果にな…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 そういたしますと、いかなる場合でも十五人をこえることはできない、この百四十六条の八の規定はあくまでも守る、こういう解釈でありますか。

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 それから、要綱第一ページの参議院全国区選出議員の立候補の締め切りと選挙公報掲載の申請期限の関係であります。全国区参議員候補者につきましては、区域が広いので、特に選挙公報に記載するということが選挙運動上きわめて必要であろうと思うのです。ところが、この立候補の締め切りが選挙期日の十五日前、こういうことになっております。一方選挙公報の掲載文の申請期限が十八日前、こういうことになっておりますと、その間三日の開きがある。最後の三日前に…

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 これは選挙部長に承わりますが、現在の印刷能力から考えれば何とかできるんじゃないかという気もするのでありますけれども、これは検討した結果どうしてもできないものですか、その点を伺いたい。

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 公報に間違いがあっては問題ですから、その点は十分注意しなければいかぬことでありますが、たとえば原稿を電送するとか、そういうような方法を講じてもなおかつできないものであるか。締め切りまぎわに出る方は少いとは思うのでありますが、そういったいろいろな点も考慮して、やはり無理だ、こういうふうなお考えですか。

自由民主党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○青木委員 もう一点最後に伺っておきます。それは、八ページの第八十七条の二の問題であります。自分の選挙を有利にするためには勝手なときにやめて選挙をやる、これを押えようという御趣旨はまことにごもっともであります。ただ、しかし、ここで考えなければなりませんことは、自分の選挙を有利にするためにやめたのではなくて、他の理由、たとえば、部下に何か問題でもありまして、そういう理由で引責する、ところがその人自体は非常にりっぱな方であって、周囲の人がこ…