階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 だから、何遍も繰り返しになるのは、私の質問に答えていないからですよ。質問に答えてください。どこがセーフ、どこがアウトかということを明確にしてほしいと言っているわけですよ。大臣の思いだけ述べられても、みんな安心できません。大臣が替わったら、それは消えてしまいますから。 いいですか。形に残る、そして常にそれが適用されるガイドライン、明文で定める、これを約束してもらえませんか。
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 逮捕の基準は、後で述べますとおり、留置するかどうかの基準、警察の方で定めていますよね、犯罪捜査規範、それと同様に、逮捕の基準も定めればいいじゃないですか。警察が逮捕する場合ですよ、警察が逮捕する場合。それをやらないと表現の自由が萎縮するということは分かるでしょう。それをやってください。法務省マターじゃないですよ。国家公安委員長マターだから言っているんですよ。やれるのにやらないんですか、それとも、そもそもやれないとさじを投げるの…
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 回答すべきは、でき上がったガイドラインですよ。まずやると言ってくださいよ、それはちゃんと。どれがセーフで、どれがアウトか。現行犯逮捕って重要ですよ。 我々、街頭演説しているときに、さっき鎌田さんも言っていたけれども、いきなりいろいろな人が現れて、向こうが誹謗中傷してくることもあれば、私どもの発言が、例えば二之湯大臣のことを、けしからぬ、二之湯大臣は資格がないと言ったときに、第三者が現れて、今、階さんは誹謗中傷したから現行犯逮捕…
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 では、留置の基準はどうですか。留置するかどうかの基準、犯罪捜査規範にちゃんとありますよね。これについて、どこまでいったら留置されるのか、されないのか、そこは明らかにすべきです。それはやらないんですか。
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 個別の事案が起こったたびに判断されるんだったら、事前の予測可能性がないんですよ。分かりますでしょう。だから、事前にガイドラインみたいなものを作って、予測可能性を担保しろと言っているんですよ。それができないんだったら、侮辱という表現の自由を抑圧するような行為を取り締まるわけだから、それが現行犯逮捕できるようになるわけですよ。そうすると、皆さん、現行犯逮捕されるんじゃないかとびくびくして、物も言えなくなっちゃいますよ。とんでもない…
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 答えになっていません。私の質問に答えてください。 事後的に適切に対応するでは予測可能性が担保されないから、事前に基準を示すべきだ。そして、これは法解釈じゃなくて、身柄拘束の基準は、犯罪捜査規範で国家公安委員長、国家公安委員会が定めることになっているんですよ。だから、やってください。できないんだったらその理由を示す、やるんだったら速やかにやる、どっちか、答えてください。
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 できるんだったら速やかに示す。できないんだったら、できない理由を次の質疑のときまでに示してください。 私は、申し訳ないですけれども、予算委員会でも言いました。この一ページ目の下の方に、予算委員会でも言いましたよ。「これで大臣務まるんですか。国家公安委員長、公務員制度担当大臣、務まるんですか。あなたにその資質があるのか、私は非常に疑問に思います。」私、ここまで言いました。 大変無礼な発言だと思いますけれども、大臣、これは侮辱罪の…
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 大臣、これが逮捕されるようなことがあれば、とんでもないですよね。大臣は今立派だと思いますよ。私も厳しいことを言いますから、これを侮辱だと言われると私も黙っちゃおられないんですけれども、大臣、意に介さない、さすが立派だ、リスペクトしますよ。 ただ、二之湯大臣のような方だけとは限らないんです。とんでもない、プーチン大統領みたいな人が出てきたときに、現行犯逮捕されるかもしれない。だから、明確な基準を作れと言っています。 次回までに資…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 今の山田委員の質問に関係して、ちょっと順番を変えて伺いたいと思います。 私、今の、在留資格を失って退去強制手続を経て、そして仮放免になっている人が就労できないという問題なんですけれども、根本的には、そもそも安い賃金で長時間労働をさせ放題させておいて、それでいたたまれなくなって逃げ出して、在留資格を失ったりして、在留資格を失って仮放免になって、これまでさんざん働かせてきた割には、一旦在留資格を失うと、全く働けなくなる、まさに御都…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 非常に考え方として正しい方向を向いているなというふうに思いました。 それで、もう少し入管法について、ちょっと質問の順番が変わりますけれども、尋ねていきたいんです。 入管法改正案、御案内のとおり、昨年廃案になったわけですけれども、再提出を検討されているということで、今大臣がお話しされていたように、我々も、入管法の世界だけではなくて、特定技能とか技能実習も含めた外国人政策全体について幅広く検討して、解決策を法案という形で出すべきだ…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 内容まではともかくとして、考慮すべき要素というのはあると思うんですよね。昨年のときは考慮されていなかったけれども、その後、様々な問題がこの委員会でも取り上げられ、そしてウクライナの情勢などもありました。そういう中で、考慮すべき要素として、私は、大きなものの一つに名古屋入管の問題というのがあったと思うんですね。 名古屋入管の問題は、先日、大臣もこの場でおっしゃいましたけれども、ちょっとビデオ映像とそごがあるんじゃないかということ…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 まずできること十二項目ということで取り組んでいらっしゃるということはお聞きしていますし、その御努力は多としたいんですが、一方で、十二項目では十分だと言うつもりはないというお話もありました。私も十分ではないと思っております。つまり、法改正を経なければやれない部分もあるというふうに考えております。 その関連でいうと、昨年の入管法改正案、これは、政府案が出た後、この場で審議をする中で、最終局面では与野党間で真摯な修正協議を行ったわけ…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 是非、ここはもう一歩のところだったと思うんですね。スリーアウトルールについてどこで折り合えるかというところ、もう一歩のところだったんです。是非、ここについてはまた、我々の意見などもちょっと参考にして、よい制度にしていただければと思います。 他方、隔たりが大きかった項目もあるんです。それは、六番目の身柄収容前の司法審査、三ページ目の一番上に書いている項目です。 これは一昨年九月の国連人権理事会恣意的拘禁作業部会というところの意見…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 いや、なかなかあれですね、すごく、何か去年とは全然違う建設的な答弁が返ってくるので、鈴木さんもさっき建設的な答弁をいただいて、よかったと思うんですけれども、本当に、大臣、是非その方向でお願いします。 入管法改正案、これは本当に、余り時間をかけてはいられないんですけれども、抜本的なことをやるべきだ、中途半端ではなくて抜本的なことをやるべきだと我々も考えています。それで、我々も対案を用意しております。こういったことも是非、並行審議…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 その第四準備書面、これを抜き出してきたものを一ページ目に掲げさせていただきました。この右側が第四準備書面の文章の部分ですね。当事者の表記とか、そういうところ、形式的なところは除いて、大事なところだけ抜き出したのがここです。 「第二」のところに「請求を認諾するに至った理由」というふうにありまして、これだけが理由の部分で、ここが大事なんですけれども、読んでみましても、金額が妥当なのかどうなのかというのは裁判上は出てきておりません。…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 結論を聞いているんじゃなくて、その金額が妥当だと判断した理由についてはどこにも書いていませんよということを言っているわけですよ。なぜ一億七百万円が妥当なのかというのは、この文章上はどこにも出てきていない。 別に法務省と協議をした際に文書があるんじゃないかと、金額についてですよ。あるのかないのか、お答えください。
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 これだけで説明責任は果たされるというふうに考えているということですか。これだけで、法務省に金額の相談をするのに十分だったというふうに財務省としては考えているということなんですか。とてもこれで一億七百万円税金から払うことを説明するのに十分とは思えないんですよね。お答えください。
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 突如として認諾されているわけだから、認諾した場合の金額の妥当性についてはそれ以前の書面なんかに出てくるわけないじゃないですか。 私が問題にしているのは、認諾する際の金額が妥当だったということを、法務省と協議をしたのであれば当然文書はあるはずじゃないですか。仮に協議のときに使わないとしても、さすがにこれだけで一億七百万円払えるかという話ですよ。 向こうの請求額が妥当だということは、法務省に示したかどうかは別として、内部でも検討す…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 今後の訴訟活動になぜ支障を来すんですか。なぜ作成したかどうかすら言えないんですか。意味が分からないですね。 公文書作成のルールがあるわけでしょう。皆さんはコンプライアンス研修をしているわけでしょう。それに従って文書を作っているのであれば、ちゃんとこの金額が妥当かどうかについては検討した過程が文書に残っているでしょう。 いいですか。意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡づけ、検証することができる文書を作るというふうに研修資料に…
第208回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 あきれますね。これでなぜ合理的に跡づけ、検証することができるんですか。 そもそも、一億七百万円、妥当じゃないという見方もこの委員会で示されているわけですよ。国民の代表から成る国会の場でそういう疑問が呈せられているわけですよ。でも、皆さんは、この書面だけで妥当だということを言うわけですか。おかしいでしょう。 その一億七百万円、一般的な相場からすると不当に高いのではないかという疑問が呈せられているんだけれども、それに対する反論はこ…