階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 今お話を聞いていて、以前、この委員会でそういうことが取り上げられたことは思い出しました。 この電子化を契機に、やはりその運用もより適切に、かつ充実したものになるように努めていただければと思います。 あと、最後にこの関係で伺いたいのは、参考人の御意見で、電子化といいましても、書面をPDFにして、それを保存しているだけだと、後々、調査とか分析するときに使い勝手が余りよくない、デジタル化の時代ですから、テキストデータの形で保管なり保…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 いや、それは、PDFはPDFで残してもいいかもしれないですけれども、別に、調査分析に資するようにするためにテキストデータの形でも閲覧できるようにする、利用できるようにするというのもやってもいいんじゃないでしょうかね。それをやらないと、各判決がどのような整合性があるのか、あるいは考え方がどのように変遷しているのか、いろいろな調査とか分析が困難になると思うんですね。 せっかく電子化するのであれば、そうしたことにも配慮すべきではない…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 では、しっかり進めていっていただければと思います。 次に、前回の質疑に関連して、財務省に伺っていきたいと思います。 三ページ目の資料を御覧になってください。この上段の方が、前回、財務省とのやり取りで、今日は理財局長に来ていただきましたけれども、前回のやり取りというのは、赤木訴訟のように、真相解明を望む当事者の期待、これを裏切るような請求の認諾を防ぐことが必要ではないかという問題意識を私は示しました。 そして、その方策として、一…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 金額についても法務省と相談したということですので、法務省にも聞きたいと思います。 法務省としては、相談を受けて、認諾金額が妥当だというふうにアドバイスはされたと思うんですが、妥当だとアドバイスされた根拠を説明していただけますか。法務大臣、お願いします。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 ちょっとよく分からないんですけれども、認諾だから請求額をそのまま丸のみするわけなので、請求額がこの金額だったからこの金額を認諾します、するのは妥当と。要するに、請求された金額が一億七百万だから一億七百万を認諾するのは妥当だと言っているふうにしか聞こえなくて、幾ら一億七百万請求されたからといって、それを丸のみするかどうかは別問題なんですね。 請求金額が妥当かどうかは、前に前川委員がこの場で説明されたとおり、裁判所で損害賠償金額の…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 大体いつも苦しくなるとそのお決まりの文句が出るんですけれども、私はそれを認めるわけにはいかないんですね。これ、一億七百万円は国民の税金ですから、ちゃんと根拠は示すべきなんですよ。 それで、財務省に、では、法務省と相談したときにどんなやり取りがあったのか聞きたいんですが、当然、何らかの基準、これは公開されている基準というのが世の中にはあるわけですよ。何らかの基準に当てはめて、この金額だったら妥当だというふうに判断したと思うんです…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 いや、それは、前に答弁されたのも当然知っていますよ。でも、今言った準備書面には、請求金額のことについては一切触れていませんよね。幾らで認諾するのが妥当かどうかということについては一切その書面には記されていない。あれで法務省に相談したからといって、認諾金額が幾らにするのがいいかどうかまでは、あんな書面では判断できないはずですよ。あれはあくまで認諾すべきかどうかの根拠を示しているだけであって、認諾した金額が妥当かどうか、これについ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 あり得ないですよ。何でそんな勝手に、一億七百万、法務省と相談するときに、何の資料も持たずに口頭で、一億七百万払っていいですか、いいですよねと、こんなやり取りで済むんですか。それが財務省のやり方ですか。おかしいですよ。 しかも、例の公文書改ざんの問題があった後、皆さんもコンプライアンス研修だ何だといって、公文書管理の在り方を徹底的に教育したわけでしょう。 今日、配っていますけれども、四ページ、「行政文書の作成(打合せ等の記録作成…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 何ですか、これ。会合なんてどこかにありますか。別に会合なんかどうでもいいんですよ。「意思決定過程や事務・事業の実績を合理的に跡付け・検証することができるよう文書を作成。」、金額を口頭で合意するなんということはどこにも書いていないでしょう。こういうときこそ行政文書を作成しなくちゃいけないじゃないですか。何でそれを作っていないんですか。全く前回の公文書改ざんのときの反省が生かされていないんじゃないですか。 理財局長、あなたのお膝元…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 じゃ、別に今からでも作っていいじゃないですか。コロナの会議だって、後から作っていたじゃないですか。我々のときも、東日本大震災の会議の政府の文書を後から作りましたよ。今から作ってくださいよ。法務省と相談して、打合せをしているわけでしょう、これが妥当かどうか。今から作って出してください、どうぞ。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 損害賠償金額が妥当なものかどうか、これに関する文書を示せと言っているわけですよ。別に、訴訟遂行なんか関係ないですよ。皆さんが、税金を使うわけだから、不当に大きな金額を払ったら背任行為ですよ。民間だったら許されない、犯罪行為ですよ。だから、それを、ちゃんと私たちは適正な金額を払いましたよということを示す証拠を出してくださいと言っているわけですよ。関係ないですよ、訴訟の遂行なんて。当たり前のことを言っているんですよ。出してください…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 委員長に、この件について、委員会として、財務省から、事後的に作成してもいいですから、提出するようにお取り計らいをお願いします。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 どうして文書を作らないという判断をしたのか、それが分からないんですよ、仮に作っていないとすればですよ。仮に作っていないとすれば、何で作らないで許されると思ったんですか。あれだけの事件を起こしておきながら、しかも理財局で起こしておきながら。何で今回の文書を作らなくて済むというふうに判断されたんですか。それをお答えください。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 はい。では、最後にそこだけ。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 時間が来たので終わりますけれども、全く改まっていない。同じことを繰り返しますよ。とんでもない。 終わります。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○階委員 立憲民主党の階猛です。 まず、ここまでの質疑に関連しまして、私からも法定審理期間訴訟手続について伺いたいと思います。 さっきのやり取りを伺っていてちょっとひっかかったのは、大臣は、我々が呼んでいる期間限定訴訟という呼び方をあえて使わずに、法定審理期間訴訟手続という言葉を使われていました。 法定審理期間訴訟手続って、別に法律にそういう用語があるわけでもないと思いますので、ちょっと確認したいんですが、大臣の認識としては、この手続は…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○階委員 大臣は、これは期間限定と言うとミスリーディングになってしまうというふうに考えているということでよろしいでしょうか。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○階委員 いや、ちょっと、そういう言い方をされると、この制度の趣旨がどんどん曖昧になっていくと思うんですね。 なぜならば、私、今手元に法務省が作ってくれたこの法案の説明資料を持っているんですが、この手続、期間限定訴訟と我々が呼ぶ手続が設けられた理由として、現行民訴法には、審理期間を定めた規定はなく、当事者は、審理終結等の時期の見込みが立たない、これをもって、当事者双方の申出、同意があれば、一定の事件につき、手続開始から六月以内に審理終結…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○階委員 なぜこの制度をつくったかというと、現行民訴法では、審理期間を定めた規定がない、そして、当事者は審理終結等の時期の見込みが立たない、こういう問題意識から制度はつくられているわけですね。 ところが、いろいろ調べてお話を聞いてみますと、この制度ができたとしても、当事者は乗換え自由だと。当事者の一存でもって通常の訴訟手続に移行できるわけじゃないですか。そうすると、そもそも制度を設ける意味がないというふうになりませんかね。 なぜ一存で乗…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○階委員 要は、期間限定というものが絶対的なものじゃなくなり、毒にも薬にもならない制度になっているわけですよ。それだけではなくて、今大臣が言われたように、降りるのが自由、相手方の意向は関係なく、一方当事者の一存で降りるのが自由だということは、相手方当事者の期待を裏切るちゃぶ台返しのようなものなわけですよ。 民訴法の二条に、当事者の責務ということで、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならないという定めが置かれております。こ…