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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2022/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
立憲民主党・無所属2022/05/11

208衆議院 法務委員会 第14号

○階委員 これ、本当に、大臣、こんなことでは、警察が現行犯逮捕するかどうかもあやふやなわけですよ。まして、現行犯逮捕は一般人もできるから、もっと大変なことになります。もっと混乱しますよ、正直言って。警察すら明確な基準を示せないものを、何で一般私人がきっちり判断できるんですか。おかしいじゃないですか。答弁も食い違ってきている。こんなのでいいんですか。 もし、できないと最初おっしゃった、これを撤回するんだったら、そんな生易しい話じゃないです…

立憲民主党・無所属2022/05/11

208衆議院 法務委員会 第14号

○階委員 政府統一見解を出していただくよう委員長に求めます。

立憲民主党・無所属2022/05/11

208衆議院 法務委員会 第14号

○階委員 それでは、また次回質問させていただきます。 以上です。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 立憲民主党の階猛です。 表現の自由を制約するような刑罰の規定、かつて共謀罪というのが問題になったことがあるんですね。そのときに、目くばせが共謀に当たるかということを聞いて、それに対して、当たるという趣旨の答弁があったんですよ。 そのように、過去には、いわゆる表現の自由を制約する可能性があるものですから、そういったことについては、表現の自由は、憲法上の人権の中でも極めて重い、民主主義的な価値、自己統治の価値が言われています。そう…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 肝腎なことには全く答えていないんですよ。 いいですか。私が聞いたのは、法定刑引上げの趣旨を適切に勘案して、必要な捜査及び訴追がなされるとおっしゃっていますけれども、そうすると、引き上げたことによって、ここで言っている必要な捜査及び訴追というのは変わってくるのかということを聞いている。変わるのであれば、その具体的な中身も含めてお答えください。聞いたことにだけ答えてください、時間がないんだから。お願いします。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 要するに、捜査対象の事件の範囲が変わるとか、そういう話ではなくて、重い事件は重い事件に見合った捜査をする、今までと同じような事件についてはそれに見合った捜査をするということで、重い処罰が必要なものについてはそれに見合う捜査をするという趣旨だと伺いました。間違いないですね。そこでうなずいてくれればいい、長いから。はい、うなずきました。うなずきましたので、答弁したと理解します。 さて、昨日の木村響子参考人の発言で、お嬢さんが亡くな…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 そうすると、昨日の木村さんの発言は誤りだったということなんでしょうか。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 まさにそれが、特定しないと受理しないという話じゃないですか。 私が聞いているのは、そういう発信者情報を突き止めるのは被害者にとっては大変な負担なんですよ。昨日も、何十万、何百万とお金がかかったと言っていましたよ。そういう負担をしないと被害届を受理しないんですか。どっちなんですか、お答えください。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 それは聞いたんですよ。その後つけ加えて、発信者情報を調べてもらう、協力を求めるといったようなことを言ったので、そんなことまでしないと受理しないのかということを言っているんです。どうですか。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 大変なことなんですよ、発信者情報を突き止めるのは、一般私人にとって。特にお金を余り持っていない人にとっては大変なことなんですよ。 これは、そういう負担を負わせないで、警察の方でやると言ってくれませんか。どうですか。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 そうしたことを是非やっていただきたいんですが、今のところは、発信者情報の壁があるせいかどうか分からないんですが、二ページ目につけておりますが、警察庁で把握している侮辱罪の認知件数、検挙件数は非常に少ないんですよ。令和二年、令和三年は、先ほど警察庁から答弁ありました。その前、遡っても、認知件数、検挙件数はほぼ二桁台で推移しているわけですね。 世の中全体を見渡して、私と米山さんだけでも軽く百件を超えていますよ、インターネットの侮辱…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 じゃ、逆に、先ほど来、一般予防効果、威嚇効果、抑止効果があると言っているわけだから、今までもし警察が適正に事件を受理していたという前提に立てば、むしろ件数は減るというふうにも考えられるんですが、そこは警察はどういうふうに把握されていますか。警察の方ではどう考えていますか、その点は。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 要するに、一般予防効果とか抑止効果とか威嚇効果、あるあると言っているんだったら、その根拠を示すべきだと思うんですよ。抽象的にあるあると言っても、信用できないじゃないですか。 だから、今後もし減るというふうに見込んでいるのであれば、その根拠をちゃんと、もうちょっと客観的な、定量的な、資料などで説明していただければというふうに思っていますので、この点は、では、今日はこれ以上求めませんので、後で資料を提出、よろしくお願いします。委員…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 あと、侮辱罪の刑が重くなって、公訴時効の期間が、一年が三年に延びるわけですね。これによって、捜査に時間を長くかけられるということで検挙しやすくなるという説明がなされています。そこで、これについても、現状はどうなっているのかというふうに思うわけです。 現行法の下で、侮辱罪の事件を認知しながら、公訴時効にかかったということで検挙を見送った事案の割合はどのぐらいあるのか、国家公安委員長、お願いします。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 これも、だから、本当に今まで時効の壁で検挙ができなかったのかどうかというのは定かじゃないんですよ。 米山委員がさっきお答えになったとおり、被害者がすぐ届けを出して、しかも、発信者情報なども負担を求めないで、自分で調べないと受理しないとかそういうことをしないでちゃんと受理すれば、一年あれば大抵のものは検挙、起訴に持っていけるわけですよ。 だからこそ、私たちは、本当に時効の壁があるんだったら、その証拠を出してほしいというふうに思っ…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 引き続き質問をさせていただきます。 我々立憲民主党で対案を出していますので、米山委員にお尋ねします。 昨日の参考人、木村響子さんは、ネット上の誹謗中傷を行った者に厳罰化を強く希望していらっしゃいました。野党案はこの被害者の処罰感情に応えられるのか、この点について、まず、スピーディーに、かつ密度濃く、お答えをお願いします。

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 非常に重要な、私は罪刑法定主義の原則にのっとった御答弁だったと思います。すなわち、実体法の適正と手続法の適正、両方が必要だということから、立憲の案は考えられているということだと思います。 もう一点お尋ねしますけれども、米山委員が本会議で答弁されたときに、侮辱罪についても明文で、公共の利害に関する場合の特例のような条項をつけるべきだというふうにお答えされていました。この点につき、具体的な条文のイメージがあれば、お答えいただけます…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 確かに、そういうことが明文ではっきりすれば、例えば政治家に対する批判的な言論、こういったものが処罰されないということで、これは非常に有効な措置ではないかと思っています。逆に、これがないがゆえに、侮辱罪を厳罰化すると現行犯逮捕が容易になるというのが午前中もるる指摘されたわけですね。 そこで、ここからは国家公安委員長にお尋ねしますけれども、現行犯逮捕、これは逮捕状は必要ないんですね、御案内のとおり。 それで、資料五ページ目を御覧に…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 変わらないと言葉でおっしゃるだけじゃなくて、基準を明文化してほしいと思っているんですね。先ほど来、ガイドラインということも出ていましたけれども。 例えば、具体例に即してお尋ねしますけれども、街頭演説やデモ行進などで政治家など権力者への批判を行った場合、それが事実を摘示せずに相手の社会的評価を低下させる内容だったとしても現行犯逮捕はされないというふうにすべきだと思いますが、大臣の見解も恐らくそういうふうなことをおっしゃったと思う…

立憲民主党・無所属2022/04/27

208衆議院 法務委員会 第13号

○階委員 後で示しますけれども、警察の捜査規範などは国家公安委員長が国家公安委員会規則として定めているわけじゃないですか。だから、逮捕の基準というものは、まさに捜査の一環として行われるものですから、国家公安委員長に聞いているんですよ。 私が言ったように、街頭演説やデモで政治家のような公職にある、権力を持った人の批判を行った場合は、事実に基づいていれば例の名誉毀損の二百三十条の二が適用があるわけですけれども、事実を摘示しない場合は、いかに…