階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2009/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 以上を踏まえた上で、個別の論点に入っていきたいと思います。 政治資金規正法二十五条一項三号、虚偽記載罪に関してでございますが、虚偽記載の内容として、今話題になっております西松建設関連の事件におきましては、寄附をした者という部分の記載が虚偽であるかどうかというのが問題になっているわけでございます。 この寄附をした者の解釈についてお聞きしたいわけですが、そもそも、寄附をした者というのは、資金を出した者、拠出した者という意味なのか、…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 そうすると、先ほどの罪刑法定主義の見地からすると、その行為者としては、寄附をした者という部分を書くときに、あるときは資金の拠出者を書かなくてはならない、そしてまた、あるときは直接資金を振り込んだ人の名前を書かなくてはいけないということで、国民の立場、この行為をする者の立場としては、何をどういうふうにして寄附をした者を判断するのかどうかというのは全くはっきりしないわけですね。明確性を欠くんじゃないかというふうに思うわけです。 そ…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 それでは、普通の、一般の人には自分の行為が罪に当たるかどうかとなかなか判断できないですね。今のこの事例、明らかな具体的なケースでもはっきりしないということであれば、これは一般人は自分が虚偽記載をしているのかどうかなかなか判断できない。こういうことで処罰されるというのは非常に問題なのではないかと思うわけです。 念のため聞きますけれども、今申し上げた事例では、A社の担当者が子会社Bに資金を送って、B社から送金させたというふうに言っ…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 客観的事情が全部ここに今申し上げたとおりであるとして、そして当事者の認識もそのとおりであるとして、それで犯罪が成立するかどうかというのを聞いているわけです。ほかに付随事情はないという前提でお聞きしますけれども、どうですか。これだけの事情で、かつ、それを全部認識していたという前提でお聞きします。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 それでは、もう一つ、政治資金規正法二十二条の六というところに、本人の名義以外の名義あるいは匿名による寄附、こういったものについても、寄附を受けた者に犯罪が成立する規定が置かれています。 これについて、具体的なケースに即して聞きますけれども、まず、本人が第三者に資金を供与して、その第三者名義で政治団体、政党支部などに対して送金など資金の受け渡しを行わせたという場合を想定します。これが本人の名義以外の名義による寄附に当たるのかどう…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 匿名寄附についても事例に即してちょっと聞きたいんですけれども、さっき言った、仮にA社としますが、A社が政党支部であるXに百万円の寄附を現金で行うに際して、A社の担当者が、当社の名前が収支報告書に出ないように裏でお願いします、領収書は結構です、要りませんというふうに言った場合、これは匿名による寄附に該当するのかどうか、教えていただけますか。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 当たる余地があるということで、ただ、匿名寄附の禁止のこの規定は、演説会などの千円以下の寄附には適用しないという条文が二十二条の六の第二項にあるわけでございます。こことの整合性はどういうふうに理解したらいいのか、教えていただけますか。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 要するに、演説会などの寄附では、多分、一々相手とかわからないから、それは禁止の例外というふうにされているんだと思いますけれども、今回のように相手がわかっているものについては匿名による寄附に該当するということで、そういう理解でいいのかどうか。 つまり、相手がわかっているけれども名前を出さないというものが匿名寄附の趣旨であるという理解でいいのかどうか、確認させていただけますか。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 匿名寄附に関して言えば、やはり、相手がわからないような態様、受け手の側からいうとだれのお金かわからないような態様の寄附が匿名寄附だというふうに思っていまして、だからこそ、例外規定というのが演説会などの場合に置かれているのかなというふうに思っております。 だから、要するに寄附者というのは、直接の相手方、直接寄附を行った相手方、外形的な資金を渡してくれた相手方、こういう者を指すのではないかと思うわけでございますけれども、外形的な行…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 少し政治資金規正法から離れますけれども、法務省の業務の一般論についてお伺いしたいんです。 法務省設置法において「刑事に関すること。」が法務省の所管事務に挙げられています。そこからの帰結として、法務省は罰則規定について解釈を示すことのできる唯一の官庁ということでいいのかどうか、確認させてください。これは法務大臣にお尋ねすることになっています。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 そうはいっても、先ほどのようなケースで、一般国民が判断に迷うケースがあるわけでございます。そういった場合に、法務省は、一般人であるとか、あるいは団体、企業などから罰則の適用や解釈について質問を受けた場合というのは回答していただけるのかどうか。これは回答してもらわないと一般人としては非常に困るんですけれども、その点はいかがでしょうか。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 法務省設置法の中には「検察に関すること。」というのも挙げられております。 これについてちょっと聞きたいんですが、まず、個別具体的な事件の捜査であるとか処分について、法務省が検察に対して助言をしたり意見を言ったりすることはあるのかどうか。 それから、もう続けて質問しますけれども、個別事件に関連して、検察から法令解釈について質疑を受けた場合は、法務省は回答するのか。 この二点について、お願いします。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 検察からの質疑には答えていただける、一般人から法令の解釈を聞かれても、それはなかなか厳しいという話だったと思います。 それでは、検察からの質疑に対しては、法務省はどのような姿勢で回答をするのか。より具体的に言えば、検察の捜査、公判に有利になる方向で回答するのか、客観的に中立的な立場で回答するのかというのが一点。 もう一点、一般人から質問された場合に、検察への回答と異なることは当然あり得るというふうに今の回答から思うんですけれど…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、実は、民主党は先日、政治資金問題第三者委員会というものを設置して、外部の独立した機関において、今回の西松建設関連の事件に関して、検察のあり方、メディアのあり方、それから小沢代表の説明責任のあり方、こういったことについて検討を始めているわけでございますけれども、その第三者委員会の方から、法務省刑事局の刑事課の方に、政治資金規正法の罰則の解釈についてヒアリングに出席してもらいたいという要請を、私…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 でも、きっかけは西松関連の事件でございますけれども、この委員会自体は、そのような事件を離れて、一般論として政治資金規正法の解釈について御議論されているわけでございまして、別にそんな、個別事件とは必ずしもかかわりなく、法務省として、刑事局、ふだん業務でいろいろと御議論されている中身を報告していただければいい話でございまして、御懸念のようなことは当たらないと思うんですけれども、これは担当者に出席してもらうわけにはいかないんでしょう…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 そうすると、今、法務省あるいは検察に対して国民からいろいろな疑惑の声が、疑念の声が上がっておりますけれども、そういったものに対してちゃんと説明責任を果たしていこうという場としてこういう機会を利用されればいいと思うんですけれども、その説明責任はどのような形で果たしていかれるのか。 はっきり言って、小沢代表の方の説明責任はいろいろ取りざたされるわけでございますけれども、検察、法務省については何も説明責任ということが果たされていない…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 最後に、ちょっと私、あるブログを見ていましたら、佐久間特捜部長と司法クラブが今月九日の夜に飲み会を開いたというような記載があったわけです。こういう事実は本当にあったのかどうか、大臣。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 それでは、こういう行為はふだんあるかどうかというのは全く把握していない、そして、それについて、仮にあったとしてもそれは問題ないというお立場でしょうか、大臣。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 しかし、もし本当に特捜部長、これは東京地検の次席検事のようなスポークスマン的な地位にある人なら別ですけれども、特捜部長というのはまさに事件の捜査の中心的な役割を果たしているわけで、こういう方が司法クラブと飲み会を開いて懇親を深めていたということであれば、当然のことながら、飲んだ勢いでいろいろな情報が漏れたりするわけでございまして、今言ったような懲罰事由に当たる可能性もあるかと思います。 この点について、ちゃんと懲罰事由に当たら…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○階委員 信じているだけでは国民は納得しない、ちゃんと説明責任を果たしてもらいたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。