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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2015/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 適切に検討されていると言うんだったら、さっき言った最高裁の目標も適切だというふうに言っていただいて、それを政府としても目標として掲げると言っていただければいいんですけれども、さっきの最高裁の目標は政府としては是認しないかのような言い方でしたよ。食い違っていますよ。 さっき言っていた最高裁の具体的な目標は、政府としてはこれを目標としていいということでいいんですか。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 そうしたら、根拠は、最高裁が言っている合議率一〇%、審理期間十二カ月、これを達成するための今回三十二人の増員だということでよろしいですか。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 この間の船主責任法と同じような話で、あれは、条約がこうなっているから法律もそのとおりやります、今回は、最高裁がこう言っているからこのようにやります。法をつかさどる法務大臣、また法案の提出者として、余りにも責任感が乏しいですよ。大臣が提出者として提案理由も説明されているわけだから、データも含めてその理由を説得的に説明していただかないと、我々は賛成できませんよ。 なぜそんなに人任せなんですか。私はこれはおかしいと思いますよ。提出す…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 政府の方からは全くこういう問題提起はないんですけれども、今回の、判事だけを三十二人ふやすというのは、資料二をごらんになっていただきたいんですね。資料二の左側の方に、判事の定員、それから現在員、欠員というのが並んでおりますけれども、直近、平成二十六年度では四十五人の欠員なんですね。 一見、欠員が十分ありそうなんだけれども、実は、平成二十七年、ことしの十月に判事補から判事になる十年目を迎える人たち、この人たちが入ったときの人数、平…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 そこをお答えいただかないということは、今までの議論の中で迅速かつ適正な処理ということの具体的な目標も示されない中で、三十二人増員ということはなかなか認めがたいんですよ。 これは、事前にそう言っていますから、ちゃんと数字を示してください。一定の前提を置いた上でもいいので、十月までにもし増員がされなかった場合、今判事になろうとして待機している人がどれぐらいはみ出してしまうのかということを、ちゃんと数字で答えてください。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 いや、だから、そこは前提を置いていいですよ。定年退官はもうわかっているわけだから、ほかのところは、過去のトレンドとかを見て、例えば、私が聞いているところだと、これは判事じゃなくて判事補ですけれども、最近は、やめる人が年に四、五人とか、そんな感じですよ。判事はもうちょっと多いのかもしれませんけれども、大体、過去のデータから見て、一定の前提を置いて数字は出せるでしょう。 もし増員しなければ、今、平成十七年に入った百二十四人の方が何…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 そのとおりですよ。 過去の数字を踏まえた上で、絶対的な数字を出せと言っているわけじゃなくて、仮置きの数字でいいのでおっしゃってください、何人ぐらい余ってしまうのか。事前に通告していますよ。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 そうすると、欠員が四十五で、十九人さらにやめて、六十四ぐらいになりますよね。三十二人ふやさないと、最初に入った百二十四人の相当数が行く場所がなくなっちゃうんじゃないですか。判事になれないんじゃないですか。定員をふやさなくても全員大丈夫だとさっきおっしゃいましたけれども、本当にそれでいいんですか。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 そうすると、今のような裁判官の身分保障の見地から、判事にはなるべく皆さんが上がれるようにすべきだというふうに私は思っていたんですけれども、そのような配慮も必要ないということですね。 では、増員しなくても大丈夫だ、裁判官の身分は守られるということでよろしいですね。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 今、すごくかた目の数字で議論をしているわけですよ。依願でやめる人はゼロと仮定しているわけだから、さっき言った十九人は、これがミニマムの数字で、これ以上ふえるわけですよ。ということは、空き枠、さっきは、四十五プラス十九で六十四人あれば全員行けますという話だったんだけれども、実際には、六十四どころかもっとふえるはずなんですね、依願退官があるから。だったらなおのこと、余裕でみんな上がれるじゃないですか。だから私は、増員は必要なくなる…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 最初からそれを言ってくれればいいんですよ。何でこれだけ時間を浪費させるんですか。それを言えば、我々だって、それは大変なことだと。増員しないと判事補から判事に上がれない人が三十人ぐらい出ちゃう、そう言われたら、我々も、これは考えなくちゃいけないなとなるじゃないですか。なぜそういう話をきちんとしないんですか。私はその姿勢は問題だと思いますよ。 大臣、何かコメントありますか。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 何か、もうちょっと切れのある、見せ場をつくったつもりなので、お願いしたかったんですが、まあ、それはいいでしょう。 では、判事補から判事に上げる枠が足りないということで一定程度ふやさなくちゃいけないというのは、それはそれでよしとしましょう。 ただ、もう一つ問題提起をしたいのは、今回の法案で、先ほどもおっしゃっていましたけれども、欠員が多い判事補、こちらについては、減員、減らす方はしていないんですね。 私、これは、二年前にこの委員…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 こういう欠員の状況があるわけですね。国会で決議したことが守られていないんですよ。守れないんだったら、今回の法案の中で、判事補については、この欠員の拡大状況に鑑みて減員するというのが筋じゃないですか。なぜ減員については法案に盛り込まなかったんですか。最高裁、お答えください。

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 何か、都合のいいときにさっきの左陪席の話とかを持ち出してきて、本当に私は、皆さん、いいかげんな法律のつくり方をしていると言わざるを得ないんですね。国会でやれと言ったことはやらないで、国会で別にやる必要がないと思っていることはやろうとして、おかしいんじゃないですか。附帯決議を何だと思っているんですか。 大臣、当時、谷垣大臣の時代でしたけれども、さっきの、「附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたい」という…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 それでは、約束というか、我々の国会での議論が全く反映されていない例をもう一つ言います。 この委員会、平成二十四年七月三十一日、大口委員から、当時は滝法務大臣でした、私どもの政権のときでしたので。訟務分野で裁判官が国の代理人として行政訴訟等を行っていくことについていかがですかという問いに対して、「いわゆる訟務分野については、これはもう減らしていこう、こういう基本原則には変わりありません。」という答弁があったわけです。 しかしなが…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 もし今後もこのように訟務検事がふえていくようであれば、裁判所の現場には人が少なくて済むと言っていることになるわけですよ。裁判官が足りないから増員しているのに、一方で、裁判の仕事をしないで訟務検事として役所に来ているのであれば、増員する必要もないということになりますよ。 さっき、滝法務大臣の趣旨は守っていくということなので、そこはきっちりやっていただかないと、今回の法案には我々は賛同できないということを申し上げておきます。 あと…

民主党・無所属クラブ2015/04/15

189衆議院 法務委員会 第7号

○階委員 終わります。ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2015/04/01

189衆議院 法務委員会 第4号

○階委員 民主党の階猛です。 本題に入ります前に、前回の質疑で山尾委員が最後に質問したいわゆる政治と金の問題について、何点か確認させていただきたいと思います。 前回のおさらいというか、確認しますと、政治資金規正法二十二条の三で、国から補助金の交付決定を受けた会社は、以後一年間、政治活動への寄附をすることが禁止されていまして、同法二十六条の二により、違反者は三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金が科せられるということになっています。 しか…

民主党・無所属クラブ2015/04/01

189衆議院 法務委員会 第4号

○階委員 最終的な判断はもちろん会社側だと思うんですけれども、大臣も一方当事者として、先ほどの大臣所信でもあえてこの件について触れられたわけですから、その会社に対して働きかけていただいて、でき得ればこの場に出していただくようなことを御協力いただければと思うんですが、御協力いただけませんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/04/01

189衆議院 法務委員会 第4号

○階委員 大臣として、この間の所信でこれは違法性はないんだと言っていただいた以上、その裏づけとなる弁護士意見というものは、出した方が大臣にとってもいいと思いますよ。 最終的な判断は会社にあるというのはそのとおりなんですけれども、大臣のお立場から会社に対して働きかけをして、そして、でき得ればこの場に出していただくようにするというところまではやっていただいていいかと思うんですが、どうでしょうか。