階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 では、御協力はいただけないということでよろしいですか。
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 では、この委員会として、後ほど理事会でこの点については協議していただければと思います。
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 そこで、この件について、総務省にも来ていただいておりますので、質問させていただきます。 資料二の方を見ていただきたいんですが、三月十二日の衆議院予算委員会で、我が党の長妻委員から、この例外規定について、解釈を高市総務大臣に尋ねたということがあったと思います。資料の二ページ目の一番下の段からそのくだりがありますけれども、次のページ、三ページ目に行っていただいて、真ん中の段の最初から五、六行目のあたりですけれども、事前に時間をいた…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 それでは、仮にですけれども、私がある会社を経営しているとして、この国交省からの補助金をもらったとします。補助金をもらって、私が応援するある政治家に対して寄附をしようかな、でもひょっとしたらこの規定に抵触するかもしれないというときに、違法か合法かということを判断する上で総務省に聞いたら、これは違法か合法かということをちゃんと教えていただけるんでしょうか。
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 別に既になされたものじゃなくて、この補助金というのはまだあるわけですね。申請すればもらえる補助金なわけですよ。そういう補助金を、これから申請して、もらえた。もらえた際に、自分が応援する政治家に対して寄附をしたいんだけれども、政治資金規正法にひっかかりませんかというふうに聞いたという仮定の場合を聞いているんですね。 質問する人としては、やはり事前に、これは刑罰もありますから、合法か違法かというのをちゃんと確認したいわけですよね。…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 最後のところがよくわからないんですけれども、なぜ差し控えなくてはいけないのか。 質問者は、重大な問題ですから、やはり責任ある答えをもらった上でじゃないと判断できないじゃないですか、寄附するかどうか。だから聞いているのに対して、お答えは差し控えると言われると、では、どうすればいいんだという話になるんですよ。 高市総務大臣は、事前に時間をいただいて、個別具体的なことについて問い合わせがあった場合は、総務省はしっかりと答えると言って…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 では、これからは、補助金についてこれは合法か違法かというお尋ねがあった場合には、しっかり答えるということで理解します。 この件については、私はやはり、どうしてその他性質上利益を伴わないものなのかというのが必ずしも明らかではないと思っています。大臣が先日のこの委員会で最後におっしゃっていたのは、余り当事者意識がないというか、これは各党会派で御議論いただきみたいなお話だったと思うんですけれども、事は刑罰法規なので、罪刑法定主義とい…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 今大臣もおっしゃいましたけれども、こういう時間をとってこの例外事由に当たるかどうかというのをけんけんがくがく議論しなくちゃいけないということ自体が、私は、この例外事由というものをなくする合理的な理由になると思うんですね。当事者として、今まさにこういう議論、実は法案の方が、重要な点がいっぱいあるのにこういうことが議論の対象になってしまうということを考えて、ぜひ、刑罰法規を所管する大臣として、刑罰法規をより明確にする上で、さっき言…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 いや、それだと、何のためにこの場で時間をとったのかというのはわからないわけです。みずからもこういう法律の曖昧さのおかげで大変な負担を強いられているということを重々お感じになったわけですから、ここはしっかり、大臣は法務大臣であると同時に国務大臣ですよ、内閣の一員として物を申すべき立場だし、まして刑罰法規を所管しているわけですよ。問題の当事者として負担も生じたであろうし、また、国務大臣として、刑罰法規を所管する大臣として物を言うべ…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 運用を適切にするかどうかという話を聞いているんじゃないです。法律の内容に問題があって、刑罰法規の明確性、罪刑法定主義に照らしてみてこれは直さなくてはいけないのではないかということで、今後の立法作業を求めているわけですよ。そこに積極的に取り組んでくださいということに対して、大臣のお考えを伺っているわけです。 大臣として、ここまでこういう議論を通じても、なおこれはやる気がないんですか。やる気があるかどうか、お答えください。
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 ぜひ真摯に受けとめて、積極的な対応をお願いします。そうでなければ、また同じような問題が繰り返されて、ほかの大臣がいろいろ御負担がかかるということもあるわけでして、我々としても、そういうことで国会審議を延々とやるというのは本意ではありません。ぜひ積極的にお願いします。 そこで、本題に入ります。 今回の法案なんですけれども、私は、この法案の審議の手続、それから法案の内容、それぞれについて憲法上問題があるのではないかというふうに考え…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 私も一応法律を学んできたんですが、この憲法七十三条三号の解釈として、一定の条約の内容であれば、その後改正するときに個別に国会の承認を得る必要はないというようなことは寡聞にして知りませんでした。 今回この質問をするに当たって、外務省に、こういう一回一回の改正について国会の承認を得る必要はないという解釈ができる根拠を示せと言ったところ、私がいただいたのは、国際法事例研究会、慶応義塾大学出版会の「条約法」という本をいただいた。 そこ…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 私がこの条約、九六年議定書ですか、こちらを見ましたところ、これは白い表紙の本の中にも書かれていますけれども、今問題となっている条文というのは八条の七項だと思うんですね。もし違っていたら御指摘いただければと思うんですが、そうですよね。 八条七項では、まず、「機関は、四の規定に従って採択された改正をすべての締約国に通告する。改正は、通告の日の後十八箇月の期間が満了した時に受諾されたものとみなされる。ただし、その期間内に、改正の採択…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 質問の答えになっていなくて、仮に今おっしゃった条文が締結されたとしても、十八カ月の間に国会の承認をやろうと思えばできたわけですよ。なぜそれをやらないのか。 憲法を守るという観点からいうと、こういう簡易な条約の改正の手続があったとしても、実は、この法務委員会で今この法案が審議されているのはどういう理由かというと、この提案理由説明にも書いていますけれども、「平成二十七年六月八日に、全ての締約国について効力を生じることとされているた…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 大臣の、憲法に対する感覚といいますか、立法府の権限に対する感覚というのがここで問われると思うんですね。 やはり条約上も国会の承認を経る必要がないとまでは言われていないわけです。国会の承認を経るかどうかはこれは政府の判断に委ねられている中で、今回は、国会の承認を経ずして十八カ月経過しようとしているので、それに間に合わせるために法律をつくるということになっています。 憲法七十三条の三号、あるいは、立法府が国会単独立法という、憲法四…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 手続についても憲法上疑義があるということを御指摘しましたし、また、内容についても私は問題があると思っています。 例えば、先ほど来指摘がありますけれども、これは債務者の責任を限定するという法律ですけれども、裏を返せば、債権者の権利を制限するという法律でもあるわけですね。 債権者の権利を制限する制度としてほかにどんなものがあるかということで調べたところ、我が国において裁判所の手続により債務者の責任が制限される制度としては、今回の船…
第189回 衆議院 法務委員会 第4号
○階委員 これで終わりますけれども、さまざま憲法上の論点を指摘しましたので、私としては、もっと慎重な審議が必要だと考えております。 以上で終わります。
第189回 衆議院 総務委員会 第10号
○階委員 民主党の階猛です。 本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 上田監査委員に最初にお尋ねします。一般論として尋ねます。 NHK会長が、NHKにハイヤー代金を支払わせる意図を持って、私用のために会社で契約しているハイヤー会社を利用した場合、背任罪ないし特別背任罪が成立し得るのではないかと考えますが、いかがでしょうか。はいかいいえでお答えください。
第189回 衆議院 総務委員会 第10号
○階委員 それでは質問を変えますけれども、今の御説明の中で、もともと籾井会長は御自身で支払う意図があったというふうにお話しされましたよね。それは、そこがポイントだから、まず最初にそこを認定した、そこは確実にそう言えると判断したということでよろしいですか。
第189回 衆議院 総務委員会 第10号
○階委員 本当に会長本人が支払う意思があったということであれば、私は、このような問題に発展して監査委員会が調査をするという事態は招かなかったと思うんですね。 会長は、NHKに私用のハイヤー代金を支払わせることへの確定的な意思はなかったかもしれませんが、成り行き任せで、もし請求が来れば払うし、請求が来なければいつまでも払わなくていいというような考え方だったのではないでしょうか。籾井会長にお尋ねします。