階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 おはようございます。民進党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。 質疑に入る前にちょっと確認させていただきたいんですが、前回の私の質疑でも厳しく追及しました、例の大臣の二月六日付の予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑についてという文書でございます。これを大臣は撤回されているわけですけれども、ということは、今後、テロ等準備罪については、法案作成の前後にかかわらず、また、政府参考人の有無にかかわらず、我々の質問に…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 憲法の六十三条という条文がありまして、閣僚の皆さんは、答弁または説明のため出席を求められたときは出席しなければならないということで、答弁を求める権利が我々にはあります。裏を返せば、大臣にはそれを答える義務があるということです。つまり、これは内容にもよりますけれども、答えられないと大臣の責任問題にも波及するという認識を持っていただかなくてはいけません。 しかるに、これまでの質疑で、必ずしも大臣は、基本的なことにもきちんと答えら…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 時期についてはおっしゃらなかったので確認しますけれども、今のお話からすると、今国会で提出して成立を目指すという覚悟を持っていらっしゃるということでよろしいんですか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 質問に答えてほしいんですけれども、今国会でやるということですね。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 私は、この法案について、大変重大であり、今までの刑事法の体系も変えかねない問題ですから、大変慎重な審議が必要であるし、それに必要な時間というのはおのずと膨大な時間が必要だということは御理解いただけると思います。 しかも、大臣がこれまでのような、答弁にたびたび詰まるというようなことがあるとなかなか審議が進まないということで、残されたこの通常国会の期間とかを考えますと、私は見送られた方がいいのではないかと思います。 そのことを申…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 罰則の実態を適正に反映したものかどうか、これは本当に疑わしいところがありまして、今井委員が例の青と赤のベン図を示されて御質問されたのは大臣も御記憶にあるかと思います。 私は、テロ等準備罪というのであれば、この赤と青の交わった部分、青はTOC条約の対象とする犯罪、赤がテロ対策で対象となる犯罪、この交わった範囲で処罰するならわかるんですけれども、青をやる、かつ赤については、TOCと交わらない部分はやらないということをおっしゃって…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 今の最後のところ、共謀だけでは処罰されないと。よく、実行準備行為を追加したから今までと違うんだというふうにおっしゃられますよね。 そこでお尋ねしますけれども、実行準備行為を追加したと言いますが、これまでの議論で、私は、共謀との違いがはっきりしていないと思いますよ。お尋ねしますけれども、例えば、対象犯罪の共謀内容、例えば殺人なら殺人でもいいですよ、殺人はもちろん対象犯罪に入ると思いますから、殺人について共謀しました、共謀して犯…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 それでは、こういう聞き方をしましょう。私は、共謀というのは、供述証拠だけじゃなくて、客観的証拠によって立証しなければ、これは大変冤罪の危険も高まると思います。きのう、枝野さんもそういう趣旨の説明をしていました。 ところで、共謀を客観的証拠、物的証拠でもいいですよ、物的証拠で立証する場合、今言った犯行計画を文書にしたもの、この文書は客観的証拠、物的証拠に当たらないですか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 つまり、メモが客観的証拠に当たるということを言ったわけですね。 つまり、さっきのことでいうと、メモをつくっただけでは準備行為には当たりませんという答えでいいんじゃないですか、違いますか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 いいですか。 メモは共謀を証明する客観的証拠になるということを答弁で言われましたね。それであれば、先ほど私が言った犯行計画をしたためた文書を作成する行為、これは共謀の一部であって、共謀を立証するわけですから、だからこれ自体は実行準備行為に当たらないという結論になるんじゃないですか、違いますか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 実行準備行為にも当たる場合もあるということは、やはり、直観的にというか常識的には、我々としては、共謀罪の範疇の中にあるものまで実行準備行為と言われると、従来の共謀罪とは全く違うと言われても納得できないわけですね。つまり、実行準備行為というのは、言っているだけで、中身は全く空なのではないかというふうにも思わざるを得ない。それをまず指摘しておきます。 それから、組織的犯罪集団で、一般市民は関係なくなりましたとよく言われます。主体…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 一変したら、一般市民が勤務している会社などでも当たり得るということを、ここには書いているわけですね。 ところで、この一変するという要件を満たして、組織的犯罪集団に当たったとしましょう。そうすると、その組織的犯罪集団に変わったということを知らないで従来どおり会社に勤務している一般市民であるとか、ヨガ教室に通っている会員であるとか、あるいは労働組合の組合員、こうした方たちも、その一変した瞬間に組織的犯罪集団の構成員に当たるという…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 なぜですか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 整理して申し上げますね。 先ほど、まず前段で、この一ページ目の、一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たるということを踏まえて、一般市民が入っている会社とかでも、この要件を満たせば組織的犯罪集団に当たりますねということを確認させていただいて、それについては、はいというお答えでしたね。 そして、その一変した場合を聞いているわけですけれども、一変した場合であっても、その一変したことを知り得ない普通の人たちといいますか、普…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 そうしたら、構成員ではないので、同じ会社であっても、その会社の目的が一変して、仮に組織的犯罪集団に当たるというふうに捜査機関が認定したとしましょう。だけれども、認定したけれども、構成員じゃない人には一切捜査は及ばないということでよろしいですか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 本当ですかね。 きのう、GPS捜査について最高裁の大法廷で弁論が開かれたわけですけれども、あの中でも、犯罪組織、犯罪集団とは全く関係ない人もGPSの捜査がされていました。また、大分県でしたか、これも知らないうちに監視カメラが備えられていて、全く関係ない人まで容貌を撮影されていたということがありました。 そういうことも考えると、同じ組織にいる以上、構成員でないからといって、犯罪捜査の対象にならないとは言えないんじゃないですか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 私の質問に答えてほしいんですけれども。 一般市民であって、犯罪組織集団に一変したことを知らずに従来どおり組織に入っていた人、これは集団の構成員でないと言われました。構成員でないから捜査の対象にもならないと言われましたけれども、そんなことはないんじゃないですかと、私は具体的な事例を挙げてお尋ねしました。 捜査の対象に含まれ得ることは絶対ないと言い切れますか。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 答えてほしいんですけれども、いいですか。 犯罪組織集団に変わりました、変わったけれどもそれを知らない普通の会社員とかがいました、これは構成員でないから捜査の対象にもならないと言いましたけれども、実際の捜査に当たってはこういう人たちも対象にならないとは言い切れないのではないかということを、過去の実例を踏まえて私は申し上げました。絶対対象にならないと言えるのであれば、ここで明言してください。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 そういうことであれば、嫌疑があるかどうかというところを問題にしますけれども、きのうの逢坂委員とのやりとりの中でも、テロ等準備罪の犯罪行為が行われた嫌疑がない段階でテロ等準備罪の捜査が行われることはないということを言われ、今もそのような趣旨のことを言われました。 ところで、私、以前、予算委員会で質問をしたときに、実行準備行為の段階で処罰するためには、実行準備行為自体は客観的に相当の危険という予備行為のメルクマール、これの手前で…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○階分科員 何か最後のところでまた曖昧な話になってきているんですけれども、共謀段階では捜査ができるのかできないのか、任意捜査を含めて捜査ができるのかできないのか、お答えください。最後に質問しますけれども、明確にお答えください。