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自由民主党参議院
総発言数
2,306
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1967/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
  • 予算委員会25 件・25%
  • 商工委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,306 20 を表示
自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 二十三年の七月に政治資金規正法が制定されましてから、二十五年の四月に公職選挙法が制定をされまして、御案内のとおり選挙運動に関する収入支出の部分を公職選挙法に移しまして整理をいたしたわけでございます。それから二十七年の三月に会計帳簿と収支報告書の形式を総理府令で定めるようにいたしました。それからその次は、二十七年の八月に収支報告書の提出を年三回となっておりましたのを二回に直したわけでございまして、なお提出期限を五日前までを…

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 金銭、物品はこの財産上の利益の例示でございまして、たとえば借り入れ金でありますとか、あるいは労務の提供でありますとか、あるいは債務の免除でありますとか、そういうものをすべて含めまして財産上の利益という表現であらわしておるのであります。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 金銭、物品その他の財産上の利益でありまして、つまり、物品あるいは金銭に相当しない、たとえば、いま申し上げましたように労務の無償提供でありますとか、あるいは金の借り入れとか、そういうものも一括いたしまして財産上の利益という表現であらわしておるのでございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 二十二条の「会社のする寄附」の中に利益の基準を入れましたが、これは会社の決算におきまして、確定いたしました当期利益というものを政令で定めようとしているわけでございます。こちらのほうの五条のほうは、要するに、収入といたしまして考えられる財産上の利益、いま申し上げましたような内容のものを一括してここで収入として定義をしておるわけでございまして、これは昭和二十三年の政治資金規正法の制定以来、そういう考え方でこの第五条の財産上の…

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 さようでございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 受ける側におきましては、財産上の利益であります金銭でありますが、出す側におきましては、党則に基づく債務の履行として負担するもの、こういうふうに考えております。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 この点は新しい法律で四項に、「寄附以外の収入で、賛助費、維持費その他いかなる名称をもってするを問わず、政治団体に対する資金上の援助を目的としてされるものは、寄付とみなす。」こう書いてございます。つまりいまの場合でありますと債権、債務の関係でありますが、社会通念上非常な大きな、対価関係としては通常考えられないような資金のやりとりがあった場合におきましては、資金上の援助を目的としてなされておるものというふうに考えて寄付とみな…

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 通常社会の一般観念として、対価関係以上の大きなもののやりとりがあるというような場合におきましては、寄付とみなすという考え方でございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 だからいま申し上げましたように、対価関係以上の大きな関係がそこに生じている場合は寄付とみなす、こういうふうに考えております。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 いま申し上げましたように、通常一般の売買であれば、それは資金上の援助ということが本来ございませんので、したがって、寄付とはみなさないで、そのやりとりは寄付ではなしに一般収入というふうに考えるわけでございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 政治団体の党則または規約におきまして、そういうふうな構成員に対する金銭上の債務の負担のしかたをきめておりまして、当該規定に基づいて政治団体の構成員が政治団体に対して納付するものは、二項におきまして、金額のいかんを問わず、それは党費または会費というふうに考えたわけでございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 さようでございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 承諾の非常に具体的な例としては、遺贈の承諾というふうなことが、従来この政治資金規正法律案のときから考えられておる例でございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 ただいま例をあげられました後援会等は、一般に政治団体の範疇に入りまして、その点につきましては第五条の第五項において、「「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附」というふうにいたしまして、なおその一番最後に、「これらの寄附のうち、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付の約束を除く。」というふうにしまして、会社その他の団体の寄付の制限というものにつきましては、将来のことを合意したことによってすべてを律す…

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 要するに、除きましたのは政治活動に関する寄付、そしてその場合における政活団体に対してされる寄付を除きましたので、その他は収入におきまして、先ほど申し上げたいろいろな形態がございます。そういうものは約束という範疇に入るものがございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 政党が約束をしたというのは、ちょっと意味がわからないのでありますが……。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 たとえば政治団体におきまして、私が将来労務の無償の提供をするというようなことを、将来の問題として合意をしたような場合でございます。あるいは私が金を貸す、将来借りましょうというような例が、これに当たるわけでございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 そういう合意が成立した場合でございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 合意でございます。

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 さようでございます。