降矢敬義
会議録に記録された「降矢敬義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,306 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体5 件
- 住宅・不動産2 件
- 経済安保1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
- 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
- 予算委員会25 件・25%
- 商工委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 審議会におきまして、いわゆる小林案というものにおいて分相応の額を、法人税法の損金算入限度額という提案がございました。御指摘のように千分の二・五は、着想としては、法人税法の千分の二・五に基づいて発せられたものと考えております。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 資本の額につきましては、審議会の御議論におきましても、いわゆる貸借対照表に示されている資本の額でありまして、商法の二百八十四条の二の規定に資本の定義が書いてあります。すなわち、「発行済額面株式ノ株金総額及発行済無額面株式ノ発行価額ノ総額」これを政令できめたいと思っております。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 審議会におきましての御議論の中に、会社の分相応の額を示す場合に、いま先生が御指摘になりましたような、いわゆる資本のほかに積み立て金その他を含めた意味での、貸借対照表上資本の部というものに計上されている相応額というようなお考えは、議論の過程では出されておりませんでした。それで、むしろ一般に株式会社としての資本というふうに表示されておるものを標準にとったほうがわかりやすくてはっきりするじゃないか、こういう御議論が、最後の結論…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 法人企業統計に資料を求めまして、いわゆる資本の千分の二・五に相当する額が収益に対してどれぐらいの割合になるかということを過去調べてみますと、大体百分の一程度でございますので、したがって、資本に対する千分の二・五を基礎に置きながら、それとの比準を考えまして、いまのような数字を出したわけでございます。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 審議会の審議の過程におきましても、会社の分相応のものを示す場合の基準として、資本あるいは収益というような御議論がございました。ただいま御指摘のようなお考え方もあろうかと存じております。ただ、われわれといたしましては、資本というものを、先ほど申し上げましたような考え方でございましたので、それを基準にして収益を加味するとすれば、やはりそれに対応するものをとるのが適当じゃないだろうか、こう考えまして、このような収益の百分の一と…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 審議会といたしましては、政党の政治資金のあり方についての一つの理想図は示しておりましたが、しかし、具体の額をきめる際に、具体的にその理想図なるものと結びつけてきめられたというような議論の過程はございませんでした。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 それは、当該政治団体におきまして収支が全然ないということで空欄になっておるわけでございます。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 御指摘のとおり、現在の報告書は非常に見にくい、わかりにくいものでございます。したがいまして、今回の改正を契機に上期と下期の二回に分けまして——従来どおり分けますけれども、あとは上期、下期がそれ自体完結するような様式にいたしまして、したがいまして、上期の繰り越し金は下期にいく、下期はまた次の上期にいくというようなことで、報告書自体からその当期の活動全貌がわかるような様式に改めたいというふうに考えております。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 国民協会は自民党に対しまして、四十一年二十億六十八万七千五百円でございます。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 民主社会協会は、法人にはなっておりますけれども、政治資金法上の届け出はございません。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 御指摘の党費、会費の定義を掲げましたが、これは政治団体の党則、あるいは規約、あるいはその他これに類するようなものに基づきました、構成員として当該団体に対する金銭上の債務の履行として支払うものを党費または会費というふうにいたしました。ただいま御指摘の団体、法人あるいはその他の団体の会員がかりにございました場合におきましても、それは法人その他の団体が負担する党費、会費というものは、この法律上は寄付とみなすことにいたしまして、…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 個人、団体あるいは法人、いろいろなものについて、当該政治団体がどういうものを党員とし、会員とするかということは、この政治資金規正法は政党法じゃございませんので、そこまでは規定しておりません。したがいまして、構成員は団体を含むかもしれません。 〔委員長退席、古川(丈)委員長代理着席〕 政治団体としては、規約上含むことはございます。しかしながら、この法律の規定上、当該団体の構成員のうち、法人その他の団体が会費等の名において負…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 ただいま御指摘になりましたような御意見が御質問の中で述べられました。しかし、全部要約をしてそうなるかという点は、はっきり申し上げられませんが、御指摘のような御意見が述べられたことは事実でございます。 〔「撤回論も述べられたよ、これは一番大事な問題だ」と呼ぶ者あり〕
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 ちょっといまお答えできませんので、調べてお答えいたします。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 いま大臣がお答えいたしましたように、寄付をする側につきましては、それぞれの団体において自分の限度額というものは明確にわかるわけでございまして、それを前提にしてこの法律を立案いたしました。もらう側につきましては、法律の明文にもその事実、違反した事実を知ってもらってはならぬというふうに書いたわけでございまして、したがいまして、やる側におきましては、そもそも自分の限度額というものは自分で計算できるわけでございます。それを前提に…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 法律違反の事実があれば、全く放置するというわけには当然いかないわけでございます。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 要するに、会社は自分の限度額は自分で計算できるわけでございますが、それを越えて寄付をしようとする会社の意思自身の問題になりますので、そういう違反が全くないかというと、それは皆無とは申し上げられませんけれども、ありました場合においては、それは当然法の規定に従って処置するということになると思います。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 要するに、政治資金規正法におきましては、私たちは届け出を受けまして、それの公開をするということであります。これは会社は、国の段階あるいは府県、市町村の段階、それぞれ寄付をします。寄付を受けたほうは、それぞれの段階に応じて、市町村あるいは府県の選管あるいは自治大臣に届け出を出すことになっております。今回の法律でも二十条に、府県あるいは市町村におきまして収支報告書を公表した場合には、それを自治大臣に報告してもらうことに規定は…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 事実上ある会社が国の段階においてのみ寄付をしておるという場合には、その寄付を受けた政治団体は自治省にだけ届け出を出すことになります。その届け出をわれわれは見て公表をするということになります。それが府県あるいは市町村の段階においても寄付が行なわれた場合においては、府県、市町村の選挙管理委員会が政治団体からの届け出を公表いたします。今回の規定におきましても、府県、市町村の選挙管理委員会において公表したその要旨を自治大臣に送付…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○降矢政府委員 怪しい怪しくないという問題でなしに、その寄付を受けました政治団体の届け出書に寄付額として記載されておるものを、同一会社について集計をいたしまして、そうして限度額を越えている場合にいま御指摘のような問題が起こるわけでございまして、何回も繰り返して申し上げましたが、いままではそういう集計というような規定もございませんでしたが、今回は府県、市町村からも報告書の要旨を受け取って会社ごとに集計をするという考え方でおります。