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自由民主党参議院
総発言数
2,306
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1967/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
  • 予算委員会25 件・25%
  • 商工委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,306 20 を表示
自治省選挙局長1967/12/13

57衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○降矢政府委員 お手元に御配付してございます第五次選挙制度審議会の選挙区制その他選挙制度の改善に関する答申につきまして、簡単に概略御説明いたします。 第五次選挙制度審議会は、三十九年の九月に選挙区制その他選挙制度の根本的改善をはかるための方策を具体的に示されたいという諮問に基づきまして、約三年間審議を進めてまいりました。その結果、去る十一月二日に答申を決定いたしたわけでございます。 審議会は、第一ページから書いてありますように、衆議院議…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) お手元に御配付申し上げております資料に従いまして簡単に御説明申し上げます。 この答申は、十一月の二日に総理大臣に提出されたものでございます。 最初の一ページから御説明申し上げますが、衆議院議員の選挙区制の改善につきましては、三十九年以来、当審議会におきまして、第一委員会において審議されてきたわけでございます。この報告書の九ページ以下に委員長の報告の要旨が添付されてございますが、その中で、主として衆議院議員の選挙…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 過ぐる国会におきまして、いま御指摘がございましたように、この二回を四回にするということを御提案申し上げました。これは審議未了になったわけでございますけれども、私たちは前の案で次期通常国会に御提案して御審議をお願いいたしたいと、こう考えておる次第でございます。

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 提出の形式につきましては、自由化があり、また政治資金規正法の中にも選挙法部分もありいたしますので、今後われわれとして形式についてはなお検討さしていただきますけれども、要するに、来年予定されております参議院選挙におきましては、この前ありましたような事態はぜひ避けるように私たちも努力をしてまいるつもりでございます。

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) いま御指摘の選挙人名簿登録の問題でありますが、御指摘のように四十二年三月の登録から九月の登録までに百九十六万二千七百人ばかり登録人員がふえております。しかし、いま御指摘のありましたように、いわゆる二重登録という問題でこういうものが非常に影響を受けていると私は考えておりません。御案内のとおり、選挙人名簿は国の選挙と地方団体の選挙と両方に使うわけでございますが、国の選挙の場合におきましては、要するに、住所を移したと…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 今度、先ほど御指摘がありましたような、新しくわれわれ考えている年四回登録案にいたしますと、全然市町村からの通知がなかった場合においては、六か月を経過したときに抹消をするというふうにいたしたい。その問に市町村の通知を行なうようにわれわれも督励をし、また市町村でも選管にお願いいたしますが、要するに、市町村の選挙管理委員会に登録した通知をすれば、その期間にかかわらず抹消する、その通知がない場合でも六ヵ月たったら抹消す…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 二重登録という意味でありますが、要するに、両方の名簿に形式的に載っておるというものをまず二重登録と考えます。その場合に、国の選挙権というものにつきましては、要するに、こちらに一応載せておかなきゃならぬ、先ほどの要件の関係から。どうしても選挙権を行使するとなると、こういう問題はどうしても残ります。期間のズレでございます。これは要するに、選挙権行使の要件であって、選挙権そのものの行使ではないというために、どうしても…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 百九十何万ふえた中に、ほんとうの意味での二重登録というものが、私は、そう大きなウエートを占るというふうには考えられないわけでございます。したがいまして、ただいま御指摘のような問題で非常に水増しがあるんだと、理論的にはぴしゃっと計算をしたその結果はそうじゃないかということもあり得ると思いますけれども、そういうこと自体が、水増しで非常にけしからぬというようなことには私はならぬというふうに考えております。

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 選挙管理委員会としては、選挙人というものを名簿に登録されたものによって把握するわけでございます。登録の一定の手続によって、本人に異議の申し立てもできる期間を与えまして確定するわけでございます。したがいまして、選挙管理委員会というものは、常に登録された有権者というものを把握するのでございまして、その過程において、いま御指摘のように、いま選挙があったときに何人であるかということを管理委員会として把握することは、実際…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 縦覧と実際の確定する期間には十日余裕期間がございます。したがって、御質問の御趣旨は、縦覧期間の経過したときにすぐ通知の手続に入るようにしたらどうかというような御趣旨かと存じます。この点は、先ほど申し上げましたとおり、登録回数の増加ということによっておのずから解決される問題でございますので、私たちは、そのような方向ですみやかに通知のできることを登録回数の増加ということによって解決していきたい、こう考えております。

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 御指摘のように、現在不在者投票の郵送の場合は、投票日の当日投票終了時間までに投票管理者に到達しなければいけません。しかしながら、それをもう少し合理化いたしまして、というのは、要するに、投票管理者というのは投票日当日投票所にいるわけでございます。したがって、投票所にさらに移送していくという問題が規定の問題としてはございます。そこで私たちも、いま開票管理者に直送するというようなお話もございましたが、それは要するに開…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 私たちは具体的にどのくらいになるかということを計算したことはございませんし、まだ、こういう公の席でこのくらいになるであろうという推測、つまり、今度の三月から九月まで二百万ふえたから、来年のまた六カ月間に同じペースでふえるかどうか、その次の三カ月の間にはこれが二分の一のペースでふえるかという推測程度でありまして、このくらいになるのであろうということは、ちょっと発言としては私たちは適当じゃなかろうと思います。自分の…

自治省選挙局長1967/12/12

57参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○政府委員(降矢敬義君) 全国で二百万程度ふえておりますけれども、ふえているところは、要するに人口の集中するところ、それからもう一つは、ベビー・ブームのちょうど頂点に非常に近い時期にございます。いま先生の御指摘のように、二重登録というものが要するに二百万の中で非常なウエートを占めているのだというようなことは、私はどうしてもちょっと納得いかないわけでございますけれども、なお調査をしてみたいと思っております。

自治省選挙局長1967/07/21

55衆議院 地方行政委員会 第38号

○降矢政府委員 ただいま御指摘の清川村の村長選挙に際しまして、その後委員の方が二人自殺をされたことは、先般承知いたしております。御案内のように、これは選挙が終わりましてから異議の申し立てがございまして、それに対する異議の決定を選管としていたしました。その後に委員長並びに委員の方が自殺をされたというわけでございます。その後この問題につきましては、候補者の両方から県の選管のほうに審査の申し立てがございまして、県といたしまして目下審議中でござ…

自治省選挙局長1967/07/21

55衆議院 地方行政委員会 第38号

○降矢政府委員 選挙の審査の問題につきましては、いま村の選挙管理委員会が異議の申し立てを受けまして、投票の効力の決定をするについて、県あるいは地方事務所に御相談申し上げた事実があるようでございます。その際、投票の個々の効力決定についてはもとより選管の独自の権限であり、これは御案内のとおり訴訟の前審手続でもございますので、個々の問題についてはもとより地方事務所あるいは県選管の権限でないことでございます。ただし従来の判例あるいは行政実例とい…

自治省選挙局長1967/07/19

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号

○降矢政府委員 当時の安井大臣がどういうふうに答弁されましたか、いまここにそのとおり申し上げる記録がございませんので、あとで調べて答えさせていただきます。

自治省選挙局長1967/07/14

55衆議院 法務委員会 第33号

○降矢政府委員 御指摘のような怪文書につきましては、その差し出し人その他がすべて本名ではございません。したがいまして、これは取り締まりの上でも非常に困難を来たすことでございますけれども、われわれとして三十九年の法律の改正におきまして、三十八年における総選挙の結果を考えまして、一つは「虚偽事項の公表罪」のところに新しく、「当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し」従来は「虚偽の事項を公にし」というだけ…

自治省選挙局長1967/07/14

55衆議院 法務委員会 第33号

○降矢政府委員 ただいま御指摘のような問題は、捜査そのものの問題でございまして、選挙管理委員会といたしましては、当該事件について直ちに捜査に着手をして、選挙期間中に刑に処するというようなことは権限がございませんので、御了承いただきたいと思います。

自治省選挙局長1967/07/14

55衆議院 法務委員会 第33号

○降矢政府委員 立ち会い演説会につきましては、ただいま御指摘のような演説会を、いわば妨害をするというと語弊がありますけれども、こういう意図的な行動に出るようなケースも従来しばしばございました。これは選挙管理委員会といたしまして、御案内のとおり、各党とも打ち合わせをし、また選挙民一般にも、立ち会い演説会の趣旨の徹底につとめているわけでございますが、なお一そう私たちとしては、今回の総選挙を前にいたしまして、さらにこの趣旨を徹底した次第でござ…

自治省選挙局長1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○降矢政府委員 この会社その他の団体の制限は、御案内のとおり、第一義的に寄付をする者自身が、この法律の規定に従って幾らまで自分が寄付をできるかということが明白になっておりまして、つまりそのことを順守するという前提に立たなければ問題にならぬと思っております。したがって、法律の上におきましても、機械的にその団体あるいは会社等がおのおの計算上幾らまで寄付ができるかという制限額を計算できるようにいたしたつもりでございます。 ただいま御指摘の、請…