降矢敬義
会議録に記録された「降矢敬義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,306 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体5 件
- 住宅・不動産2 件
- 経済安保1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
- 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
- 予算委員会25 件・25%
- 商工委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○降矢政府委員 昭和九年ごろから民間における粛正運動が、いまお述べになったようなかっこうで展開されたことは事実でございますが、最後のほうに、その翼賛選挙に吸収されたというところは、私はそのようには理解されないものと思っております。(山口(鶴)委員「間違っているというわけじゃな」と呼ぶ)私はそのように理解しておりません。
第58回 参議院 決算委員会 第16号
○政府委員(降矢敬義君) 四十年度は自治省に届け出られた政治団体の収入は百十八億五千六百万円であります。百万円以下は切り捨てさせていただきます。そのうち寄付額として届け出られたものは六十七億三千三百万円でございます。ちょうど割合で五六%になっております。現行の政治資金規正法は御案内のとおりに、寄付については明細を届け出るということになっておりますので、御質問のような寄付以外の収入につきましては一本で届け出られておりますので、割合がどうな…
第58回 参議院 決算委員会 第16号
○政府委員(降矢敬義君) ただいまも御答弁申し上げましたとおり、寄付だけは総額と明細を届け出ることになっておりまして、寄付以外の実際の収入、たとえば事業収入その他の収入も含めまして収入一本として届け出られることになっておりますので、ただいまの御質問のような収入の中で何%、会費が何%ということはこっちのほうではわからないことになっております。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 要するに二回の場合に、選挙権がありましても登録のできないというものでありますが、新有権者の場合がその典型的な例でございます。したがいまして、新有権者は大体いま現在の状況における推定では、月二十万の割合で新有権者がふえてまいるというのが現在の状況における推定でございます。したがいまして、極限を申し上げますと、大体百二十万という数字になるわけでございます。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 理論的に極限、最大限そういうかっこうでございます。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 三月以降二十になる人間につきまして考えますと、そういうことになると思います。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) これは要するに選挙管理委員会の事務能力というものと、それからもう一つは、名簿に正確に載せるという両方のかね合いの問題でございます。この永久選挙人名簿制度を年二回に当初登録の改正をいたしましたのも、もっぱらその要請からでございましたが、その後私たちが、当時御議論で御指摘ありましたように、名簿のカード化というものにつきまして指導をし、市町村におきましても積極的にそのカード化の努力をいたしたわけでございます。現在、昨…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 要するに終戦後のベビーブームといいますか、それとの関連でございまして、将来はおそらく落ちていくというふうに推定しております。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) いまの問題で理論的な話になって恐縮でございますけれども、名簿に登載いたしまして、結局その整理をして、縦覧をして異議の申し立ての期間を置いて、そして確定というどうしても制度をとらなければいけません。この制度には、したがって、かりに三月一日に登録をして、選挙の期日が三十日だったといたしますと、三月一日に登録されたものについて名簿を縦覧し、そして異議の申し立て期間が決定されて確定するというのが、従来は三十日とっており…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 住所移転者の問題につきましては、どのくらい落ちるかという数字の推定はちょっといたしかねるのでございますけれども、結局この問題は、窓口事務を一本化して、住民であるということを申し出することによっていわゆる選挙登録の申し出もあわせて行なえるというしかけにいたしまして、同時に、それがほかの行政にもそのまま使われるというかっこうによって、この住所移転者の脱落を防ぐ、これが唯一の道だと思います。そういう意味におきまして、…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 私たちの推定、考え方では、やっぱり住所を変わられましても、住民登録や、それに伴う登録の申し出をしないというのが一番多かろうと思っております。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) むずかしい推定になるのでございますが、住所の移転者につきましては、先生御案内のとおり、国の選挙の場合には、前の市町村、ここに載っておって、こちらの市町村に移動した場合には、一年間は保存しておくわけです。そのままにしておきまして、国の選挙は、ほかの市町村に行ってやれるしかけになっております。したがって、住所移転者について、届け出をしないために全然選挙権を行使できないというものは、結局一年たってしまってこちらが消え…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 四十一年の十一月から施行になりました。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) この点につきましては、先ほどちょっと申し上げましたが、住民基本台帳法の十五条に、「選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。」ということでございまして、この規定が四十四年の七月から施行になります。この規定を実際動かすためには、一つはカード化と、一つは窓口事務の一本化をやっていかなければなりません。そこで、自治省としてはこの法律施行後二年の間に、いまの二つの点…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 結論的にはさようでございますし、また、繰り返すようでございますけれども、いまの規定の施行とともに、この登録回数をもっとふやしていけると私たちは思っておりますので、選管とも十分話し合って、四回を六回、もっとふやせるものはふやして登録をしていきたいという方向で改正を考えております。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 事務執行上の問題でございまして、名簿は、大臣が御説明したように、早くきめていただきますれば、PRをさっそくやらなきゃいかぬ問題でございます。それからポスターの件につきましては、候補者並びに政党におきまして、来たる参議院議員の選挙のためにポスターの規格、デザインをそろそろ考える時期でございますので、こういうようなことであれば、早くそのことをきめたほうがよかろうという考え方から、この二点にしぼって提案いたしました。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) これはまあ選挙運動の問題は、現在は事前運動は御案内のとおりなんですが、それが政治活動というかっこうで行なわれておるのも御案内のとおりでございますが、政治活動につきましては、一切制限規定はございませんし、したがって、取り締まり当局も一切口出しはいたしません。かえって口出しをして逆にやられる場合が非常に多うございます、正直に申し上げまして。しかし、いまの選挙運動かどうかということは、ポスターの態様その他から判断をし…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 大臣が先ほどからお答え申し上げておるとおり、私たちも全く気持ちの上では同感でございます。問題は、事前運動を禁止しているということに発端があるんじゃないかと思います。したがって、告示前の選挙運動はいけない、選挙運動は一種の目的意識を持ってやられる場合に初めて選挙運動になります。しかし政治活動は一切自由であるということになっておりますので、政治活動の形式で、実際は内心選挙運動を目的としているんだと、しかし内心は推定…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 名簿につきましていま御指摘のような問題は、住所移転した者についてあり得るわけでございます。現在御案内のように住所を移転した者につきましては、まずもとの市町村におきまして、住所を移転した日に、その人間が住所を移転したという表示を名簿にいたしまして、そして他の市町村においてその人間が登録されたという通知を、他の市町村からもらったときに抹消をするという制度にしてあります。そしてその通知がない場合には、移転をしてから一…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(降矢敬義君) 職権の問題につきましては、たてまえの考え方の問題でありまして、私たちはやっぱり申告をたてまえにして、これを補完する意味で九月に職権をやり、職権登録を加味するというのが正しいのじゃないかと思っております。また実際から見ましても、人口の移動の激しい都市部におきまして、常に職権を加味して年四回登録、あるいはそれ以上の回数をふやしていくということは事実上不可能でございます。そこで、先ほども御答弁申し上げましたとおり、窓…