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自由民主党参議院
総発言数
2,306
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1967/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
  • 予算委員会25 件・25%
  • 商工委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,306 20 を表示
自治省選挙局長1967/06/07

55参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(降矢敬義君) 選管の、選挙のとき以外の常時啓発ということも、先ほど御指摘のようなことで、当然やらなければならぬし、また、やっておるところでございますが、ただいま御指摘のようなことも、これとあわせて、選挙民との接触を一そう強くするように、今後ともいろいろな機会にこういう点を周知徹底してまいりたいと考えます。

自治省選挙局長1967/06/07

55参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(降矢敬義君) 選挙区内の者に対する候補者あるいは候補者の現に公職にある者の寄付禁止でありますが、それは罰則は、選挙に関しては現行法どおりの罰則を考えられております。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 第一は、公示前の個人演説会の開催の項目でございます。これは選挙の告示あるいは公示前においても、個人演説会の開催ができるようにしたらどうかということでございましたが、それが未実施になっております。 それからもう一つは、個人演説会において頒布する文書、図画の制限の緩和という点がございます。これはいま申し上げた前段と関連していることでございますが、これは衆議院の修正により未実施になった部分でございます。 それからもう一つは、選…

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 これは選挙に関連——一部修正、一部実施というところで、選挙に関しというところだけをやりましたので、未実施の分には入れてございませんでした。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 ただいま概略御説明がございましたが、われわれが承知しておる内容もそのとおりでございます。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 ただいま投票管理及び開票管理についての指導の考え方でございますが、これは先般の地方選挙の場合にも、さらに具体的に御指摘がございました名簿の二重登録の問題、あるいは脱漏のないように指示をいたしましたし、また、地方選挙における場合にはわりあいに不在者投票について従来から相当トラブルがございます。そういう点についての指示とか、あるいは投票箱の管理につきまして、開票をする際には、いま安井さんの言われるような問題は、指導以前の問題…

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 具体的にというとちょっとなんですが、たとえば今度の雪の場合におけるわれわれの具体的に指導した問題としては、輸送が途中でとまるような場合には開票ができませんので、あらかじめ別途輸送の機関を用意するとか、あるいはなだれに会ったときには別のルートを考えるとか、そのためにはあるいは開票時間との関係で投票の繰り上げをするとかというような個別の事例について今回は特に指示したのでございます。従来も、ケースは個別的には覚えておりませんけ…

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 投票箱は、御案内のとおり上ぶたというか、もありますし、また、この八代市の管理委員会の異議の決定に対する理由の中にも、ビニールをかぶせて運搬するようにという指示もしたということでありまして、いずれにいたしましても、投票箱の中に雨が入って投票用紙が汚染するというようなことは、当然考えるべきものでもございませんので、特にいま雨の問題についての御指摘でございますが、全般として投票用紙が判読不可能になるような汚染のないようにという…

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 そういう指導はしておりません。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 これは地方自治法の百八十二条に、「委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の団体に属する者となることとなってはならない。」というふうになっておりまして、先生御案内のとおり、これはその点を基準にしてそれぞれの地方議会で選任をすることになっておりますので、特に管理委員会の一般的な——、どういう人がいいかということを百八十二条の一項に書いてありまして、そういう中から、いま指摘しました二人以上同一政党に属す…

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 これは選挙をされる人の所属の問題でございますので、具体的に、いままあ色あいと申しましても、これはちょっと判断するわけにはまいらぬと思います。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 公選法の二百二十六条に、「選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り」云々ということで、職権を乱用したり自由妨害罪に該当する場合があるということであります。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 「故意にその職務の執行を怠り」と、故意があればそういう事態に該当する場合もあると思います。断定はできませんけれども。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 これは四年以下の禁錮に処するということになっております。地方公務員法の罰則の条項で一番高いのは、三年以下の懲役でございますので、公選法のほうが高くなっております。

自治省選挙局長1967/05/24

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 県選管が審査の申し立てを審議するわけですが、それは裁判の前審手続でありますので、具体的な内容についてとやかく指示するわけにはまいりません。ただ先生御案内のとおり、六月五日、六日に県選管が投票の再点検をやる。しかもその場所は千人も入れるような大きい場所で、住民監視のもとに再点検をやるということを自主的におきめになっておりますので、むしろ、いま言われましたようないわば不信感というものを、そういう場を通じて県選管自身がはっきり…

自治省選挙局長1967/04/21

55衆議院 予算委員会第四分科会 第3号

○降矢政府委員 それは答申の段階である委員から御質問がありまして、要するに会費名義の寄付というものは寄付と同様に扱う、こういう趣旨でそこに入れたわけでございますから、いまの後段の御質問の取り扱いについても全く同様でございます。

自治省選挙局長1967/04/21

55衆議院 予算委員会第四分科会 第3号

○降矢政府委員 その答申には、いまの選挙法にございますように、匿名の寄付と他人名義の寄付を禁止するということで答申が出たわけであります。政治資金に関しては現在その規定がございません。選挙法だけについてありますので、同じ趣旨を同じように盛ったわけでございます。

自治省選挙局長1967/04/21

55衆議院 予算委員会第四分科会 第3号

○降矢政府委員 現在は御案内のとおり、公職の候補者は、あるいは現職にある者を含んでおりますが、選挙に関しては、当該選挙区内の者に対して寄付をしてはならない、通常一般の社交の程度をこえる寄付は、選挙に関する寄付とみなすという規定がございます。したがって、それをやめまして、おおよそ選挙に関するといなとにかかわらず禁止する、こういう趣旨でございます。

自治省選挙局長1967/04/05

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○降矢政府委員 ただいま大臣が審議の概略を御説明申し上げましたことについて、なお補足して御説明申し上げたいと思います。 審議会は、昨年の十一月に発足いたしまして、三回の総会を開き、当時の状況からいたしまして、早急に検討し、取り上げるべき問題を検討しようということになりまして、総会の御決定に基ついて、当面緊急を要すべき事項に関する特別委員会というものを設置いたしまして、自来十回審議を重ねてまいりました。 その間、御議論になった点を概略御説…

自治省選挙局長1967/04/05

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○降矢政府委員 選挙公報につきましては、御案内のとおり本人の提出した原文をそのまま掲載するということになっております。それで実際の指導のやり方としては、窓口において、非常に極端な事例の場合には、それぞれの候補者の方に訂正方を選管としてはお願いするように指導をしておりますが、提出期限のぎりぎりのときになりまして、それを理由に受け取らぬというようなことはできませんので、最後には原文のままこれを掲載をするということになっております。したがいま…