阿部未喜男
会議録に記録された「阿部未喜男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,969 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙36 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 政治改革に関する調査特別委員会11 件・11%
※ 全 5,969 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 どうも、NHKは一体のものとして運営しておると言う。郵政省は積算をして、それに基づいて命令分の金を出しておる、こうおっしゃっておる。全然運営の方針がおかしくなってきておる。これはどういうことですか。NHKはそれで賄えると思っておるのですか。運営は一体であってもいいですよ。それで賄えるのか貯えないんですか。命令分を賄っていけるのかいけないのか、それを聞いておるのです。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 しかし、放送法の三十二条には、放送の区域、放送事項その他必要な事項を指定して命令する、こうなっているんですよ。その指定して命令されたものをあなたの方は勝手に編集するんですか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 それでは、例えば、具体的にこことこことここに放送せよという放送の区域が命令される、その場合でもNHKは勝手に放送の区域を変更して、NHKの編集権の範囲内でやれるということですか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 運営費として一体の放送をすることそれ自体を私は言っておるのではないんですよ。経費の負担について言っておるんですよ。一体、放送法三十五条の国が命令した分に対する必要な費用は国が負担するというこの条項は一体どうなるんですか。あなたの今の解釈では、国から言われたことをやって、もらっただけでやるんだ、こういうことになっていますが、必要な費用は国が負担すると明文がある以上、必要な費用がどれだけなのか、そのことは両者の間で話し合っ…
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 第三十五条の主文は、「前二条の規定により協会の行う業務に要する費用は、国の負担とする。」いわゆる三十五条の郵政大臣が命令したことに対する費用の負担は国が負担する、こうなっておるでしょう。違いますか。それを勝手に、国が先に予算を決めてこの範囲内でやってくださいと言うとするならば、三十五条の法の解釈はおかしくなりはせぬですか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 今、国は必要な経費を国が出しておる、こうおっしゃいましたよ。NHKは、必要な経費をもらっておるかおらぬか、どうなんですか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 今まで応分の負担ということでずっと来たから今日こういう状況になってきた。私が特に国際放送の費用の負担についてこれだけ厳しく申し上げるのは、今明らかに、国際放送が映像による情報を提供する、あるいは交流する、そういう重要なことをやらなければならない段階になってきておる。しかもそれに要する費用は、今のままでいくならば、直接の受益者でない国内の受信者にこれを負担させて、国策として行う国の国際放送の分についてはそのままずっといっ…
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 冒頭私が申し上げましたように、95国際放送には二つの面がある。一つは、NHKの本来業務として行う分野がある。しかしもう一つは、国策として国が命令をする分野がある。そのことは法制上明らかなわけですから、したがって、国策として国が命令をする分野については必要な経費を払いますよ、法律にもそう明記されておるんです。 それを今日まで、つかみ金式でこれだけしか予算がありませんからとか、ある時期には大蔵大臣が、亡くなりましたけれども…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 官房長官、どうも御苦労さまです。 私は、かねてからあなたの試案な人柄を尊敬しておるものの一人でございますが、きょうは、内閣の中枢にある官房長官として、実は私は、三権の分立、とりわけ立法府と行政府、いわゆる国会と内閣とのあり方についてどういうふうにお考えか、まず官房長官のお考えを承りたいと思います。
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 今、お答えいただきましたが、憲法の六十六条あるいは内閣法の二条、それから国家行政組織法等を見るまでもなく、いわゆる「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」こう定められておりますが、この「連帯して責任を負ふ。」ということをどういうふうに解釈されておりますか。
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 その中で、特に内閣法の第三条、国家行政組織法の中の第五条に定められておる、各大臣が主任大臣として行政を分担するという明文があるわけですが、その限りにおいては、各大臣は内閣全体の一人として責任を負わなければならない、こう理解していいですか。
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 したがって、私は、一行政機関の長であるからというだけで内閣全体の責任を免るるものではない、そう考えていいですね。
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 もう一つお伺いしておきたいのですけれども、憲法六十六条等の解釈については、例えば憲法学者の宮沢先生等の解説があります。今ここに私が援用いたしますのは、宮沢先生の「日本国憲法 コンメンタール編」に書かれておる解釈でございますけれども、こう書かれております。 「国会に対し……責任を負ふ」とは、内閣が行政権の行使に関し、国会または各議院によつて批判その他のコントロオルを受ける地位に置かれ、国会各議院 これは個々の議院です。…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 今の御答弁、全く私の見解と同じでございますから、また学者の見解とも一致しておるというふうに考えますので、それを前提にして少し伺いたいと思います。 したがって、言えることは、行政機関の長は、国会のコントロールを受け、国会の意思を尊重して行政の執行に当たらなければならないのだ、そういうことが言えると思いますが、どうでしょうか。
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 非常に意見が一致しましてスムーズに進んでおるようでございますが、そこで具体的にひとつお伺いをいたします。 一例を挙げますと、平成四年、昨年の四月十五日、まだ一年たっておりません。このときに、本院の逓信委員会において、郵便貯金法の一部を改正する法律案が委員会を通過をするに当たって附帯決議が付されております。ちなみに附帯決議の内容を読み上げます。「我が国の長寿社会の進展、国際化等に対応し、老人等の利子所得の非課税措置の拡…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 そこで、さらにもう少し具体的になりますけれども、こうした趣旨を踏まえて、政府の部内においても、郵政省と大蔵省の間で協議が進められていた。たまたまその時期に行政機関の長、郵政大臣が交代をされました。その行政機関の長はいきなり、この法律で定められた、僕らマル老という言葉を使っていますが、老人の利子非課税の問題について、こういう制度はもともと私は反対なんだ、こういうふうに主張されたわけでございます。これは新聞等で明らかでご…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 その点、後ほどもう一遍論議をさしてもらいます。 私の第二点目の疑問は、先ほど申し上げました、附帯決議という国会の意思に反対の意見を述べる、行政機関の長がでございます。一政治家がみずからの信念を述べることを私は少しも否定するものではありません。しかし、立法府と行政府との関係において、国会からコントロールされる立場にある人が、国会の決議、国会の意思に反対であるということを公然と述べることが、果たして立法府と行政府の関係に…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 私も政治家の一人ですから、例えば国会が附帯決議を付したとしても、手続上あるいは予算上、必ずしも国会の意思がそのまま実行できない場合は、これは私はあると思うのです。しかし、申し上げましたのは三権の分立、とりわけ国会と行政府とのかかわりは、先ほど憲法の解釈からずっと述べましたように、コントロールされる立場にある。その行政機関の長が、政治家一個人だということで勝手なことを言うことが行政の秩序を乱すものではないか、あるいは立…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 確かに、私もそのことを一切否定するものではありません。しかし、三権分立の中で立法府という立場と行政府という立場は、これは明確に区別されなければならないと思うのです。それで、一政治家であろうとも、行政機関の長なんですよ、これは。その行政機関の長が、私は政治家個人としてと勝手に申されたのでは、国会の意思というものは一体どうなるのか、その辺、やはり行政機関の長としてわきまえてもらわなければならないのではないか、そう思うので…
第126回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○阿部(未)分科員 私も一政治家の立場を一切否定するつもりはありません。しかし、みずからが三権分立の中の行政府の機関の長になっているということを忘れて、国会のやったことを、あの法律は反対だと言ってみたり、あるいは国会の決議を、おれはあれは反対だなどと公然と言ったりということは、行政機関の長として、いささか私は慎みが足りないのではないか。その辺は、ひとつ官房を取り仕切る長官にお願いをしておきたいと思います。 続いて、私は、行政の継続性につ…