阿部未喜男
会議録に記録された「阿部未喜男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,969 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙36 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 政治改革に関する調査特別委員会11 件・11%
※ 全 5,969 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 総理、定着ということは、結局、実績をつくった、既成事実をつくり上げてきたということと私は余り変わらないと思うんです。なぜならば、明確な結論は出ていないから。しかし、実績ができてきた、既成事実がある、その上に立って、こういう解釈ですと長官はお答えになっておると思うんですけれども。 そこで、実は実体論として、本院においても今までこの解散権の行使についてはいろいろな議論がありました。その代表的なものは、一つは、昭和四十五年の…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 民意を問うという場合には、それは私は国会みずからの責任の方が大きいと思うんですよ。内閣が民意を問う手段として国会を解散するということは、これまた逆に言えば三権の分立からもおかしくならないのか。だから、民意を問う場合の一つの手段が六十九条による解散、これは国会が民意を問うために内閣を不信任するという手段がある。 しかし、どんなに拡大解釈して考えてみても、憲法七条解散は、これはやはり無理があるんです。無理があるけれども、全…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 伝統的に内閣がとってきた手法とおっしゃるのは、政権のたらい回しあるいは政権の延今、そういうときに内閣が恣意的に解散をするんだ、そういうことですか。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 やはりこれは、どうしても政治改革の一環としてもう少し議論を詰めなければならないと思うんです。 それでは、総理は、水田先生や保利先生、特に保利議長が国権の最高の機関である国会の衆議院の議長としてお述べになった説は、当たっていないとおっしゃるんですか。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 重ねて聞きますが、それでは、国会の解散はいわゆる総理の自由な裁量であって、いつでも自由にできるんだ、そういうふうにあなたはお考えになっているんですか。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 仮に百歩譲って総理大臣に解散権がありとしても、その解散が行わるる状態というのはどういうときを想定するか、私はこれを聞いているんです。こういう場合には解散やむを得ないんだとお考えになっておるのか、極めてフリーにいつでもおれが思うたままに恣意的に国会は解散できるんだ、そう思っているんですか。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 分かるるところは、非常に重大な事態に立ち至ったときに解散権を行使するということと、解散権は総理に与えられた特権であっていつでも自由にやれるんだというお考えと、どちらをおとりになるんですか。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 もう少し具体的に言うならば、いかなる場合に総理は天皇に対して助言と承認をするというお考えですか。それがわからなければ、いつでもおれはできるんだというお考えか、非常に重大な局面においてやるんだというお考えかと、それを聞いているんですよ。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 私は総理のその見解については理解をすることができません。そうなれば、もう一遍憲法の条文に照らして、最高裁の判断でも仰がなければならない課題だと思うんです。 私が六十九条限定説では困ると言ったのは、実体論として、総理が、異常な事態に立ち至ったときに助言と承認によって天皇に国事行為を行ってもらう、これはやむを得ないという私の理解であって、この憲法の第七条は、内閣総理大臣に自由に国会を解散する権限がある、そう解釈されるならば…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 これは議論を残しておきます。私はこれは、総理のおっしゃった、いつでも自由に恣意的に総理大臣が解散権が行使できるというお話については了解ができません。これは残しておきますから。 さて、次にお伺いいたしますが、石井提案者、お伺いいたします。 先般来の理論の中で、お伺いしたい第一点は、比例代表制は連立政権につながる、こういう認識のようでございました。比例代表制であっても五〇%以上の得票があれば単独で政権を担当することもできる…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 比例代表制が多党化するだろうという議論は、これは必ずしも、初期においてはもちろんのこと、否定しません。多党化するかもわかりません、それはそういう傾向になると思いますけれども。 しかし、選挙の結果として五〇%以上得票する政党がなくて、政権を担当する手段として連立内閣ができたとしても、これは議論にありましたけれども、なぜそれが連立内閣では悪いのか。国民の意思としてそういうふうにそれぞれの政党を、比例代表制の場合ですよ、支持…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 確かにおっしゃるようなことを想定はできないわけではありません、多党化するわけですから。しかし、今日のように国民の意識が多様化して、政策に対するニーズも多様化しておる、そういう中でそれぞれの国民が選ぶ方法は、それぞれの政党に投票してその政党に対する支持が最も端的に表明さるるのはやはり比例制だと私は思うんです。その結果として、国民の多様なニーズあるいは多様な意識を調和を図りながら連立して政権を担当しても、それが悪いというこ…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 わかりにくいんですけれども、公明党の渡部提案者に伺いたいんですが、私は渡部提案者の理論が最もわかりいいと思うのです。 いわゆる民意の集約とは何かというならば、四〇%の得票のある政党は四〇%の議席、これが民意の集約ではないでしょうか。三〇%しかとれなかったものは三〇%の議席と、ここでちゃんと私は民意は集約をされておるし、それこそ最も民主的な国民が代表を選ぶ手段だと感激しておるんですけれども、もう一遍そこを説明していただけ…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 最後になりますが、総理にお伺いしたいのですけれども、総理、昨年の五月に、衆議院の定数是正、あれ一昨年ですか、衆議院の定数是正があったときに、総理はこういうことをおっしゃいましたね。九増十減案の方針を示された際に、「これは平成七年の国勢調査の時点でも違憲状況を回避する必要があると考えたものである。」正直に言って、総理、このときあなたのお考えは、平成七年の国勢調査の後までは現行の制度でいきたい、いけると、そういうお考えがあ…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 終わります。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 きょう私は、特に国際放送のあり方について具体的に、郵政省並びにNHKの見解を承りたいと思います。 NHKが国際放送を行う法的な根拠は、一つには、放送法第九条のNHKの「業務」として「国際放送を行うこと。」になっております。もう一つは、放送法第三十三条、いわゆる「国際放送実施の命令等」、「郵政大臣は、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して、協会に国際放送を行うべきことを命ずることができる。」この三十三条の政府の命令…
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 そこでNHKにお伺いしますが、NHKの平成五年度予算では、国際放送に要する予算が四十五億八千七百万円、こうなっております。下に二つの内訳がありまして、番組関係が十八億四千百万円、技術関係が二十七億四千六百万円、こうなっておりますが、国際放送に要する費用は合計四十五億八千七百万、こういう数字で国際放送が実際にできるのかどうか、NHKの方にお伺いします。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 その九十数億円の予算がなければ国際放送はやっていけない、現にそれだけの予算を必要とする、こうNHKは答えておられますが、それでは、先ほど郵政省の放送局長の答弁にあったいわゆる郵政省が命令をした、郵政大臣が命令をした費用の積算は、それでもって賄えるのかどうか、NHKの方の見解を聞きたいと思います。
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 それじゃ話が食い違うじゃないですか。郵政省の方はちゃんと積算をして、命令をした分はこれこれである、こういってNHKの方に命令した。NHKの方は、わけわからぬが、とにかくもらって一体のものとして運営しておると。物事を注文を受けて幾らかかろうかわからぬような、そんな計算がありますか。郵政省の方は、これこれの地域でこれこれの時間こうやれということを命令をし、その積算の根拠はかくかくである、こう言っておるんでしょう。NHKの方…
第126回 衆議院 逓信委員会 第5号
○阿部(未)委員 おかしいじゃないですか。先ほどあなたは積算の根拠を示したんですよ、何に何ぼかかる、何に何ぼかかると。したがって、トータルこれだけを交付金としてNHKに命令した分を金を出す、こうおっしゃったんでしょう。今のお話は全然違うじゃないですか。とにかく法律で決められた中でやるだけはやる、あとは一体として運営するんだ。 NHKは、一体運営をしておるんですか、それとも、命令された分は命令された分として明確に区別をし、それが十分命令さ…