阿部未喜男
会議録に記録された「阿部未喜男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,969 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙36 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 政治改革に関する調査特別委員会11 件・11%
※ 全 5,969 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 金利の決定に当たっては、民間の金利の趨勢等も見ながら決めていくという条項も法律の中にありますし、またおっしゃるように、郵便貯金だけは飛び抜けて高い金利を払うのがいいというわけじゃない、ただしかし、銀行局長のお考えも、適正な競争をしながら郵便貯金は官業として今後も続けていかなければならないのだというふうに理解をしていいですね。
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 大体わかりました。 そこで、大臣、いいですか。今お聞きのように、必ずしも民間の銀行が国民の利益を守っておるかということになりますと、いろいろ議論のあるところ、分かれるところだというふうに思います。本来、これは私の考えで恐縮ですが、資本というものは、これはもうからなければ資本の投下はないと思うのです。もうからないところに金を出すのは拠出でありまして、資本というのを投下するということは、もうかるということを目標にして投下す…
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 大臣、それぞれのお考えがあっていいということは、それは人間ですからそうあっていいかもわかりません。しかし、大臣と政務次官は同じ行政の役所の中でお仕事をなさっておる。その政務次官のお考えと大臣のお考えが違っておる。政務次官は、ぜひ大臣に軌道修正をしていただきたい、そう願っておる。そういう役所の中で働いでおる職員の皆さんは一体どういうことになりましょうか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 それは大臣、あなたと余りけんかをしたくないのですが、大臣、それは少し悪く言えば思い上がりで、あなたが大臣になられてから役所の中はあなたがおっしゃるようなことになっていないですよ。政務次官の言うように、これは困ったものだという意見の方が役所の中には多いのですよ。しかし、あなたは恐らく、それならおまえたち国会がいいようにせよとおっしゃるかもわからぬが、そういうことを僕は言っておるのではないのですよ。何とか大臣と政務次官が話…
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 それでは、大臣がそこまでおっしゃるなら、もう一つぐ いそれでは大臣は軌道修正されるのですか、されないのですか。もう結論を聞きます。 そういう話し合いをして、決まるまではいろいろ意見がある、決まってからはいいんだ、どういうふうに決まったのですか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 政務次官はかなり具体的に、これからの省の方針として、限度額の引き上げとかマル老の引き上げ等々についても言及をされておりますが、これからの大臣のお考えとしては、どういうふうに進めていくお考えですか。
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 各省庁というのは、あらかじめ計画をつくって、そして内閣の中で合意を得て、必要によっては立法の措置等を国会に出す、そういうふうなところであって、何か法律案ができるまでは方針は何もないと——私は、方針があって初めて法律案ができ、行政の執行ができるんだ、そう思うのですけれども、大臣の今のお話では、まだその時点に来ていないと言うけれども、私の知る限りで、例えば限度額の引き上げとか、シルバー貯金制度の創設とか、あるいはマル老のも…
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 マル老を五十万円引き上げたことは私も承知しておりますが、しかし、かねてから国会でも議論をし、郵政省の方針としても、例えば、シルバー貯金をつくってあげなければお年寄りの老後の生活設計が大変だということ、これは長い間の歴代の大臣の懸案であり、郵政省の悲願であり、国会もまたそれを期待してきております。そういうシルバー貯金の創設とか一千万限度額の引き上げとかいうようなものについて、その時期とは一体いつになるのですか。今そういう…
第126回 衆議院 逓信委員会 第8号
○阿部(未)委員 大臣もなかなか向こう意気が強いから、もう一遍ぐらい議論する時間があるかもわかりませんが、時間が来たようでありますから、終わります。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 総理、御案内のように、きょうは理事会の計らいで、政府に対して質問をし、あるいは意見をお伺いをする時間をつくっていただきましたので、御出席を願いまして、お疲れのところを恐縮ですが、御協力を願いたいと思います。 まず、本題に入ります前に、せっかくの機会ですから、きのうの本会議、そしてきょう、先ほど奥野先生からも、総理がおいでになった日米首脳会談についての御質問がございましたが、もう少しできるならば具体的に国民の前に明らかに…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 今回の政治改革は、いわゆる金権腐敗の政治を一掃して、清潔な政治、国民に信頼される政治を目指して、政治の倫理や政治家のモラルを確立するために、その手段として政党本位、政策中心の制度をつくろう、そういう意図から今各党間の話し合いが進んでおる、そう私は理解をしております。もとより政治改革は国会みずからの手によって行われなければならないものだと思っておりますが、三権分立の中で、特に立法府と行政府のかかわりにおきまして、共同して…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 そうしますと、三権分立の中では政権というものは主として内閣に属するものである、そういうふうに理解してようございますか。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 国会は国権の最高の機関である、これは憲法に明定をされております。国政選挙は、国会に国民の代表を送る、代表を選ぶ、それが私は目的ではないかと思うのです。そして、国会は立法府であり、立法が一番大きな任務である。あわせて、今お話しになった内閣総理大臣の指名や、あるいは行政をチェックする、そういう機能を持っておるのが国会だ。そうすると、私は、国政選挙、とりわけ衆議院の選挙が直ちに政権を選ぶものであるという理論にはくみしがたいの…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 私は、国民が国会議員を選ぶに当たって、単に内閣総理大臣の指名をすることのみを目的に選んだものか、あるいは行政府をチェックする、そういう機能、あるいは立派な法律をつくって、それを行政府に執行させる、そういうことを期待しながら国民は国会議員を選んでおるのではないか。 したがって、もう一遍繰り返しますけれども、国政選挙、なかんずく衆議院の選挙が政権を選ぶための選挙であると言い切るのには無理があると思うのですが、どうでしょうか…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 今の法制局長官のお話をそのまま承りますと、国会が行政権に介入することになりますが、それでは三権の分立にならないんじゃないですか。そうでしょう。 そこで、私が思うのは、こういう手順だと思うのです。まず、選挙の結果ですよ、選挙の結果、内閣総理大臣を指名をする、その権限はこれは立法府である国会にあることは間違いありません。そして、どの政党が推した人が内閣総理大臣に指名をされるのか、これは政党政治ですから、どの政党が推した方が…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 このことを長く議論する気はありませんが、そういう理論でいきますと、三権の分立の中で、司法についても国会がコントロールできるのか、介入ができるのか。そうなってきますと、明らかにこれはおかしいんです。相互に関連があるのは認めますよ。例えば内閣総理大臣が最高裁の長官を任命する、これは関連がありますよ。しかし、それで決まった後なお介入ができるというならば、司法の独立が保てるだろうか。そういう意味合いからいうならば、コントロール…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 これだけを議論しておると時間がなくなりますので、残念ですが、いずれまた改めてこの議論はさせてもらいたいと思います。 さてそこで、三権の分立、特に立法府と行政府との関係ですけれども、まず、憲法の第四十一条、これはもう法制局長官を煩わせないように読み上げます。「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」また、憲法六十六条には、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」これは内閣法にも…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 そこで、次に問題になりますのが、衆議院の解散について伺っておきたいんです。 憲法第四十五条には、「衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」こう定められております。大体、これは法制局長官、新憲法いわゆる日本国憲法の施行以来総選挙は何回あったか、そのうちに任期が満了したのは何度あったのか、解散が何度あったのか、簡単に答えてください。
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 そこで、解散権の行使は、これはもう総理御案内のとおり、有名な憲法六十九条の、いわゆる「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」これは余りにも有名な規定でございますから。 さて、もう一つ憲法の第七条の三号に、天皇の国事行為として「衆議院を解散すること。」という条文があります。しかし、これはあくまでも天皇の国事行為を列挙した…
第126回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第9号
○阿部(未)委員 今憲法七条をわざわざ出した。だから私はあらかじめ申し上げたんですけれども、これは天皇の国事行為を列挙したものであると解するのが正しい。 しかし、私もいろいろなことを考え合わせてみて、六十九条限定説はちょっと無理があると思っておるんですよ。しかし、同時に、いつでも内閣は解散できるという解釈も問題がある。したがって、これは最高裁の方でも、いわゆる統治行為に属するものだとして判断を示してないんですよ、最高裁が。だから、争いが…