阿部未喜男
会議録に記録された「阿部未喜男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,969 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙36 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 政治改革に関する調査特別委員会11 件・11%
※ 全 5,969 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 そうすると、新会社は寄与するというようなあいまいな表現で、寄与しなくても寄与できなくてもそれは仕方がない、こういう反面の解釈もできるわけですね。確保するとなれば、これは確保しなければならぬでしょう。しかし、確保に寄与するとなれば、寄与するように努力したけれどもできませんでしたで、それで終わりになるわけですか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 しかし、ずっとるる議論してきたように、電電公社は今日、何も電電公社だけででき上がったのではなくて、国民共有の財産としてでき上がっておるということが前提になって、新しい会社にいろいろな責務を負わせるわけでしょう。それならば、今まで国民共有の財産としてつくり上げたものの中から安定的な供給を確保するのだ、当然こううたうべきではないのですか。なぜ寄与するなんという言葉——新しい会社、あなたのおっしゃるとおりです。民間の新しい会…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 もう一回だけ言いますが、これは国民共有の財産である、ならば、国民はサービスを受ける権利がある、権利があるとするならば、当然法律の上で確保させなければならない、そううたうのが本当だと私は思うのです。これはいずれまた議論する機会がありましょうけれども、今までこれは国民共有の財産でございますと言ってきた理論からすると、新しい会社ですから好きなようにおやりください、自主的にお決めくださいということにはならないです。責務としてう…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 それは経営がないところに公社も会社もありはせぬです。経営があるのは当たり前ですよ。経営がある以上は、その責めを負うて運営するのが当たり前ですよ。しかし、それは確かに企業努力も当然あるけれども、そこで生まれたものは総合して国民共有の財産だというふうに私は理解しているのです。会社が勝手に処分していい、公社が勝手に処分していい財産だとは私は思わないのです。それは基本ですよ。それは公社の努力によってできた財産も一部あるんだから…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 その次に参ります。 これは簡単なことですけれども、さっき申し上げた、電報の業務を新電電と国際電電の独占にかからしめておるのですが、事業法上今の現状ではやむを得ぬ、それはもう局長の言うとおりだと思う。現状ではやむを得ぬだろうと思うのですが、独占にかからしめる以上は、この会社法の二条の中に責務として電報の業務をうたうべきだと思うのですが、どうですか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 しかし責務の中に、電話だけでなくていわゆる研究開発、普及、こういうものも入っておるのですから、そうすれば、電報も独占にかからしめておる以上は、やはり当分の間は責務としてここに入れておく方が本当じゃないか。これは法体系上の問題ですけれども、ここに明確にすべきだ。責務の中に、電話だけではなくて研究開発まで入っているのですから、それならば電報が入ってもちっともおかしくない。全部列挙しろと言うのじゃないですけれども、独占にかか…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 これも長く議論しませんが、とにかく独占にかからしめなければならないような仕事であることは間違いがないのです。だから事業法で独占にかからしめた、そのことは私は理解ができるのです。それならば、当然会社法の中でも責務として明確にしておくべきだ、こう考えておるわけなんです。その度合いがどうだとかこうだとかなってくると、これは将来はどうなるかわかりませんよ、わからぬけれども、あなたの理屈は、独占にかからしめるほどのものを会社法の…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 実は、法的な効果も聞きたいのですけれども、そこまできょうは言いません。 次に移ります。 そこで大臣、これも先ほど質問がありましたが、会社法第九条で、会社役員の選任や解任の決議は、郵政大臣の認可を受けなければその効力を生じない、こううたわれております。大臣が認可しないときは一体どうなるのですか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 大臣、大臣は本当に立派なお人柄です。これはべらをやくのじゃなくて、本当にそう信頼しています。しかし、大臣のような方がずっと続いて出ると決まってないのですから、そうすると、法律はでき上がったら必ずひとり歩きするのです。奥田郵政大臣が未来永劫郵政大臣なら、私は信頼します。これはそうはいかないのです。でき上がったものはひとり歩きする。そうすると、認可しないこともできるのですよ。それを利用して大事に介入することはいとやすいこと…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 さっき具体的に社長だけにしたらどうかというような意見もあったようですが、いずれにしても今私が申し上げたように、法律ができ上がればひとり歩きするおそれがありますから、人事の介入にならないように、利用しようと思えば悪用できる内容になっておると思われますので、検討をいただきたいと思っております。 それからその次に、これはさっき出ましたから確認だけしておきますけれども、会社法の附則第三条一項で、設立委員を命じてやらせる、これは…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 この設立委員会はどの場所に設置をすることになりますか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 場所もやはり配意した方がいいだろうと思いますから、委員の任命と同時に、十分ひとつ誤解を招かないようなことになるように期待をしております。と言うと賛成のようですが、賛成じゃありませんよ、この法案は。 さて、その次に参りますが、会社法の附則第三条第八項で公社は新電電に財産の全部を出資し、同条の六項では公社は新会社の発行する株式の総数を引き受けることになります。さらに、附則の第四条一項で新会社が公社の一切の権利及び義務を継承…
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 そうすると、一切の権利と義務を継承するのではなくて、そのうちの一部は国に差し上げる、継承したものの中から差し上げる、そういうことになるわけですか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 私もそう思うのです。これは当然国民共有の財産ですから、何らかの形で国民に還元されなければならない。しかも私は基本的に、それは電気通信事業を通じて国民に還元される性格のものだろう、こう思うわけです。ところが、法律をもって政府に譲渡させようとしておる。これは一体どういうわけですか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 そうすると、附則第四条一項で、新会社が公社の一切の権利及び義務を承継するというのは、うそですね。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 出資したから株が入ってくるのだから、同じじゃないですか。資産が株式に一部変わっただけでしょう。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 会社が株式を承継すれば問題ないですよ。会社が株式を承継しないんですよ。公社が株式をもらって、それを同時に無償で政府に譲渡する、こうなっているのでしょう。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 どうも私はわからないのですが、その株式というのは資産の中の一部をなすものではなくて、株式は株式で、そして資産は資産、別々のものですか。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 どうもそこが私はわからないのですが、例えば総資産が五兆円ある。そのうち、退職積立金に引き当てる分が何ぼ、それから何が何ぼと勘定してみて、まだ一兆円ぐらい余裕が残る。だからこれを株式を発行するのだ、今までこうおっしゃってきた。それならば、五兆円全体がもともと公社の資産であって、資産はみんなやったからなんということにならぬでしょう。資産の一部が株式でしょう。
第101回 衆議院 逓信委員会 第13号
○阿部(未)委員 どうもわかりませんね。それがどうして無償になるのですか。