阿部未喜男
会議録に記録された「阿部未喜男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,969 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙36 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 政治改革に関する調査特別委員会11 件・11%
※ 全 5,969 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 そうすると、指を折ってみると大体それから二十年間。その間、この委員会でも放送法、電波法の抜本的な改正をおやりになる意思があるかどうか、私どもお伺いをしてきましたし、当局の方でも、何とか検討してそういう方向でという御答弁をいただいてきたのですけれども、今回出されたものは、お話がありましたように、一部有料放送等があるとはいいながら、基本的には放送法そのもの、電波法そのものについては現行の状況を追認する、そういう内容のもので…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 大臣、さっきから申し上げておりますように、放送法、電波法が既にかなり実情に合わない、もっと先を展望して抜本的な改正をしなければならない時期にもはや来ておったと思うのですけれども、今日まで譲ってきた。そこで、今出されておる追認等のための法案に私は必ずしも反対するものではありませんが、抜本改正を近い時期におやりになる意思があるかどうか。これはどうですか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 大臣、お聞きのように非常に消極的で、新しいものが出てくれば、また必要があればやっていこう、いわゆる放送法、電波法については追認の姿勢を続けていこうというふうなお考えのように聞こえるわけですけれども、私は、技術革新が激しいからといって法改正が今できなかったとするならば、これからもなかなかできないだろうと思うのですよ。やはり時代に合った抜本的な放送法、電波法の改正に取り組むべきだと思うのですが、責任者として大臣、どう考えら…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 私どももこれからその都度申し上げたいと思っておりますけれども、例えば今回の有料放送をやろうというのだって、まだ何もあるわけじゃないところを見通してこの法案をお出しになっておるわけですから、そういう趣旨からするならば、もっと多方面にわたってそういう抜本的な改正が行われるであろうということを前提にして私は今から質問をさせてもらいます。しかし、もし抜本改正を絶対にやる気がないのだとおっしゃるなら、これから私の質問の内容は変わ…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 それでは、具体的な質問に入らせてもらいます。 私は先般、本委員会におけるNHK予算審査の際に、国際放送については改めて議論をさせてもらう、こう申し上げておきました。まず国際放送は、現行法ではNHKの目的達成のための必須業務として九条の二に、国際放送を行うこと、こう規定されております。ところが、改正案では第七条において「国際放送を行うこと」、いわゆる目的として国際放送を行うということにしておりますが、もしNHKの目的であ…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 NHKの性格から考えますと、私は国際放送をNHKの目的とすることには非常に疑義を持つのです。本来NHKは受信料によって運営をされておる放送機関であります。したがって、受信料を納める皆さんはその対価としてNHKの放送を受信できる、それを期待して受信料を納めておる。その人たちが国際放送をNHKの目的とするということを了解の上で受信料を納めてきておるのではないはずでございます。したがって、NHKの目的はあくまでも国内放送によ…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 公共放送だから国際放送を目的としなければならないという理由はどこにもないでしょう。現行の法制上NHKの必須業務としてこれをおやりになっておる、これまでは現実に国民が許容してきたわけなのです。受信者が許容してきた範囲です。それをなぜ目的に挙げなければならないのか、目的にしなければならないのか。現行法制上どういう支障があるのですか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 いや、私が聞いているのは、現行法制上九条の二で国際放送をNHKが行っておる、これは申し上げたように郵政大臣の命令する分とNHKの本来業務と合わせて一体でやっておる。これで何の支障があるのですか。これでやれないという具体的な支障がありますか。私はこれを目的にすべきでないという理由は申し上げました。受信者が許容する範囲は現行法制の九条の二によって、NHKも協力し国も協力し合って国際放送をやる、ここまでが限界だ、許容範囲だ、…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 どうも、目的に入れた方がいいのではないかというような考えでとおっしゃれば、私が申し上げた、これを現行法制で残しておくことは何ら支障がないということになるわけです。 さて、それではもし百歩譲ってこれを目的に入れたとすると、そのときにどういう問題が起こってくるか。これは法人格を付与するための条件が目的なんですよ。そうでしょう。したがって、法人格を付与するための目的としては、国内放送をやることは目的になっておったわけです。 …
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 前は電波監理審議会から直接命令を出しておったのですね。これを郵政大臣が出すように変わったのでしょう。そうすると、そういう命令が出たらNHKは手続としてどうするのですか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 命令したけれども、NHKはそれに対して請書というのを出しませんか、郵政大臣の命令についてお受けいたしますと。そこで、どの方向にどれだけの電力でどの国の言葉で何時間やる、こういうのを、NHKは請書を出すのですか出さぬのですか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 NHKが請書を出さなかったらどうなりますか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 一体として放送しておることは私もよく承知をしておるのですが、副会長、昔は電波監理委員長あてに日本放送協会は請書というものを出しておったのです。そういうふうにあなたのところの記録にあるのです。NHKの記録の中にそうなっておるのです。後からごらんに入れますから。あなたのところが出した本ですから。読み上げてもいいんですがね。「昭和二十七年一月二十六日波送第四十八号をもって当協会に命ぜられました国際放送実施をお請けいたします。…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 私も大体同じ了解で、昭和三十四年の改正で放送法九条の二ができたときからやめたかな、こう思ったのですけれども、しかしそれは、従来そういう慣行があったということは、命令というものが一方的なものではなくて、命令されたNHKが、わかりました、やりましょう、ここでいわゆる合意が成り立って国際放送が行われた、こういうふうに私なんかは理解をしておるわけなんですよ。 そこで一つ問題になるのは、命令という言葉です、私が気になるのは。なぜ…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 では、国際放送について国が命令を出すようになった経過はどう御理解されていますか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 国際放送は占領軍の命令でとめられたんですよ。国際放送をやってはいけない、日本語の国際放送をやるなととめられたけれども、占領軍がその後メモランダムを出してきて、やってもいいという経過になって、それから国際放送は行うべきであるということを衆参両院で委員会で議決が行われた、それを受けて閣議決定が行われた、そういう経過を踏まえて国が命令することになった。 国がなぜ命令することになったかというと、NHKの財政基盤が弱いからいきな…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 そこで、今の必須業務として国際放送がある限りにおいては、NHKも負担しましょう、これは受信者も許容する限度であるし、国も負担し合ってやっていきましょう。これは私は、今日では国際放送というものの性格上そういうふうに理解されているのではないか。しかし、いわゆる法人格を取得するための目的としてNHKが国際放送を行うとなれば、国が命令する理由はなくなるのですよ。なぜ国が命令しなければならぬのか。NHKの目的事業としてやっておる…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 放送法三十三条はどういうふうになっていますか。国が介入できないとどこに書いてあるのですか。国際放送に関する限り、「郵政大臣は、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して、協会に国際放送を行うべきことを命ずることができる。」と書いてあるでしょう。事項を指定できる。どうですか。
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 私の言葉が悪かったかもわからぬが、決して今私は介入しているなんて言うんじゃないのですよ。今は非常に自主性も重んじられておるし、介入しておるとは言いません。しかし、法律というものは歩き出すとひとり歩きしてしまうのですよ。だから私は先ほども例を申し上げたのです。これはやろうと思えば、この法律で事項を指定するのですからできるのです。これとこれを放送しろと言ったらやらざるを得ないのです。ただ、現行は常識があるから、番組の自由と…
第112回 衆議院 逓信委員会 第4号
○阿部(未)委員 やはりNHKの御意見も、どうしても目的にしなければならないんだという説得力には弱いように思われてなりません。現行法で結構やっておるじゃないか。 しかも、仮に、それではNHKの受信者の皆さんに、NHKの目的の中から一つ国内放送をのける、国際放送だけを目的にして受信料を納めてもらえると思いますか。NHKが国際放送だけを目的とする放送事業者であったら、受信者は受信料を納めるでしょうか。私は納めないと思うのですよ、この場合には…