P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
総務省大臣官房政策立案総括審議官衆議院参議院
総発言数
101
直近の所属会派
直近の役職
総務省大臣官房政策立案総括審議官
直近の発言日
2022/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 総務委員会23 件・23%
  • 行政監視委員会13 件・13%
  • 厚生労働委員会7 件・7%
  • 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会5 件・5%

※ 全 101 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

101 20 を表示
総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/03/16

208参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(阪本克彦君) マスキングをするしないを最終的に決定したのはタスクフォースでございます。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/03/16

208参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(阪本克彦君) 私は総務省の政策立案総括審議官ですので、本件についての関与というのはございません。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/03/08

208参議院 総務委員会 第2号

○政府参考人(阪本克彦君) お答えいたします。 統計委員会委員長に確認をいたしました。統計委員会の対応精査タスクフォースでは、個人間のメールなど、公表されていない資料や正式な資料ではないものなどをタスクフォースの報告書に添付すべきではないという意見もありました。一方、報告書において厳しい判断を行ったものについては、その判断根拠を示す必要があることから、タスクフォースとしてのぎりぎりの判断として、こういったぼかし処理を行ったものに注記をし…

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/03/08

208参議院 総務委員会 第2号

○政府参考人(阪本克彦君) お答えいたします。 基本的にはこのタスクフォースでお決めになったことではございます。その際、タスクフォースとして何らかのものをどうすれば添付をすることが可能となるかということで、ぼかし処理を行ったものにつきまして注記をする、そういったアイデアの提案を行ったのはタスクフォースの事務局を務めた総務省の職員であったと承知しております。 ただ、いずれにしても、それを採用するか否かはタスクフォースにおいて判断されたもの…

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/03/08

208参議院 総務委員会 第2号

○政府参考人(阪本克彦君) はい。 お答えします。 まさにそのタスクフォースとしてどうすれば何らかのものを添付することができるかというふうな議論をしている中で、そういうことが可能となるように技術的なアイデアの提案を行ったということでございます。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 お答え申し上げます。 委員の配付資料は、報告書の本文で言及しております担当者間のメール及び添付ファイルのうち、参考資料についておるもののうち、添付ファイルの部分であると承知しております。 統計委員会の委員長に確認をしましたところ、報告書では、本文中にどのような資料に基づいて判断を行ったのかをまずできるだけ詳しく記述する、そして、本文の内容の理解に資する資料を巻末に補足的に添付した、そういうことでございました。 マスキン…

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 先ほど拝見させていただいたものでございますので、確認はできておりません。 ただ、精査結果報告書には、資料として三ページのものがついておりますので、全く同じものかどうかという確認は、にわかにここではできません。そこは御容赦ください。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 検討させていただきます。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 お答え申し上げます。 どのような資料をつけるかにつきましては、タスクフォースの委員の御指示に基づきまして、事務局を務めました、統計部門の経験のない総務省行政評価局の職員が整理した、そういうふうなものにつきまして、タスクフォースにおきまして加除等が行われ、決定されたものというふうに、委員長に確認をしたところ、伺っております。 また、マスキングは、報道機関の取材に関する情報など、公にすると、報道機関との関係、あるいは行政事…

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 そちらにつきましては、委員長に確認をしたところ、まさに、その事務局を務めた職員とタスクフォースとの間で決定されたということで聞いております。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 申し訳ございません。その点までは、昨日、委員長に確認をできておりません。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2022/02/08

208衆議院 総務委員会 第3号

○阪本政府参考人 昨日お話を伺ったときには、委員長から見て正しいか正しくないか、御関心だというふうに認識をしておりましたので、委員長に確認をしたのですが、御指摘の折衷案につきましては、国土交通省から統計委員会に対しまして、これまでに具体的な内容の説明が行われておらず、判断を行うための材料を持ち合わせていない、そのため、委員長としての回答は差し控えたいとのことでした。 その上で、国土交通省の検証委員会の報告書にありますとおり、まずは、総務…

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/21

204衆議院 厚生労働委員会 第21号

○阪本政府参考人 お答えいたします。 御指摘は、情報公開法五条六号ニの規定の件であると承知しております。 あくまで一般論として申し上げますと、個人の肩書が慣行として公にされているものであれば、公にすることにより公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれが生じない、そういった場合もあると考えられますが、たまたま個別的に公になっているだけであれば慣行として公にされているとは言い難く、そもそも個人情報としては不開示となる可能性もあります。 こ…

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/21

204衆議院 厚生労働委員会 第21号

○阪本政府参考人 お答えいたします。 情報公開法五条一号の「慣行として」というものは、法規範としての根拠は要しませんが、事実上の慣習であるということが必要とされております。これは、一般の周知度とか情報の作成主体、あるいは、アクセスの容易性、期待される説明責任の程度、公務員の職務との関連性の程度などを総合的に考慮して判断されるものと承知しております。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/21

204衆議院 厚生労働委員会 第21号

○阪本政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになって申し訳ございませんが、先ほど申しましたが、そういった事実上の慣行になっているかどうかということにつきましては、まさに、一般の周知度とかあるいはその情報についてのアクセスの容易性とか、そういったものまで含めて総合的に判断するというものでございますので、なかなか一般論としては申し上げにくいところでございまして、個別に判断する必要があると考えております。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/21

204衆議院 厚生労働委員会 第21号

○阪本政府参考人 繰り返しになって申し訳ございません。あくまで個別に判断をしていくことになろうかと思います。 先ほども申しましたが、御自身で公表しているというものが、例えば一般にどれだけ周知されているかとか、あるいはアクセスが容易かどうか、期待される説明責任の程度はどうかなど、そういったものの観点から判断をしていく、そういったことになろうかと考えております。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/21

204衆議院 厚生労働委員会 第21号

○阪本政府参考人 繰り返しになり、誠に申し訳ございません。なかなかそのケースについて何とも申し上げにくいのですが、例えばネットでというのも、たまたま例えば昔の記事などがあるなど、様々なケースがございますので、それが慣行として公になっているかどうかというのは、個別に判断する必要があります。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/21

204衆議院 厚生労働委員会 第21号

○阪本政府参考人 情報公開法を担当しております。 そして、済みません、情報公開法の解釈としては、先ほど申し上げたとおりでございます。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○阪本政府参考人 お答えいたします。 行政手続法四十三条一項三号の「提出意見」とは、意見公募手続を行う際に、政省令などの命令等を制定しようとする行政機関に提出された意見そのものでございます。

総務省大臣官房政策立案総括審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○阪本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、意見公募手続の結果の公示を行う際に、意見の数が大量に及び、あるいは同種の内容のものも多いような場合には、閲覧の利便性の観点から、提出意見を整理、要約したものを公示することができます。 ただ、この四十三条二項後段におきましては、こういった場合でも、命令等を制定する機関による恣意的な提出意見の整理や要約を防ぐため、まさに整理又は要約した結果を公示した後、遅滞なく提出意見そのものを公にしな…