阪上安太郎
会議録に記録された「阪上安太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,851 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 大体わかってまいりましたが、千葉県のにせ検印の問題、これははがきの横流しを含んだ問題、この事案については検察庁と話し合いの上で検察庁に移したという格好、福岡の場合も大体そういうような形になっておる。ここで問題になるのは、松崎から飯田新太郎までの問題なんですが、これはいまの御答弁の内容を承っても、検察庁のほうではそういう事実についてはここではっきり答えるほど承知していない、こういうわけだし、警察のほうからははっきりと先ほどのよ…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 その種の考え方につきましては、本会議並びに予算委員会等で、衆参両院を通じて、明確にされていると私は思うのであります。しかしながら、御案内のように、これは昭和二十九年の造船疑獄事件に関して、ああいった指揮権の発動があったということも、これは事実であります。そこで私は別に勘ぐって言っているのではないのですが、世間では、ああいう過去の例がありますので、そういう見方をしがちだということを実は申し上げているのです。そこで、警察の捜査段…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 衆参両院の予算委員会等におきまして、池田内閣総理大臣あるいはまた中垣法相、それから何か事件と関係がありそうな川島大臣の答弁、これをみな承っておりますと、目下捜査中であるので、こういうことでもって逃げてしまっている。そこで私は聞いているのです。捜査の見通しがほぼついているならば、この段階では目下捜査中とは言えないのではないかというようなことで質問を展開していきたい、かように考えたために実は質問しているわけです。いま承ると、理屈…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 よくわかりました。 そこで、次の質問に入りますが、捜査の段階が終末に近づいたという判断をまだすべき段階でないということでありますので、非常に質問がしにくくなるわけですが、これはやむを得ない。そこで、答えられぬことは答えられなくてもよろしいですから……。 このにせ証紙、にせ検印事件について、刑事訴訟法の百九十七条、これは捜査に必要な取り調べということになっておりますが、こういった取り調べを受けた者の中に国会議員クラスがおるやに…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 警察のほうはどうですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 刑事訴訟法百九十七条の捜査に必要な取り調べ、これは被疑者に対するものだけでありますか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 百九十七条です。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 ですから、こういった百九十七条に「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」となっておるのですね。その取り調べが人についてでないと、どういうふうに解釈できるのですか。そういうふうに解釈できるのですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 そこでどちらに重点があるかどうか別として、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」となっているが、この条文に基づくところの取り調べを受けた者の中に、——あるいは受けた者がないならないでいいのですが、その中に国会議員は入っておったかどうかということを聞いているのですよ。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 報告というのは、どこから報告を受けるのですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 そこで、報告を求めなければ報告を受けないのですか。きょうこの国政調査をやるのですよ。このくらいの質問は当然出るだろうとあなた方は考えていなければいかぬのだが、どうしておったのですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 政務次官、これはあなた何か言う必要があるのじゃないですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 そういたしますと、法務大臣の考え方として、この種の事件は徹頭徹尾取り調べる、そういうような観点から、新聞等で国会議員三名ですか、東京地検が極秘裏にやっておる、こういうようなことを報道されても、そういったものについての報告を求めない。求めない理由は何かというと、徹頭徹尾調べるためだ、何か圧力をかけたような印象を与えることはまずい、——これは法務大臣は激励できないのですか。どういうふうな者が関係しておるかぐらいのことは聞いて、そ…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 法務大臣の考え方はそうなんでしょうが、私の考え方としては、むしろ国政調査上私は知りたい。法務大臣は知りたくなくてもこっちは知りたい。そこで百九十七条に該当するところの取り調べを受けた者の中に、国会議員がおるかおらぬか私は知りたい。これは要求したいのですが、どうですか。それは答えることができないものなのですか。もし答えることができないものであるならば、その法的根拠を明らかにしてください。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 だから私は聞いておるのですよ。捜査は一体いつ終わるのだ。それはしろうとの質問だ、あなたはそうは言っていないけれども、そういう意味のことを言っておる。捜査などというものは、未来永劫続くものだとあなたは言っておる。未来永劫続くという舌の根のかわかないうちに、もうここしばらくして終わりますから、お待ちください、あなたの言っておることは一体何です。わからないじゃないですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 国会議員が関係しておるか関係していないかは、わかるのがそんなに長くはかからないということを、どうしてわかるのです。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 たとえば新聞等でもうすでに報じられておりますけれども、安井謙君の事務所、これが捜査を受けたのですか、あるいは取り調べを受けたのですか、私はよくわからないのですが、そういうことはもう世間周知の事実じゃないのですか。それについていましばらくお待ちください。——私は国会議員として百九十七条に基づいての捜査を受けた者はあるのかないのか、それを聞いておるのです。ないならないでいいのです。ないと言い切れるなら言ってみなさい。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 ですから、報告を受けてないからその事実がないとは言えないでしょう。なせ報告を受けて——きようのこの調査に私は要求しておるのです。それをおっしゃいということを聞いておるのです。それは言えないのですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 それでは調べて報告して下さい。できますか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○阪上委員 私は納得できませんから、ひとつ委員長、よろしく取り計らってください。