阪上安太郎
会議録に記録された「阪上安太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,851 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 だいぶ太田さんにやっていただいて……。青少年対策につきましては、これは私も長い間この問題に携わってきたのであります。結論から言いますと、べからずじゃだめなんです。何しちゃいかぬ、かにしちゃいかぬ、何持っちゃいかぬじゃ、これは青少年対策になりません。飛び出しナイフを持ったって悪用しないような子供の育て方でなくちゃいけないと私は思うのであります。そのためには、べからずじゃなくして、青少年が欲するものを与えてやるということなんです…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 この三十三条の場合、これは現行犯だと思いますが、三十三条の現行犯の場合を除いては押収することができないということは、それはあくまでも刑事訴訟関係の問題である。こういうようにおっしゃったと思うのであります。行政関係ならば今申されたような解釈をもってやっていくことは正しい、こういうようにお考えになっていますか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 そうしますと、この法律で所持を禁止されているところの刃物、その刃物を持っておるということ自体犯罪である。こういうように私は考えるのですが、そのことはそれでいいのでありますか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 憲法との関係でそういことになって参りますと、非常に問題が起こってくると思うのであります。禁止されたところの刃物を持っておることが犯罪でないということになるならば、どういうように取り締まりするのですか。警察庁長官どうですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 禁止された刃物を持っておるのは犯罪だというのは、おっしゃる通りなんです。そうしますと、それは憲法三十三条にいわれているところの現行犯、刑法犯ということが言えると思うのであります。そうしますと。これは押収するということは全然差しつかえないのだ、こういうふうに解釈されるわけなんですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 ですから、逮捕の場合は除きまして、一時保管するということ、これは押収と同じですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 しかし、持っておること自体もうすでに犯罪を犯している、こういうことになるのでしょう。そうすると押収という場合に当たるのじゃないですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 刀剣を不法所持しているということであるならば、それは逮捕しなければ押収できない、こういうように承ったのですが、それはちょっとおかしいのじゃないですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 しからば、その場合には令状がなくちゃ一時保管もできないんじゃないかと私は思うんですが、どうでしょう。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 そうすると、令状がなくても一時保管させることができる、こういう解釈だ、こういうことなんですね。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 それはどこから出てくる考え方なんですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 警職法の改正の場合に、二条の二項並びに特にこの場合三項でありますが、三項に「兇器その他人の生命又は身体に危害を加えることのできる物件を所持しているときは、一時保管するためこれを提出させることができ、又、これを所持していると疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、その者が身につけ、又は携えている所持品を提示させて調べることができる。」こういう規定がありますが、この改正案というものは通過しなかった。そしてそれと今回のこの…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 それでまた先ほどへ戻りますが、そういった憲法で非常に保護されているところのこの憲法の精神を考えるとき、行政措置であるから、憲法で厳重に現行犯以外には令状がなくちゃ押収してはいけないとまで規定されているこの精神にかんがみて、行政措置ならば何をやってもいいんだという考え方に立っておるように私は思うのですが、憲法解釈については、いろいろ今おっしゃったようなことはわれわれも知っておりますけれども、そういう考え方でいいのでありますか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 この規定は青少年に適用されますか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 現行警職法でこの措置はできないのですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 少し細部に入り過ぎると思うので遠慮しておるのですが、この所持と携帯、この関係はどうなるのですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 少年がやはりこういう状態にありますときに、そしてこの不法所持をいたしておるという現行犯を認めたときに、この青少年に対してこれを提出することを要請されると思いますが、こういった不法所持の刃物は、これは取り上げてしまうということになっておると思うのですが、その通りに解釈してよろしいですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 そこで本人の都合の悪いとか、あるいは交通取り締まり上非常に都合が悪い、不利であるということを認めたときには、これは警察署に連行するのですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 その場合に、それを青少年が拒否したときはどうしますか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○阪上委員 今度は各条関係に入りますが、各条関係に入ると非常にこまかい問題が出てくると思いますので、私はきょうは総括質問だけにとどめておきたいと思います。