P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
文部省調査普及局長参議院衆議院両院
総発言数
268
直近の所属会派
直近の役職
文部省調査普及局長
直近の発言日
1951/02/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会91 件・91%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会2 件・2%

※ 全 268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

268 20 を表示
文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(關口隆克君) それからなお、あとの一億三千九百万円と相当のものを出すだけでは済まないではないかというお話ですが、そういうことも起り得ると存じます。なお、そのことはなせそうなつたかと申しますと、予算折衝上、予算概算の枝術上のことがあるように聞いております。定員定額という言葉が当るかどうかわかりませんが、大体そういつた趣旨で計算をいたしまして、国として最低の価格で一応押えるということで、そういう推算になつたのだというふうに承知し…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) それでは朗読いたします。 教育公務員特例法の一部を改正する法律案 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。 目次中「雑則(第二十一條・第二二條)」を「雑則(第二十一條—第二十二條)」に、「附則(第二十三條—第三十四條)」を「附則(第二十三條—第三十三條)」に改める。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 読みます。 第十一條に次の一項を加える。 公立大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十條の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第三十一條から第三十八條まで及び第五十二條に定めるものを除いては、大学管理機関が定める。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) この国立学校の校長及び教員の任命権者に関する條項でありますが、その中の第一項の規定は教育委員会法第四十七條の第五号に明らかになつておりますし、又その第二項は地方公務員法第六條に明らかになつておりますし、第三項は従来暫定的に校長や教員の身分保障のために設けられたりでありましたが、地方公務員法によりますと、このことについて人事行政を取扱うための専門機関として人事委員会又は公平委員会というものが設置されまして、その人…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 地方公務員法のほうで規定されましたから、こちらのほうは取つてしまつた、そういうことになります。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) お答えいたします。従来は教育委員会が事後審査を行うということになつておりました。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 事前審査はございませんでした。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) この件につきましては事前審査はないことになつております。行わないことになつております。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 公立の学校でありましてもそれが大学でありますれば、第五條によりまして大学の先生がたでありましたならば事前審査はございます。大学でない高等学校以下の学校の先生がたにつきましては、国の学校の先生がた、要するに国家公務員である教育公務員のかたについても事前審査ということは別に規定しておりませんでした。今回もその点については国についても、地方についても大学以外の教育公務員については、事前審査という制度は考えられておりま…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) この点につきましては或いは議論のわかれるところかと思いますが、同じことを繰返して申しますと大学それ自体の自治という点について大学の学問の自由、大学のアカデミツクフリーダムということからこの規定が設けられたと同時に、又大学におきましては、事前審査等を行うことが適当であるという考え方でありますが、他の学校につきましては必ずしもさようなことが必要ではないのではないか。又実施するについてもいろいろの問題が起る、必ずしも…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 私が申しましたのは、大学は大学自治という観点からさようなことが必要であるということを申上げたのでありますが、他の先生がたにつきましては、大根のように云々ということを考えたわけではございません。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) お答えいたします。事後審査の場合でございますが、先ず第一に従来も先生がたが非常に無造作に、不利益な審査を受けて、不利益な処分を受けるということがあり得たという点につきましては、曾つての教育行政の体制と、教育委員会制度との差、そういう点につきましてはいささか改善されておる方向に目指しておるというふうに思つております。なお教育委員が素人のかたが多くなつたというお話でございますけれども、成るほど素人ではあるが併し住民…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 先ほどの御質問のうち一つ残したのでございますが、この前のお答えですが、なお従前の例によつて長がやるのではないかという御質問でしたが、あれは長ではございません。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 教育委員会でございます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 只今の御質問でございますが、理論上処分する前に教育委員会が事前審査をするということを重ねて行なつた上で、なお処分をして然る後に人事委員会又は公平委員会にかけるほうが、より身分の保障という見地からよいではないかというお話については御尤もだと存じます。併しこの場合先ほどから繰返し申上げておるように、大学以外の先生がたについての事前審査という制度自体が前から考えられておらなかつたのでありますので、この際の改正について…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 大学の自治、アカデミツク・フリーダムということについては歴史的に世界共通の一つの原則が確立されておる。この原則に我が国も従つております。その点については他の教育機関と大学とはやはりいささか違つた点があると、そういう場合そういう自治の権利と責任を負つている大学については、その大学の職員の任免等については大学自体の考えを重んずること、その重んぜられた大学自体の考えをきめるについて事前審査の手続きをとつて、大学として…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 大学のほうは自治だと言う、その場合そういうことから始まつた部分について一言申上げますが、今度の法律の改正も大学の自治を取つてしまつて、どこの大学でも法律で定めた通りこの通り必ずやれというような規定ではなくて、むしろその反対にその大学々々の個々の考え方によつてその学校での公開審査の仕方をきめたらよい。その場合にはその大学自体の考え方できめればよいのだということでありますから、大学の自治を尊重してこそおれ、格別大学…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 公開審査はやれないということは書いてございませんから、その大学が定めることができますからして、やろうとその大学でおきめになれば、公開審査はできないということは言えません。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 御答弁申上げます。第五條の五項「前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、大学管理機関が定める。」でありますから、審査をするについて必要な事項は大学管理機関が定めるのであります。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 第五條の三項に「大学管理機関は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を與えなければならない。」、陳述する機会を與えて、陳述する際に必要がありと認められた場合には公開することもできると、手取早く申せばそういう結論になります。第五條の三項に陳述する機会を與えなければならない、その場合に「必要な事項は、大学管理機関が定める。」となつておりますか…