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文部省調査普及局長参議院衆議院両院
総発言数
268
直近の所属会派
直近の役職
文部省調査普及局長
直近の発言日
1951/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会91 件・91%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会2 件・2%

※ 全 268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

268 20 を表示
文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 読みます。第二十三条第二項中「国家公務員法」の下に「又は地方公務員法」を加える。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 読みます。 第二十五条第一項第八号中「文部大臣」を「任命権者」に改め、同条の次に次の五条を加える。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 読みます。 (分限、懲戒及び服務) 第二十五条の二 教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下この条及び第二十五条の三において同じ。)の職員の分限、懲戒及び服務については、地方公務員法第二十七条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条又は第三十八条に規定する条例、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程(同法第三十八条に規定する人事委員会規則を含…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 読みます。 (不利益処分に関する審査機関) 第二十五条の三 教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校の職員に対する不利益処分に関する審査については、地方公務員法第四十九条第四項及び第五十条に規定する人事委員会又は公平委員会の職務は、都道府県の人事委員会が行い、同法第五十一条の規定により人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるものとされている事項は、当該都道府県の人事委員会の規則で定めるものとする。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 読みます。 (給与、勤務時間その他の勤務条件) 第二十五条の四 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)(第一条及び第二条に規定する職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第六項の規定により条例で定めるものとされている事項は都道府県の条例で定めるものとする。 2 前項の都道府県の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)(…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 現在は市町村負担になつております。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 財政的に困難な事情にある市町村がこれを負担することにはお説の通り問題がありまして、そのことについては文部省といたしましても研究をいたしております。なお府県が実質上において市町村に対して何らかの緊急の措置を講じたいというようなことについて、今お話がございましたが、さようなことも聞いたことはございます。なお将来の問題としてはこの点についてはいささか研究もいたしておりまするが、又別の機会に当該の政府委員等から御説明を…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 災害補償の点については別途に今研究をして相当の準備をいたしております。なお教職員の待遇については全般的にお説の通りだと思います。そのために努力せよというお話でございますが、努力は続けていたしております。どうか皆さんの御後援を得てその努力の効果が挙るようになるようにお願いいたしたいと思います。なお但し超過勤務の点については根本的に多少御承知のような問題がございますので、まだ結論を申上げる段階にはちよつと達していな…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 超過勤務のことについては超過勤務というものを教員についても認めるという立場をとつて文部省も主張をし、折衝をしております。なお財政的な点についての手当については了解を得るにまだ至つておりません段階でございます。

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) 教育長は一般職に属する教育公務員になることになります。ところがその職務の内容とか責任の度合という点において、教育委員会の他の一般の行政事務を取扱つている職員と事情を異にした点がございます。父御承知の通り教育委員会は直接の公選で選ばれた教育委員により構成された会議体の行政機関でありまして、その委員としては、原則的には一般の住民の代表という資格が予想されております。又委員会は原則としては大体通例月に一回とか二回とか…

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) 最初に現行の規定をちよつと読み上げて見ます。「第二十一條、教育公務良は、法律若しくは人事院規則に特別の定がある場合又は所轄庁において教育に関する他の職務に従事することが本務の遂行に支障がないと認める場合のほかは、給與を受け、又は受けないで、他の職務に従事してはならない」ということになつておりますが、その中で「法律若しくは人事院規則に特別の定がある場合、」ということが一つ、次に「又は所轄庁において教育に関する他の…

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) 只今の問題はこの條に該当する問題ではなく他の條に該当することだと思います。なお併し関連して申上げますと、専従職員になる場合には俸給を受けなければ専従職員になることができる、専従職員になつた場合には身分としては継続すると、そういう考え方にあると思います。附加えておきます。

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) この改正はこの問題に関して現状を変えるということはございません。

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) ここで申します所轄庁と申しますのは、地方公務員である教育公務員については教育委員会を指しております。さて教育委員会が管理的な、教育管理の責任から判断を下すわけでありますが、その際に繰返し申上げましたように、委員会で愼重に検討された上で何らかのそこに基準を設けられる、その基準に従つて判断を下されるということになると思います。なお文部省といたしましてもこの基準の骨組については将来研究をして地方の御要求があればそれに…

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) これは所轄庁としての教育委員会の意見に従うほかないと思います。

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) 従う従わない、又適当と認める、支障ありと認める認めないという点につきましては、やはり願い出る御本人の相当の理由というものが挙げられると思いますし、又教育委員会側の方でもそれに基くと同時に、又委員会側でも相当の調査なり研究をされた上で、それと照し合せて適当でないというふうに判断されるということであれば、その間にそうむやみにいろいろの食い違いが起るということは実際上そうないのではないかというふうに予想されます。若し…

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) まだ私どものほうの研究がまとまつておりませんので、まだ私ここで御披露申上げる程度になつておりません。残念でございますが……。

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) この点は原則としましては、地方公務員法の箇條に併せて、国家公務員法と併ぜてここに書き入れたのであります。なおどういうものかということを具体的に事例を挙げていないということでございますが、これはなお研究中でございますので、先ほど申上げました基準というものに当嵌まるかと思いますが、なお研究中でございますので、ここではつきりと御披露申上げる程度になつておりませんが、なお適当の機会にこれはこんなふうに考えておるというこ…

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) できるだけ速かにと思つております。

文部省調査普及局長1951/02/14

10参議院 文部委員会 第9号

○政府委員(關口隆克君) 大学から幼稚園までの学校の先生がたの生活が非常に窮迫しておる、或いは非常に困難であるということは私どものほうで作りました俗にいう教育白書の中でも残念ながらこれを肯定いたしておるわけでございます。この事態を解決するためには文部省といたしましても或いは地方といたしましてもそれぞれ待遇を改善し、給與をよくするためには努力をいたしております。その努力にもかかわらずなおこの事態を全く改善するというには至らないということは…