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文部省調査普及局長参議院衆議院両院
総発言数
268
直近の所属会派
直近の役職
文部省調査普及局長
直近の発言日
1951/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会91 件・91%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会2 件・2%

※ 全 268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

268 20 を表示
文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) どうも私のお答えすることが十分御満足の行くようなお答えはこれはちよつとできそうもないのですか……

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) やはり私どもは、併し職階制が教員に適当な職階制を探そうとして努力している、併し絶対できないということではない、できるように努力している。さような内容は大体今まで御説明申上げましたような趣意の線に沿つて努力しおる、できたものが非常に非民主的なものである、或いは非常に機械的なものである、教員の自由を束縛するものである、そういうようなものを作ろうとは全く考えておりません。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 職階制をきめることが何か文部省の白紙委任することになつて、そして当面文部省が微力で、文部省の考えていることと全く違つた結果を来すことが見えているのに、(「見えている、はつきり」と呼ぶ者あり)そういうお話なのですが、これに対しては私としてはどうも答弁することが不可能のように思われるので、御勘弁願いたいのであります。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 教員の利益のためばかりに職階制を作るということは、ちよつとこれはどうかと思うのでございますが、職階制を作るについて教員の利益が阻害されることがなく、加えて教員の利益を増すことができるようなそういう職階制を研究中であるのだ、お説のように若しこの規定が全然ないものだとすれば、全国的にばらばらな、教員にとつては甚だ適当な職階制ができないということが言えるのでありますから、そういう点から見てもこの規定をして置く必要があ…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 朗読いたします。 (教育長の給与等) 第二十一条の三教育長については、地方公務員法第二十三条から第二十五条まで(職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は適用しない。 2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 教育長の職務は教育委員会に対して専門的な立場からする助言をいたすという建前になつております。その建前が本旨でありまして、今のお話にありました教員と似かよつているというのは、教育的専門的なという点において似かよつておるというふうに考えられますが職務そのものは教授をするのではない、又先生がたに対してなお教育委員会としては教育長としても指導をし助言をする責任を負つておるという点で、関連はあるが教員の職務内容と教育長の…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) この点につきましては第十七条と関連がありますので、十七条のところでこの点について一応の御説明をいたしたと思います。それは教育委員会というのは公選による委員で構成されておる会議体としては運営されて行く。そしてそれは常時集つてやつておるのではないので、月に一回とか二回とかいう定例の会議を持つてそこで根本的な方針を決定して行くのである。その際の助言的な専門的な機関として教育長というものを置いておる、その点において教育…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) お答え申上げます。地方の教育行政機関の中では一つ一つの教育委員会について教育長というのは一人づつおるのであります。ところが学校長或いは先生がたといもものは一つの市町村の教育界に、学校界に大勢おられるのであつて、従つてそこに一人一官であるというのとは違うのでありまして、従つて職階制を先生がたに布くことは可能である、教育長をその中に一緒に分類してしまうというものではない、一人一官という点に又特徴があることも御了解願…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 御答弁申上げます。教育長は教育公務員であります。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 教育長は専門的な、即ち言葉を換えれば教育的専門と申しますか、教育的専門的な委員会に対しては助言の機関であり、先生がたに対しては指導し助言する機関の事務上の責任者になつておる一人一官である、そういう点から職階制を布くことは妥当じやないというふうに考えております。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 先ほど来繰返して申上げておりますように、教育長は教育委員会におけるたつた一人の特殊な立場における職員であつて、一宮について職階を布くということは、職階制というものの意味からいつてどうも受取れないことじやないか。なお教員の指導助言をするという官は、教育委員会の中に指導主事或いは社会教育主事がございますが、これらのものはそれに適応した職階制を布くという建前になります。職階制は私ども承知しておるところでは、同じ職員構…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) どうも職階制を布くことは何か圧迫することであるというふうな考え方、それから教育長については職階制から外すということは非常に優遇することだ、そしてその優遇した教育長というものは教員を圧迫して行くのだと、こもいうふうに考えないのはけしからんという。わからないのが不思議だとおつしやるのですが、教育長を職階制から外すのは優遇のために外すとは考えておりませんので、職階制の建前上一つの組織の中にたつた一人しかないものを職階…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 教員について教育上の識見等に基く自由を認めるということが、職階制を布けばその自由を認めないことになるというお話が私にはそう納得が行かないのです。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 繰返して同じことを申上げなければならなくなるのですが、教育長については只今のお話で御承知願えたと思うのですが、一人一官のものを職階に入れるということが職階の建前からいつて妥当でない、又適当でないということを申上げた。教員につきましては先ほど来申上げておるように、教員に適当な職階制を布いては悪いということにはならない。又職階制を布くことが圧迫することであるとは思いません。職務の困難さ、重さ要、責任の重さというよう…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 先ほど来のいろいろの御希望、或いは御注意、質問のうちにありましたそれらの点を十分考えに入れて、それらのことを取入れてよい職階制を教員のために作るために努力いたし、研究もいたしたいとこう申上げるのであります。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 御答弁申上げます。教育長の地位が知事に相当するという点についてはちよつと疑義があるが、むしろ教育委員会というものが知事に相当する立場にあるのじやないか。教育長は知事の立場に相当する教育委員会の職員であつて、そうしてそれは専門的な立場から教育委員会を補佐し助言をして行くというそういう機関である。さてその教育長というものが一人きりであるということで、分類という点では職階として並べるというよりは、むしろ一つの一人一官…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 私先ほど申上げました際に、教育長は直接に指導し、助言するとは申上げていないのであります。教育委員会が教員を指導して行くのであつて、そのことについて専門的、指導的な立場から教育委員会に助言をして行くということが、具体的には教育長は専門的立場に立つて、反射的に教員を指導し、助言をして行くということになつて行くのです。教育委員会の機能としてそういうものがある。そうしてそのために指導主事とか或いは今度できます社会教育主…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 教育長を一般職から外してしまつているということは、この法律にはございません。

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 職階制を教育長が一人一宮であるから当てはめなかつた。その職務の性質上妥当でないから外す。外すけれども野放しにしておくのじやないので、そういう一人一宮の特別の職員という意味において条例で定めることにするという点が一つ。それからもう一点は、御質問の中に、教育長が独特に自分自身で直接に学校を指導し、学校の先生を指導し、助言するということはおかしいとおつしやいますが、そういう、とは規定されてない。指導を求め、助言を求め…

文部省調査普及局長1951/02/16

10参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(関口隆克君) 二十二条を続けて申上げます。 第二十二条中「職務を行う者」の下に「、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)(第十三条に掲げる機関(日本芸術院を除く。)並びに文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)(第二十条に掲げる国立博物館及び研究所の長及びその職員のうちもつぱら研究又は教育に従事する者」を加える。