P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
文部省調査普及局長参議院衆議院両院
総発言数
268
直近の所属会派
直近の役職
文部省調査普及局長
直近の発言日
1951/02/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会91 件・91%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会2 件・2%

※ 全 268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

268 20 を表示
文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) どうも誤解を招いて申訳ございませんが、大臣と稻田局長が申上げたのは、やる能力のあるところでやるのだつたらちつとも差支えないのだという意味で言われておると思います。そうして、なお、絶対にどこの大学でもできる能力がないから、だからしないほうがいいということは言われていないと思います。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) やる能力があり、そうして又やる自信がある大学ではそういう事件について公開ということをおきめになる場合があり得るとこういうふうに思います。これも文部省のほうは、どの場合には公開でやれとかそういうことは言えないという趣旨でございます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 従来の規定はどこの大学でも、どんな場合でも請求があれば公開審理をしなくてはならない。今度のはそうでなくて、必要がありと大学管理機関で認めたならば、そうして本人が希望したならばそれができるのであるという点で、前と今度のは違つている。前のは一概に、すべての大学について如何なる場合でも本人の申立、希望があつたならば、公開審査をしなければならないというので、一概に定めておつたと思います。その点が違つておる。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) この前の四項のほうは参考人とその意見の問題で、そのことに限つております。それから五項はそのほかに一切合財という、一切合財ですから、必要ありと認めた場合はということは必要ない。一切合財自分できめればいいという規定になつておるわけであります。そういうふうに読んで頂けると思います。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 当該の大学は、管理機関が自分でやれると思つたら自分のところで規則をきめることができます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) どうも私の答弁では余り御信用にならないようでありますが、私の今まで申上げておりますように、当該の大学管理機関が、この件について公開審査をやろうというふうにおきめになればやることができるという法文に間違いはないと思います。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 先ほど私お答えいたしましたように、この規定が地方公務員法にできましたから、従つてこの際この規定をとつてしまつて差支えないというのでは、御質問に対してお答えにならないのでしようか。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 地方公務員法の四十九條から五十一條まででございます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 第五十條に「前條第四項に規定する請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。」と、こういうように段を遂つて書いてございます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 今の第五十條は事後の審査でございます。事後の審査が、請求すれば公開口頭で行うことができるという点でございます。大学の先生がたは、今の問題は事前のことであります。事後のほう本今度は人事院のほうへ提訴した場合には同じようなことができるわけです。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) これは四項それ自体で中味を示しておるのではなくて、ここではそういう規則を作るという権能があるのだという、権能を示すことを規定しておるのだと思います。ですから自然関係がないということはございませんが、その中味は、ここでは、規定を作る権能があるのだということを明かにしてある、そういう種類の規定だと思います。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 失礼ですが、質問……。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 制度としては事前審査のことは考えられておりません。でございますから、そういう規則を人事委員会、公平委員会は作ることはできません。事後のことだけがここに規定されております。それにからんでの規則をきめることはできる。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 事前審査は大学だけでございます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 公立大学の場合には、その大学で事前審査をすることができます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 大学の教職員については事前審査を認めるが、高等学校以下の先生については事前審査という制度がない。それは逆さまじやないかという話でございますが、併し従来の公務員法の特例法の規定から申しましても、大学については、大学の学問と研究の自由ということから、大学の自治という二点から大学の教職員については事前審査をするということになつておるが、今後もその方針を踏襲しておるというのでございますから、高等学校以下の先生については…

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) その点につきましては先ほどからくり返し御説明申上げた通りでございます。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 大学につきましては事前審査をする理由が明らかであつて、そうして長い従来の経験に基いてやることができると申上げたのであります。ところが高等学校以下については事前審査をするという規定は従来にもなかつたのであつて、若しそれをするならば、ここに大きな改革になるわけでございますから、そのような根本的な改善はなお研究の上、教育公務員法というようなものを考える際に併せて解決したい。こういうように申上げたのであります。

文部省調査普及局長1951/02/09

10参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(關口隆克君) 大学につきましては、大学管理機関というものが規定されておりますが、大学以外の高等学校以下の学校については、大学の管理機関に当るものは地方教育委員会とか、教育委員会であるとか、その教育委員会が処分を行うについて愼重な調査研究によつて処分を行うものと思われますが、同じ機関でありますからこの教育委員会の審査が妥当公平に行なわれるものだというふうに了解されます。なお爾後の審査については教育委員会の手を離れて人事委員会、…

文部省調査普及局長1951/02/06

10参議院 文部委員会 第5号

○政府委員(關口隆克君) 御質問にお答えいたします。お話のような趣旨で立法に当つたつもりでおります。ただ併し御承知のように、地方公務員である教育公務員につきましては、この地方の教育行政單位であるところの教育委員会制度というものがございますが、その制度につきましては御承知のようにいろいろの問題もございますし、差当つて来年二十七年から現在の法律のままで行けば各市町村に教育委員会を設ける規定になつておるわけでありますが、そのことついてはいろい…