門山宏哲
会議録に記録された「門山宏哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 383 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務副大臣
- 直近の発言日
- 2021/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政5 件
- 経済安保4 件
- 地方創生1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会42 件・42%
- 内閣委員会15 件・15%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 外務委員会7 件・7%
- 外交防衛委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 ここの添付ファイルが開けない問題とかいろいろな問題は若干残るけれども、しっかりとした手当てができるということについては御意見を伺いました。 撤回が一定期間以上はできなくなるという前提で次に伺うんですけれども、電磁化について一旦承諾したけれども、その後に消費者によって書面の交付を請求できるかについて質問させていただきます。 消費者が電磁化について承諾後、実態把握のために、電磁化されていない書面等の交付請求権というのは、これはど…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。 実際、実務として、証拠の収集であるとか、あるいは相談実務において、まず、自分が何をやったか、どうなったかというのが分からない、あるいは、そういうのを調べて資料を持ってきてください、スマホを見せてくださいと言っても、実際、もうスマ…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 ありがとうございます。 PDF化したデータが送付されるとして、消費者はわざわざメールを開かないのではないかという疑問もあります。また、重いメールはそもそも開けない場合があるのではないでしょうか。また、スマホの設定によっては、そもそも添付ファイル、データが開けることができない場合もあるのではないかという懸念があるんですけれども、それについてはどう対応される予定でしょうか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 消費者団体等も含めて多くの関係者からの意見調整の中で、政省令に落としていただければというふうに考えております。 今、クーリングオフの起算点の話も出たので、引き続いて、クーリングオフの起算点について質問させていただきます。 この書面等の交付はクーリングオフの起算点としての意味も有していることでよいでしょうか。すなわち、クーリングオフの起算点は書面等の交付時ということでよろしいですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 それでは、交付書面等の電磁化とクーリングオフの起算点の関係について御質問させていただきます。 電磁化された交付書面等の交付というのは、消費者の元に到達した時点であるという理解でよろしいですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 質問にまとめて答えていただいたのでもう一回整理をさせていただきますけれども、電磁化された交付書面の交付というのは消費者の元に到達した時点であり、かつ、消費者の承諾というのは書面交付に先立ってなされる必要があるということでよろしいんでしょうか。 結局、消費者の承諾があって、その後に電磁化された書面交付が消費者に到達した、それがそろった時点でクーリングオフの期間が起算する、そういう理解でよろしいですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 要するに、かつ条件ですよね。ちゃんとした承諾があって、なおかつ、書面交付が消費者のところに届いてということになると思うんですけれども。 これと今度はちょっと論点を変えまして、今度は、クーリングオフの意思表示の効力について、これも大分論点になってこの委員会でも議論になったので、ちょっと確認の意味で質問をさせていただきます。 電子メールによるクーリングオフの意思表示の効力発生時期は、発信主義なんですか、到達主義なんですか。こうい…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 それは何度も説明を受けているんですけれども、結局、今回の法改正で、電磁的記録を媒体に記録して発送したときというのは、郵送で発送しているケースを想定しているわけであって、電子メールについての到達とか発信については何ら規定を置いていない、そういう理解でよろしいんですよね。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 そうじゃないと議論が進まないので、そこをまず明確にしてほしいんですけれども。 結局、メールについては規定なしで、従前の、今までの法律でも、内容証明で送ったりとか文書で送る、この発信主義の修正の条文があるから皆さんそういうふうにやりますけれども、メールとか口頭でやって、交渉で勝っている事件とかだってあると思うんですよ。だから、結局ここは規定がないという状況なんです。 そういう前提で確認するんですけれども、事実としてすぐ到達して…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 今のように御答弁いただいているんだけれども、この法律と政令との関係とか、あるいはこれはどうやって担保されるのかという疑問。解釈なんだろうというふうに今は私は理解しましたけれども、実際、事業者側の弁護士としては、うちは届いていないよという主張をしてくると思うので、そこをうまく封じられるようなしっかりとした、みなし到達にするのか、あるいは発信主義に修正されているという解釈論を前提に何か政省令で加えて法律と政令の関係をクリアするの…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 例えば、じゃ、参考資料といって財産的な価値のあるものがいきなりどんと、物品が送られた場合、どうしていいかという問題は、結局、解釈問題、この法で直ちに適用される問題でないけれども、その趣旨を解釈する際の問題になる、そういう理解でよろしいわけですね。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 この返還請求期間の撤廃規定は、一方当事者が消費者である場合に限定されるんですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 確認ですけれども、販売業者が商品を誤送付したとされる場合、この規定の適用はないんだと思うんですけれども、それの確認とその根拠、また、誤送付ケースについて、受領者にどんな法的義務があるかについても御説明ください。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 どうもありがとうございました。 終わります。
第201回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○門山委員 自由民主党の門山宏哲でございます。質問の機会、ありがとうございます。 最初に、一問だけでございますが、山本副大臣の宿泊について質問させていただきます。 山本防衛副大臣は公費で防衛省近隣の宿泊施設に宿泊したとのことでございますが、その事実関係について説明していただきたいです。また、宿泊費を返金すると伺っておりますが、そうすると判断した理由について、あわせて教えてください。
第201回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○門山委員 わかりました。 それでは、次の質問に入らせていただきます。 まず、サイバー領域における能力強化について質問させていただきます。 我が国を取り巻く安全保障環境を考えるに、新たな領域、宇宙、サイバー、電磁波における能力の獲得強化は喫緊の課題であると認識しておりますが、とりわけサイバー領域における能力強化の取組について、最新の状況を教えてください。
第201回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○門山委員 ありがとうございます。 続きまして、中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な自衛隊の情報収集活動について幾つか質問させていただきます。 令和二年一月十日に自衛隊一般命令が発出され、二月二日より派遣情報収集活動として自衛隊水上部隊が日本を出国し、二月二十六日に現地に到達しました。現在の活動状況について教えていただきたいと思います。 とりわけ、今回の自衛隊の派遣の目的が、日本関係船舶の安全確保のためであると考えているわけで…
第201回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○門山委員 ありがとうございます。 今回の派遣の際の自衛隊の活動領域は、オマーン湾、アラビア海北部、バブエルマンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の公海であるとのことでありますが、この地域での活動は現在全て網羅されているのでしょうか。 また、ホルムズ海峡は活動領域に含まれていませんが、この地域の情報はどうやって取得しているのでしょうか。
第201回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○門山委員 効率的な活動がされていることがわかりました。 今回の自衛隊派遣の法的根拠は、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定でよいのでしょうか。また、海上警備行動は現状においてもあらかじめ発令しないという理解でよいのでしょうか。仮に海上警備行動を発令する場合の法的根拠は、自衛隊法八十二条、警察権の行使でよいのでしょうか。また、海上警備行動が発令される場合の不測の事態とは、どういう事態をいうのでしょうか。お答えください。
第201回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○門山委員 アメリカは海上安全保障イニシアチブのもとで活動しておりますけれども、我が国が独自の取組をした意義は何でしょうか。