門山宏哲
会議録に記録された「門山宏哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 383 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務副大臣
- 直近の発言日
- 2022/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政5 件
- 経済安保4 件
- 地方創生1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会42 件・42%
- 内閣委員会15 件・15%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 外務委員会7 件・7%
- 外交防衛委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 自由民主党の門山宏哲でございます。 今回は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速、今回の資金決済法改正案は、大きく三つの柱、すなわち、電子決済手段への対応、銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応、そして高額電子移転可能型前払い式支払い手段への対応を骨子とする改正案と承知しておりますが、それぞれについて質問させていただきます。 まず、電子決済手段等への対応でございますが、今回の改正法では、新たに電子…
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 ありがとうございます。 今回、この仲介業者の参入要件として、一定の財産的基礎や業務を適正かつ確実に遂行できる体制というものを要件化しておりますけれども、その具体的内容は何でしょうか。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 内閣府令で定めるところですけれども、しっかり定めていただければと思います。 電子決済に該当する一定の信託受益権について金融商品取引法の適用対象から除外して、発行者となる信託会社等について資金決済法等の規律を適用するということに今回されていますけれども、金商法の適用除外とし、資金決済法の適用とした理由について説明してください。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 よく分かりました。 続きまして、銀行等による取引フィルタリング、取引モニタリング等の共同化への対応について御質問させていただきます。 今回の改正法では、新たに、為替取引に関し、顧客の制裁対象者該当性の分析等を共同化して実施する為替取引分析業を創設していますが、その趣旨を御説明ください。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 大手の銀行は我が国では独自にやっているというふうにも伺っておりますけれども、やはりしっかりとしたモニタリング等を実施するためにこういう業を創設するという趣旨と伺いました。 また、この為替取引分析業者の監督として、報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等があると伺っておりますけれども、この監督を実効的に伺う具体的方策、チェック体制等について教えてください。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 まず、許可の段階でしっかりとチェックして、しっかりと実効性のある監督になることを期待しております。 続きまして、高額電子移転可能型前払い式支払い手段への対応について質問させていただきます。 高額電子移転可能型前払い式支払い手段の発行者について、業務実施計画の届出、犯罪収益移転防止法の取引確認義務等に関する規制をかける趣旨を御説明ください。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 ここで、高額電子移転可能型といいますけれども、高額というのは幾らをいうのでしょうか。また、その金額の根拠について教えてください。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 例によると、一回十万とか一か月三十万とかというような話も出ているわけでございますけれども、実際、この実施計画の届出、犯収法上の義務で、マネロンというのは本当に防止できるんでしょうか。
第208回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○門山委員 しっかり対策に取り組んでください。 終わります。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 自民党の門山宏哲でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。消費者委員会では、今回初めての質問になります。 本改正案につきましては、初回無料をうたって、二回目以降、高額な金額を支払わせる詐欺的な定期購入商法や、商品を勝手に送付する送りつけ商法、販売を伴う預託等取引契約について多くの規制を設けるなど、消費者保護を進めている点で評価できるものでございます。 他方、この委員会でも大分論点になったところでござい…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 ありがとうございます。 デジタル社会の実現というのは、これから大きな日本の進むべき道、これについては、生産性の向上を通じて、また賃金の上昇とか、いろいろな循環の面から見てもこれは進むべき方向であるということも踏まえるならば、非常にメリットは多いんじゃないかと私も思っているわけでございますが、大臣もおっしゃったように、あるいはまた多くの委員の方からも御指摘のように、懸念されている問題も幾つかあるので、ちょっと確認させていただき…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 どうもありがとうございます。 ちなみに、この交付書面の告知機能、すなわち、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠で、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることにより権利の存在を容易に認識できる、こういう機能というのは具体的にどのように担保されているんでしょうか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 法的根拠を有するということですね。 それでは、今回、交付書面等の電磁化と書面の告知機能について質問させていただきます。 今回、交付書面等の電磁化を認めると、消費者が冷静に考え直す機会や、クーリングオフの権利の存在を容易に確認、認識できる機能を実質的に損なわないんでしょうか。これは多くの質問が出ていますけれども、改めてお答えください。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 当然のことながら、告知機能が、電子化されても十全に発揮できるようにしなければいけないということは当然なんですけれども、この交付書面の告知機能は、契約者本人のみならず、その家族など、本人を親身になって支援している方にも発揮させるべきという考え方についてどう考えますでしょうか。すなわち、交付書面等が電磁化されると、支援者は同書面を閲覧する機会は確実に減少すると思料されますけれども、かかる場合、交付書面の告知機能は損なわれてしまわ…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 今、見守り機能というふうに表現されておりますけれども、非常に、これは考え方の問題ですけれども、私はやはり、電子化されるということは目に触れる機会というのは確実に減少するんじゃないかとは、やはり懸念を持っているところは事実でございます。 あと、承諾が要件になっているから大分そこのところはということでございますので、この承諾ということが大変重要になってくると思いますけれども、次に、この交付書面の電磁化の要件である消費者の承諾の方…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 政省令等でというところでございますけれども、例えば、ワンクリックして承諾ありとなるのかというところも問題になると思います。クリックしないと例えば契約手続等が先に進まない場合、消費者は、契約内容とかいろいろな説明内容を十分に確認することなく承諾欄にチェックを入れてしまう。それで承諾ありということになってしまうんでしょうか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 明確な答弁をありがとうございます。 先ほど御答弁にもありましたけれども、口頭での承諾は不可ということでよろしいんですね。その法的担保というのは政省令で明確に規定するということでよろしいですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 ありがとうございます。 確認でございますけれども、消費者の承諾の立証責任は事業者にあるということでよろしいですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 その法的担保は、先ほど説明していただいたとおりに、いろいろな、起算点とかのところで不利益を販売者等が被るからということで理解させていただきました。 では、次に、消費者の承諾というのは撤回できないんですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 今そういう制度を検討しているというのは初めて伺ったわけでございますけれども、逆に言うと、その後は撤回ができないということになるという理解でもよろしいわけですね。 じゃ、その次の質問にしますけれども、承諾の実質化ということは非常に大事だと思うんですけれども、先ほど御答弁にもありましたけれども、デジタル機器への習熟度によっては、消費者の承諾や、あるいは、そもそも契約締結の事実や契約内容が明確に認識されない、そういうような問題とい…