門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 処理という言葉と権限の問題でありますが、私はなおこれにつけ加えて申し上げたいと思いますことは、この処理されたというか、当局では権限というお話であるかもしれませんが、これを受けて立つておりますところの勧告を受けたいろいろの機関は、これに対してどういう責任を負わなければならないかということが、これにはつきり明記されていないのであります。この点一体どうお考えになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 むずかしい問題でありまして、珍重するであろうということを考えて、立案者の考え方がそうであつたということだけで、一体その勧告が重要視されたものと考えて、ここで勧告するという文字を使つて、これを今お話のように実行されるだろうということになつて参りますと、やはり抽象的文字でありまして、受け入れる方でこれを重要視しなければならないとか何とかいうような、ある程度拘束力を持たないとまつたく死文です。拘束力を持たないで、ただ勧告したり常識…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 これは人事委員会の使命の問題でありますので、もう少し聞いておきたいと思いますが、ただいま鈴木さんの引例されました第六号であります。職階制に関する計画を立案し、これを実施するということが書いてありますが、この職階制というのは実際は地方公務員にとりましては、必ずしもいいことばかりをきめるわけではございませんので、こういう問題に対して人事委員会は非常に権限を持つておつて、大切な人事行政に対する問題に対してはただ勧告しつぱなし、相手…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 いずれ今の四十六條以下の問題につきましては、四十六條のところで私はもう少し申し上げたいと思うのでありますが、それは單に措置をとるということを四十六條で規定してみましても、公務員が給與に関する問題を地方公共団体に要求して、それに対する事務的な問題に対する措置であると考えておりまして、実行する措置でないように実は四十六條を解釈するのであります。従つて四十六條において、なおこれに対する質問をいたしたいと思います。 その次に聞いてお…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 私どもといたしましては、今誤植だと言つておられましたですね。第三章第五節は第六節ですね。その通りですね。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 これは誤植なら誤植でいいのでありますが、誤植と一応解釈いたしておきますが、私は一応誤植でないと解釈しておつたのでおかしいと思つたのでありますが、実際言いますと、これは誤植が非常に多いのであります。これは余談でありますが、わずかなこの法律の中に二十六、七箇所誤植があるのであります。この法律がいかにずさんなものであるかということがわかるのでありまして、実際の法律自体を見て私は驚いたのであります。たしか二十七箇所ないし八箇所あるは…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 時間が遅くなつておりますので、私一人でしやべつておりますから、この辺でやめたいと思います。 次は十一條でありますが、この十一條には委員が二人以上出席しなければ会議を開くことができないということになつております。なおその次には「公平委員会又は人事委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。」こう書いてありますように、これは当然全員が出席しなければ過半数になりませんので、二人以上と書いてあるから、これは三人と解釈すればそれでいいの…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 それは非常におかしいと思います。そういう解釈をすれば、曲げてでもかりに議事が過半数で開かれるといたしますと、これは二人で開くわけでありまして、そうすると、議事の運営でありますが、二人の場合は全会一致でなければならないということになつて参りますので、もう一つここに規定を設けておかないと非常に誤解ができる。二人の場合は、これは過半数であるから、出席委員は過半数である。従つて会議を開くことができる。しかし過半数になるには、二人が賛…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 国の人事委員会の規定で、そういうことがあるから、これでいいという筋合いのものではないと思う。それが間違いであるならば、直すべきだ。これはあげ足をとつて非常におかしいようでありますが、会議が二人以上で開かれる場合の過半数というのは、全体の数字の過半数ではないと私は考えております。三人の場合を予想した過半数ではない。会議に三人おれば、二人の場合の過中数がその会議に限つて私は採用さるべきだ、こう解釈するのが正しいと思う。この委員会…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 これで大体第十二條までの私の質問はないわけでありますが、あと十二條は事務的な規定でありますので、これは別段この法案にきわめて重要な関係があるとは実は考えられませんので、質問はいたしませんが、先ほどから私が申し上げておりますように、第一章から第二章に掲げてありまするこの法の基本となるべき法案の中にも、先ほどからいろいろ御答弁がありましたように、私どもは実はたくさんの疑義を持つものであります。それと同時にこの法案はきわめて未完成…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 いろいろ問題が粉しておるようですが、この機会に少しさかのぼつてお聞きしておきたいと思います。実は交付されましたものを、大体各府県あるいは市町村で消費いたしておりまして、そうして返還が非常に困難たということは、おわかりだろうと思いますが、その原因はどこにあるかというと、あるいは私の聞き違いかもしれませんが、地方財政委員会事務局かどこからか、本年度の予算編成の際に、平衡交付金の支給は、大体昨年度の七割ないし八割くらいかと考えられ…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 今藤田君からせつかく御意見がございましたが、私どもにはどうもぴんと来ないのであります。実は当委員会で先ほど決議いたしました事項につきましては、單に当委員会の決議というようなことでなくて、地方財政の上からきわめて重大な問題でありまするし、特に都道府県の知事が会議を開き、あるいは市町村長が会議を開き、それぞれ地方の自治体は、今日この問題を非常に大きな問題として取上げて参つておるのであります。従つて今本委員会で法定をいたしました案…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 今委員長の裁量で、あとで相談するというお話でありますが、今の河原委員の御意見でありますが、私どもはそういう意見には承服しかねるのです。これが認められなければ税金をよけいとらなければならぬからというお話があつたのですが、私どもはもしこれを認めることのために、地方の住民の負担が非常にふえるとは実は考えておらないのです。これは予算の内容を見ますと、私どもはそれらのものを出し得る可能性は十分あると思つている。そういうことを十分検討し…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 休憩前に委員長にお願いいたしますが、実はきのう大臣の説明に対する質問をいたしました際に申し上げましたように、大臣はここに各方面とも折衝いたして参つたのでありますと、こうはつきり書いてあります。その各方面の折衝でありますが、おそらく労働省あるいは人事院、それから文部関係に御相談になつたと私は思うのでありますが、それは文部関係といたしましては、御存じのように教育公務員法の特例、さらに教育公務員の特例法の施行令というような法律が出…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 淺井総裁にお聞きしておきたいと思いますことは、今大矢さんからも聞かれましたように、そういう問題について地方公務員としての一つの解釈の問題であります。公務員の定義というものが非常にあいまいでありまして、地方自治法の百五十二條に、ただ執行機関として、首長の補助機関としての規定が設けてありますが、それにも地方公務員のはつきりした定義が実はないわけであります。そうすると、地方公務員法の中に書いてありますいろいろなものを見て参りますと…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 それからもう一つお聞きしておきたいと思いますことは、政治活動の禁止であります。今のような御意見は私ども大体同じように考えておるわけであります。従つて国家公務員法と同じように政治活動もすべて縛つて行くという見解が、私には非常に不可解でありますが、この点についての人事院総裁の御見解を伺いたい。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 ちよつとはつきりしないようでありますから、もう少しつつこんでお聞きしたいと思いますが、先ほども申し上げておるように、地方公務員は非常に民間事業と同じようなことをたくさんやつておりますのと、それから身分の取扱いにいたしましても、先ほど申し上げたようにわずかに百七十二條に規定してありまして、さらにそれが施行令で少し広げて解釈してあるだけでありまして、地方公務員というものは一体どこからどこまでなのかということ、ことに補助機関という…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 私が淺井さんに聞いておきたいと思いますことは、地方公務員の定義でありますが、先ほどから申し上げておりまするように、首長の代理機関、補助機関として地方自治法に認められておりまする吏員と言いまするか、少しばかり項目をあげてありますが、この首長の代理行為を行わないようなものまでも、地方公務員としてこれを地方の首長の補助機関として認むべきであるかどうかという点であります。この点は、この法案を審議する上に重要な点でありますので……。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますることは、政治活動に対する禁止の問題であります。これは国家公務員にも同じように禁止をされておるのでありまするが、これが先ほどから申し上げておりますように、今の人事院総裁の御説明では、給與をどこから受けておるかということが問題であり、さらに給與を地方公共団体から受けておるから、解釈すれば地方公務員であると解釈してもさしつかえないというような御趣旨であつた、こういうふうに私は考えておるわけでありま…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○門司委員 次に聞いておきたいと思いますのは、先ほど申し上げましたように、給與を受けておるということが一つの大きな問題として、これを地方公務員であるというように考えられ、従つて地方公務員は公に奉仕しておるものであるという定義がくだし得るのじやないと考えておりまするが、そのことによつて、新憲法に定められておりまする国民の最も大きな権利でありまする政治に参與する権利を制約するということが、一体よいことであるか、悪いことであるかということであ…