門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 そうしますと、五十七條のところで少し議論をしなければなりませんが、われわれが今まで考えておりました五十七條の意味と、非常に大きな開きを持つて来るように私ども考えるのであります。そうなつて参りますると、これはもう一応大臣にでもよくこの法律の趣旨を聞かないと、どうもただちにこれの逐條審議に入ることは危險性を持つておると思います。今、の鈴木さんのお話のように、教員であるとか、警察であるとかいうものが、特別の法令をもつてこれが運用さ…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 そういたしますと、教員に関する公務員法は、任命権だけは残つて、あとは全部なくなるというふうに解釈してよろしゆうございますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 その点ですが、私は五條に、そういう一般職として当然一つの法律で律することのできないような職種については、ここではつきり明示しでおいて、具体的に言うならば、たとえば七月案に書かれておりました、あるいは十二の現業と目されるようなものを、もし五十七條ではずされるというようなお気持があるならば、ここにはつきり明記して、おくということが、法律の建前から行くならば、非常にいいのであつて、そして今のお話のように、五十七條に規定してあるが、…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 それでは一応この條項については——私ばかり、そういつまでもしやべつているわけにも行きませんので、一応私は基本的なものとして話をおくのでありますが、その次の第四條の規定であります。これに今のはただちに触れて参るのであります。そうしてこれは一般職に——特別職に掲げてあります三項、そこに六つ掲げてありますが、これ以外のものは、すべて一般職としてこれを適用する、こういうふうになつておるのであります。従つて先ほどから申し上げております…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 そうすると、最後の項に書いてありますものだけが、この法律の適用を受けないということになつて、そうしてこれは依然として政令二百一号の適用があるというように解釈してさしつかえございませんか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 その次の項の人事委員会及び公平委員会の件でありますが、これは先ほどから問題になつておりまするように、一体人事委員会の方で——ここに書いてありまするような人事委員会が、はたして正しい見解を持つて、ほんとうに地方公務員の利益を擁護して行こうといたしまするには、権限があまりにも少な過ぎるのじやないかと私どもは思う。ただ單にいろいろな苦情を取上げるとかなんとかいうようなことではなくて、これには当然人事委員会の一つの規定として、仲裁、…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 建前とは考えられるかもしれませんが、そうなりますと、その建前は單なる建前だけであつて、実際の申合せ等が文書によつてとりかわしを受けております場合には、道徳的にはどうしてもそれを履行しなければならぬと思う。その場合にはやはりこういう機関が一つあつて、それが当然裁定すべき拘束力を持たないと、道徳上どんなに協約をしても、聞かなければこれは何にもならないことであつて、従つて人事機関というものは、ただ苦情の内容を調査するだけであつて、…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 それはただそんなことで取上げて、そうして人事委員会の処置のできるものは、もちろん人事委員会がやらなければならぬことはわかり切つたことでありまして、これは單にそういうものを移して行つても、人事委員会というものは、この法律で定められておりますような労働者の利益を保護する機関にはならないと私に思います。従つてどうしてもやはりそういう仲裁、裁定のある種の権限を與えておかなければ、権威がなくなるのではないかと思います。どんなに他の機関…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 懸念いたしておりますものは、この法律で団交権が完全に認められておれば、あるいはそれでいいかもしれしません。しかしこの法律では御存じのように、国交権はこのまま読んでみますと、対等な立場でこういう団体交渉を行い得ない、従つて文書によつてとりかわしてもそれは団体協約でないということになつておりますと、人事委員会ぐらいがこれを仲裁、裁定するというような権限を持つていないと、おそらく地方公務員の利益というものは、たといいろいろ人事委員…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 これは見解の相違でありますから、それ以上は聞きませんが、そういうことでどんなに審査だけを愼重にいたしましても、結論的にそれが実行されなければ何にもならないことであつて、審査の愼重が必ずしも効果的ではないというように、われわれは解釈するのであります。むしろわれわれは効果を上げることの方が有効でなければならないということであります。 その次に聞いておきたいことは、第七條第二項に「他の地方公共団体との契約によりその地方公共団体の人…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 私はもう少しはつきりした事例を実は承りたいのであります。今のようなお話ははなはだ抽象的でありまして、たとえば他の地方の公共団体の中に、自分の公共団体の建物があつて、それを共同で使つている場合に、これをどうするということでありまするが、これは実際上の問題として、やはり地方の公務員でありまする以上は、当該地方公共団体の人事委員会においてこれを裁定するというか、取上げて行かないと、これを他に委嘱するということは、まことに事務上の手…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 それからその次の任命権者の問題であります。六條の任命権者のことについては、この一項にずつと書いてありますることは、別段これにはこうということも書いてありませんが、第二項に「前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。」という規定があります。ここに「上級の地方公務員に」、という字句を使つておりまするが、この「補助機関たる上級の地方公務員」ということは、一体現在の職階制の上…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 そういたしますると、この規定は任命権者が自由にその権限を委嘱することができるという解釈でありますが、われわれが考えますには、こういう人事委員会が一方においてありまして、そうして愼重に取上げられておりまするときに、出先のそうしたものに簡單に任命権者が委嘱するということについては、多少の危險といいまするか危惧の念を持つのでありまするが、それらのものは條例で定めた範囲というように、何か限定する方がいいのじやないかと考えますが、この…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 自治庁がこれを配慮してお考えになりましても、自治庁は実際勧告といいまするか、ある程度の示唆はできると思いますが、なかなか地方公共団体がその通りに言うことを聞くか聞かぬか問題でありまして、ここに一部の権限を委任することができるということは、どうしてもこれらのものこそ、やはり地方の條例にまつというようにして、明らかにこの権限の委譲される面をきめておきませんと、これは非常に大きな問題、将来に残すということができやしないか。今のよう…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 当局はもつと率直に認めたらどうですか、何でも言い訳をしなければならぬというような物の考え方でなくて——私別に修正案を出しておるわけじやありませんのですが、われわれがこの法律を審議して行く上に、そういうことはあなたの方で率直に認めるものは認めて行くというような態度をとつていただいた方が、私どもとしてもよけい言わなくても済むわけでありますので、ひとつ率直に意見だけを言つておいていただきたいのであります。何でもかでもこしらえたもの…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 それはわかつておりますが、もう少しはつきりした理由です。五大市は都道府県と同じような実力と経済力を持つておるから、これはやるのだということになつて参りますと、原則といたしましては都道府県だけでいいというようなお考えのように解釈してもさしつかえございませんか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 一応自治権を尊重したような形は見受けられるのでありますが、実際上の問題といたしまして、五大市に次ぎます多くの人口を持つております市の事務というものは、やはり相当な公務員を持つておりますし、それから條件もほとんど五大市と違わないような條件のもとに、環境的にも置かれておると私は考えるのであります。従つてこれを任意にするということは、実はどうかと考えるのであります。もしでき得るなら、こういう面につきましても、たとえば市なら市に限つ…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 それからその次の二項でありますが、その二行目に「地方自治法第百五十五條第二項の市以外の他の市と共同して人事委員会を置き、若しくは他の地方公共団体との契約によりその地方公共団体の人事委員会に委託して……。」こういう字句を使つておりますこの「共同」という文字でありますが、人事委員会というようなものが、一体共同で置けるかどうかということであります。共同で置きます場合に私どもが問題になると考えますのは、たとえば二つの自治体によつて一…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 ただいま指摘されましたような一つの事務を処理する、あるいは税金の問題について、これの分配の方法をどうするかというようなこととは、人事の問題は違うのでありまして、事務的に処理されるものではありません。人の問題であります関係から、事務的にものを考えておるということに私は間違いがあるのではないか、従つて共同によつて人事委員会を置くということについては、もう少しこれの検討をする必要があると私ども考えておるのであります。それからこの機…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○門司委員 どうもなかなかむずかしい問題で、私もこういうところで実は議論したくなかつたのでありますが、そういう言葉が使われて何だか法案自身の内容がぼかされて来るようなことになつて参りますので、ことさらに聞いたのでありますが、この近代的の公務員としての理念というものは非常に解釈が広いのであつて、單に今鈴木さんが話されましたような事柄だけではこれは済まされない。これについては御存じのように公務員としての理念をどこから持つて来るかということは…