門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 私断つておきますが、十二條まで一応やつておりますが、十三條から先の中にも、当然そういう問題があるのであります。やはり財政の問題に触れるのでありまして、これを逐條審議に入つて参ります前に、私は一応当局の意見を聞いておきたいと考えておるのであります。これは当局も十分お聞きになつたことだと思いますが、過般の公聽会において、神奈川県知事の内山さんがここにおいでになりまして、この法律は、実際はわれわれにとつては、レツド・パージその他に…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 その際にさらに内山知事はこういうことを言つております。財政の問題はあとで聞くといたしまして、人事の関係について知事は寄木細工の上に置かれるようなものだ。その理由は自分の使う——というと語弊がありますが、下部組織である職員を選考する、あるいは採用する場合には、他の機関において選考される、あるいは採用試験等が行われる。そうして採用者名簿等が出される。 〔野村委員長代理退席、河原委員長代理着席〕 それによつて人を得るということにな…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 今の御答弁でありますが、実際にこの法を運用するのは起案者ではありません。これは都道府県知事が、あるいは市町村長がこの運用に最も責任があつてそれに当るのであります。従つて知事の意見というものは、私は相当この法案の審議の上には重要視されなければならないと考える。従つてこの法案に対しましては、先ほどから申しますようなことを実はお聞きしたわけであります。当局はそういう点について、これは一番先の振り出しに戻るのでありますが、この法案は…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 今の御答弁でありますが、もし知事会議あるいは総務部長会議等に、十分そういうお話がなされておるとすれば、私は内山知事からああした意見は出ないと思うのであります。内山さんは御存じのように、都道府県知事会議では——今会長はどなたがおやりになつているか知りませんが、伊住居の関係も東京に近いというところから、大体知事会議の世話をしておる人であるということは、はつきり申し上げてもさしつかえないと思う。そういう知事会議としては、きわめて重…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 今の答弁でありますが、一私は憲法の十四條の平等の取扱いも、今の説明では納得しがたいのであります。ことに憲法二十八條の解釈であります。これは次の項で聞けばいいのでありますが、この法律と憲法との関係になりますので、特にこの機会に聞いておきたいと思いますが、御承知のように憲法の三十八條には、労働者の団結権、団交権あるいはその他の行動が保障されておるのであります。従つてこれの関をどういうふうにここでお考えになつておるか。それからさら…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 さつき申し上げました憲法の十九條の思想及び良心の自由でありますが、これは後ほどこの法案の三十一條に宣誓のことがありますので、そのところでまたお聞きすることにいたしたいと思います。 その次に問いおきたいのは十四條でありますが、この十四條の問題は、ここで法律の文章をそのまま読んでみますと、「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給與、勤務時間その他の勤務條件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければなら…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 私の聞いておりまするのは、この基本法で——基本といいまするか、今のお話のように原則的の問題であるというように考えられておりまするところに、法の條文の体裁からいいますると、このままこれを読んで参りますると、先ほど申し上げましたように当然人事委員会が担当すべき仕事を、何らの勧告も受けないで、そうして原則的にこれを認めるということは、私は法の建前から言つてどうかと思うのであります。当然これはやはり人事委員会が勧告した場合に、理事者…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 そういたしますると、第十四條は二十六條と関連しないで、地方の公共団体はこの法律に基いて定められた給與、勤務時間、その他の勤務條件が、社会一般の情勢に適合するように、随時適当な処置を講じなければならない。従つて二十六條と関係なくこの條文通りにやらなければならない、これは別の処置がとれるのだというように、解釈してさしつかえございませんか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 そうすると私は非常にけつこうだと思います。もしその通りの解釈なら、人事委員会の勧告がなくても、地方公共団体で適切に給與その他はやれることになりますが、そのかわり人事委員の権限、人事委員の権能というものが勧告がなくても適応してやるということになつて参りますと、その間に非常に薄れるような形が出て来る。従つて今の御答弁なら、それでよろしいと思いまするが、その次に聞いておきたいと思いますことは、十五條の規定であります。ここに「受験成…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 むろんそれも入ると思います。たとえばタイピストを募集する場合に、学歴がどんなにありましても、タイピストの経験のないものは入れるわけにはいかないと思う。運転手を募集する場合には、大学をどんなに出ておるからといつても、運転手の採用にあたつてこれを入れるわけにはいかないと思う。ここの「その他の能力」というのは、むろんそういうものは含んで参りますが、試験の科目の中に、あるいは採用の場合に、他の職についておつた者の職歴等は、相当選考の…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 次に十六條の五号でありますが、これはさつき十三條で申し上げましたところに、十六條の五号に規定すそ場合を除く。と書いてある。従つて昨日も一昨日も問題になつたと思いまするが、これの具体的の説明は、私は非常にむずかしいと思います。しかし一応こういうものがあるかどうかということでありまして私は事実上の問題として、新しく布かれた「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 これは非常に私は重要な問題だと思いますが、そうすると現にこういう者があるということでなくして、それからもう一つは加入すると言つておりまするが、この団体が結社禁止を受けたという場合に、そこに加入しておる者は、たとえば党員とかあるいは組合員とか、すべての者にこれが適用されるのであるか、あるいはその幹部といいますか、それらの、多少この中には取捨選択するというと、少し言葉が過ぎるかもしれませんが、手心が加えられるようなことをお考えに…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますることは、十七條でありまするが、十七條の三項にはこういうことが言いあります。「但し、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があつた場合は、選考によることを妨げない。」こういうふうに書いてあります。そこでこの人事委員会の定める職業というのは、一体どういう職業をさすかということであります。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 これは法律の用語になりますが、この場合ただ単なる定める職というのは、人事委員会の規則に織り込まるべきであるかどうかということであります。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 そうだとすれば、この法律にどうして規則で定めるということを、はつきり明示しておかないかということであります。これは規則できめておきませんと、人事委員会は随時開かれて参りまして、そのときどきにこういうものがきめられるということになりますと、これに対する弊害が起きると思う。ある人に対しては、人事委員会できめたから、これをひとつ選考でとり上げ、ある場合には同じような職業であつても、これを選考にまたなかつたというような弊害が起ると思…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それではこれは人事委員会が定める規則によつてというようなことに、解釈してさしつかえございませんか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それではその次の十九條でありますが、十九條に書いてありまする受験の必要な資格としての客観的、画一的な要件を定めるということがありますが、これらの問題については一体具体的にどういうものが、この中に含まれるかということであります。條文を読んでみますと、「人事委員会は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最少且つ適当の限度の客観的且つ画一的要件を定めるものとする。」ということが書いてありますが、この画一的な要件というものは、…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 次に聞いておきたいと思いますことは二十二條の規定であります。三十一條の規定であります。二十二條の規定には、六箇月間の更新を一応認めております。そして、ここにはこういうことが書いてある。「臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を、除き、職員の採用又は昇任は、すべて條件附のものとし、その職員が、その齢において六月勤務し、」こういうふうに書いてあるのでございますが、この「條件附」ということと、さらに六箇月の勤務期間を私どもは試験期間…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 この規定は非常に使われる者にとりましては重要な規定でありまして、六箇月並びに一年間試験期間として使われるというようなことになつて参りますと、一切の保護規定が実は受けられない形になつて参ります。ことに六箇月あるいは一年という期間は、私は実際の試験期間としては長過ぎるのではないか。少くともこれは選考でなくして、一応の試験に対しましては基準を設けておりましてそうしてこれによつて試験をし、さらに一名の補充に対して五名の候補者を出して…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○門司委員 それから次の臨時的採用の問題でありますが、ここには臨時的な採用は、人事委員会の規則によつて、大体六箇月使うことができる、さらにそれを更新することができる。しかしその次の再度の更新はできないというようになつておりまして、臨時の雇い人というものは、大体六箇月ないし一年しか、ここでは使われないように注文に書いてある。ところが、ここで問題を起しますのは、第五項に書いてありますものと、さらに第三項に書いてあります字句の解釈でありますが…