門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○門司委員 私はただ冬季間の例を引いただけで、冬季間のことを申し上げたのではありませんが、さらにそれを申しますと、予測しがたい大雪が降つて来て交通が杜絶している。そうして選挙管理委員会からあるいは選挙の現場まで監視に行かなければならない場合に、普通なら歩いて行ける、あるいは車でも行けるが、そういう場合にどうしても行かなければならぬときに、思わざる費用がかかる。そういう費用は見てありますか、費用が見てあつたら、その経費ははつきりこの中に出…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○門司委員 この中のどこに書いてあるか、はつきり説明しておいてもらいたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○門司委員 それでは最後に申し上げておきたいと思いますことは、そういう特別の費用がいる、あるいは物価の値上り等によつて、この予算の中ではやれないことがあれば、とにかく二千万円の調整費で大体まかなえるという当局の方針でありますが、それまではいいと思います。しかしそれ以上オーバーした場合には、一体予算のことをいろいろ言われておりますが、国はそれだけのものを保障するというお考えですか、保障しないというお考えですか、その点はつきりしておいてもら…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○門司委員 この問題と別ですが、この前のに関連してちよつと聞いておきたいと思います。例の福島県の湯本の財産区の問題ですが、町長がどうして選挙をしなかつたかということをお調べになつた資料がありますか。もしお調べになつた資料がありましたら、ひとつ御報告願います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○門司委員 このことについてですが、法規上から見ますと、選挙を行わなければならない。いわゆる昭和二十 一年であります場合は、おそらくこれは管理者である町長だと思いますが、選挙を行わなくても実は罰則はないわけであります。告示をしなかつたからといつてこれに対する罰則が、選挙法の中あるいは自治法の中に何も書いてございません。従つて法律的にそれがよくないということは言えないと思いますが、しかし実際道徳上の問題としては非常に困る問題であります。少…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 鈴木さんにこの機会に聞いておきたいと思いますが、財産区の問題であります。これは具体的な事実は、あとからよく調査してもらいたいと思いますが、問題は福島県の湯本の町でありますが、ここは御存じのように財産区があるのであります。それで最初に聞いておきたいと思いますことは、昭和二十一年から昭和二十六年の十月三十一日に改選するまでの間、区議会がなかつたのであります。それで財産区があつて区議会がなかつたということになつておるのでありますが…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 今の鈴木さんの答弁でありますが、これは具体的に申し上げますと、二十六年の十月に選挙しまして、ことしの一月十八日の議会を招集いたしまして、そうしてその招集された議会に、前五箇年間の、議会がなかつたときの一切の收入、支出、予算、決算というものの承認を、町長は管理者として求めております。だからこれは財産区があつたことに間違いありません。なければ、区議会に五年も一つにまとめて出すというりくつは私はないと思う。その間出せなかつたという…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 私そういうことを聞いているのではありません。聞いておるのは根本の問題であつて、一体自治庁として、こういう——私きようはあとであなたの方に一部だけ差上げたいと思つておりますが、この顛末書というものの印刷したものがありますが、実はぎようは町長というか、管理者が区議会に報告いたしました書類を全部持つて来るはずでありましたが、これは非常に書類が少いというので、向うで読んで来ただけで、こちらへ持つて来ておりません。いずれにいたしまして…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 私はその点はよくわかつております。それは十分承知いたしておりますが、それならもう一つ聞いておきたいと思います。区議会のない間、予算は一体だれが組みますか。それから払下げをする場合に、一体だれが専決処分で行つて行くかということであります。しかも予算の内容には、俸給等の増額——毎年給料がずつと上げられております。実費弁償として出されております。区議会のあつたことは間違いないと思います。区議会を置くか置かぬかということを議論してお…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 私は、それは特例の場合であつて、常識上考えられないと思う。しかもその間に区議会議員の実費弁償として、費用が五箇年間表出されておる。区議会議員がいなくて区議会議員の実費弁償をするりくつはないと思う。そういう今のお話は特別の場合だと思います。何かの都合で選挙ができなくて空間の場合は、常識的にそう考えられます。あるいは招集のできなかつた場合、火急を要する場合、そういう事例は専決処分は適用されると思います。しかし任期があつて、区議会…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 だんだんお話はわかつて来たようでありますが、その場合に政治的の責任ということになりますと、問題は先ほどから私申し上げておるように、現実の問題として政治的な責任というよりも、むしろただ選挙しなかつたというだけでありませんで、現実に支出をいたしております。私の拝見いたしました向うから出された書類の中には、ちやんと区議会の議員の実費弁償として費用が出されて、それが決算の中に全部使用されたと書いてある。そうしますと、これは單に自治庁…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 どうもその辺はつきりしないが、区議会はあるのです。区議会は五年間空白であつたのが、去年の暮れに区議会をこしらえて、そうして一月の十八日に招集しておる。その場合に、さつき申し上げました五箇年の空白の間、だれにも相談しないで、議員がいないのに、議員の実費弁償が支出されておるわけです。これはいずれ訴訟になるかもしれません。どういう形になつて来るかわかりません。それからその間、財産というものが払下げをされておる。自治法の建前からいい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 この財産区は非常に古い財産区であります。最近できた財産区ではございません。話を聞いてみますと、その以前に実際の問題として任期は来たのであるが、戰争中に各議員の任期を延ばしましたとき、一応議員の任期は延ばしたと言つておる。しかしそれは二十一年で切れておる。その後選挙を行わない。それがやかましく言われて、昭和二十六年の十月三十日に区議会が選挙されてできたということであります。だから、五箇年間の空白はまつたくの空白であつて、現在は…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 そうしますと、次長の御意見だと、区議会というものは開かなくてもいいという結論になると思います。専決事項にしておいて、あとで承認を求めればいいのだというなら、それでもいいと思いますが、問題は、それならばだれが予算を組むかということであります。理事者が予算をかつてに組んでいいのかどうか。まかせられた予算の範囲内で專決処分ができるということはわかりますが、その予算はだれが組むか、それまでも理事者がかつてにやれるのかどうか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 長くなりますが、もう一つ聞いておきたいと思いますことは、今の次長の御意見は、役人としてはそういうことも一応言えると思います。しかし、この場合は議会がないのであります。予算を組もうとしても組みようがない。理事者がかつてに予算を組んで、そうして年度の決算までしてある。そういうことがかつてにやれるならば、議会はいらぬということになる。議会の権能などまつたくありはしない。そういうことが現実に行われておるわけであります。従つてまかせら…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 大体それでわかりました。そこで最後に鈴木さんにひとつ聞いておきたいのでありますが、鈴木さんはどこまでも議会がなかつた、置けなかつたという建前の上の解釈だと思います。この場合置けなかつたのではない、置かなかつたのである。こういうことがもし許されるとすれば、市町村長は議会を選挙しなければいい。何年でもしなければ、市町村長はかつてに一切やれる。置かなかつたということが、一体いいのか悪いのか。置かなくてもいいのか。今の選管の意見では…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 そうすると、結論として申し上げておきますが、鈴木さんの意見としては、議会はなくてもいいという結論になる。そう解釈してさしつかえありませんか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 私の言つているのは、それが間違いであろうとなかろうと、現実にあるということであります。この事実の否定はできないと思います。私はここで空理、空論をもてあそんでおるわけではありません。現実にこういう問題が起つておる。当然置くべきものを、五箇年間も区会を選挙をしないでおいて、そうしてその間に專決処分をしたということは、鈴木さんの意見によれば、やむを得ぬというように受取れる。法律上、手続上の違反はあるかもしれないが、やつたことについ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 そうすると、こう解釈してよろしゆうございますか。手続上と申しますか、法律上のそうした責任は当然あるが、しかし專決処分をしたものについては、やむを得ぬ処置だと解釈するようなことに、鈴木さんのお考えはあるということに、考えてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○門司委員 それで私は申し上げるのですが、これはやむを得ざる処置であるということになれば、その次に考えられることは、これと同じような事例が幾つも出て来ても、それでも自治庁としては、法律上何らさしつかえないものだというようなことに解釈してよろしゆうございますか。