門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 それからその次に書いてあります四の條項には「主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員は、普通地方公共団体に対し、その担任する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該事務の運営その他の事項の合理化について情報を提供するため、必要な資料の提出を求めることができる。」こう書いてあります。この場合の主務大臣というのは、ここに書いてありますように、「その担任する事務の運営その…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 それからその次に書いてあります條項も、大体同じようなことが書いてあるのであります。これは「普通地方公共団体の長又は普通地方公共団体の委員会若しくは委員は、主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員に対し、その担任する事務の管理及び執行について監督を求め、並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。」こう書いてあります。これは相関的に一方は勧告することができる、一方はその勧告を求めることがで…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 そうしますと、今までの自治体のあり方というものは、こういうふうにお互いが義務づけられた問題、いわゆる情報その他を必ず提供しなければならないというように義務づけて参る、さらに最初の鈴木さんのお話のようなことだとすれば、この場合の監査などということは必要はなかつたのではないか。むしろこの條項は国と地方公共団体との組織の関係その他について必要だということで、この條文は新しく設けられておりますが、この條文全体を見て参りますと、国かあ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 私は必ずしもそうは思いませんが、それでは次に二百五十一條でありますが、二百五十一條は削除してあつたものを、新たにここに二百五十一條が挿入されたということについては、條文の配列の上から見ても、あまり当を得ていないのではないかということで、当初に私は質問をいたしておきましたが、その内容をさらに聞いておきたいと思います。この二百五十一條は、自治庁設置法の第二十二條を受けておるものである、こう考えておりますが、自治庁設置法の第二十二…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 百八十二條の規定というよりも、私はこの場合に、三人の学識経験を有する者ということになつておりますので、これについては必ずしも政党その他というものが、これに介在しないと思う。いろいろの利害関係が私はたくさんあると思う。たとえば選挙管理委員会であるとか、あるいは教育委員会であるとか、それから公安委員会であるとかいうような比較的政治的色彩を帯びたものでなくして、行政的な紛争があると私は思う。そういう場合には一体今のような單に百八十…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 そうなつて参りますと、ことさらに私はこの百八十二條の四項というものだけの適用では、実は安心ができないのであります。当然に政党に何らの関係ない者を入れておきませんと、これがそれでないということを明確にいたしておきませんと、この百八十二條の四項というものは、「同一の政党その他の団体に属する者は、都道府県の委員会にあつては三人、市町村の委員会にあつては二人以上同一の委員会の委員又は補充となることができない。」こう書いてあります。従…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 次に聞いておきたいと思いますことは、例の二百七十六條の削除であります。これはもうすでに各委員からかなり強く聞かれておると思いますので、これ以上聞かなくてもいいかと思いますが、当局の考え方をもう一言だけ聞いておきたいと思います。一体選挙管理委員会というものの使命、今度は選挙管理委員会がなくなりまして、そうして中央選挙管理委員ですか、選挙管理委員というような名前に、自治庁設置法の中には書いてありますが、新しく性格がかわつて参りま…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 鈴木君の考え方に非常に大きな間違いがあると私は思いますが、選挙管理委員会は選挙の事務管理をやつているのではありません。選挙の管理をやつておるわけであります。従つて私は聞いておきますが、それなら今度の地方自治の改正の法案で、たとえば五大市の区は、おのおの市会議員あるいは府県会議員というものの選挙区にならないということに解釈してよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 私はこれは非常に鈴木君の考え違いだと思いますが、鈴木君は選挙管委員会というものを、選挙の事務管理委員会というようにお考えになつておると思います。選挙管理委員会の仕事は、選挙事務管理委員会ではありません。選挙管理委員会であります。これは過般も委員会において選挙管理委員会の事務局長から、私ははつきりその点は念を押して実は聞いておるのでありまするし、また当局もそう答えておるのであります。これは選挙管理委員会は選挙自体を管理する委員…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 私はその点が非常におかしいと思うのです。今なるほど郡にないと言つておりまするが、郡は行政区画ではありません。郡は選挙のために便宜にこしらえた一つの郡でありまして、従つてその郡の中の町村には、みなおのおの選挙管理委員会を持つております。もし郡が日本で行政單位であるというなら別でありますけれども、日本には幸いにしてか、あるいは不幸にしてか、行政単位は持つておりません。ただ便宜上一つの区画を選挙の際にきめただけであります。これを行…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 まつたく選挙の実態を鈴木さんはよく知らぬじやないかと思う。選挙の演説会場で妨害をする者がある、あるいは多少の違反行為と疑わしいものがあるというようなときに、これを整理しこれを判断する者は一体だれであるか。單なる事務員ではやれないと思う。選挙管理委員という一つの権限と職責のある者でなければ、私はそういうことはやれないと思う、権限のない一事務員が、会場がどんなに混乱していましようとも、それを整理することはできないと私は思う。それ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 私は、鈴木君はまつたく選挙の実態を知らないでそういうことを言つておると思う。選挙の実態はそういうことでやられておるものではありません。おそらく選挙というものは選挙管理委員会の職責とさらに責任の上において、公平にやらなければならぬことはわかり切つておる。従つて選挙管理委員会というものは別個の組織であつて、やはりおのおの選挙というものを嚴正に、あるいは公平に管理して行くということが正しいのであつて、選挙管理委員会からこれを委嘱を…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 それならば、この選挙の行われる、たとえば公営の選挙会場、いわゆる選挙管理委員会が当然行うべき会場についての責任は、一体だれが持つのかということをお答えを願つておきたいと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 その場合に、責任者のいなかつた場合の事故は、一体だれが処理しますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 その委任された——私は管理者とは申し上げませんが、管理者の委任を受けた者に一体どれだけの権限があるかということであります。鈴木さんは選挙の実態をよく御存じないと思いますが、それでは選挙の会場でこれを妨害しようとする者がありました場合には、だれがこれを取締る権限を持つておるかということ、委任を受けた者が権限を持つかということです。これは行政上の措置でありまして、実際上の問題として取扱わなければなりません。それから同時に、選挙は…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 この点は私これ以上議論はいたしませんが、私どもが考えておりますのは、先ほどから申し上げておりまするように、こういう選挙を行いまする行政区画には、必ず選挙管理委員会というものを置いて選挙の公正を期すべきだと思います。何らの理由なくしてこれをなくしては混乱に導くだけでありまして、今の鈴木さんの御答弁のように、あるいは依嘱することができるとかいろいろ言われておりますが、それよりは混乱の弊害の方がよほど大きいと思う。もしこういうこと…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 区長が任命制になれば、こういう事務がふえるように書いてありますが、この点について、この法律をきめまするまでの間に、都知事とお話合いになつたことがあるかどうか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 そういたしますると、現在の区長にはこういう事務は委任できないが、区長が任命制になればこういう事務を委任してもいいというように解釈してもよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 そういたしますと、この新たに加えられた事務は、行政上の事務として、これを区の固有の事務というようにお考えになつたのか、單なる権限の委譲というようにお考えになつたのか、その点を明らかにしていただきたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 そういたしますると、大体與えられた事務は、自治法に定めた東京都の特別区は市に準ずるというような考え方で、おおよそこれを固有の事務と解釈してさしつかえございませんか。