門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○門司委員 これは提案者に聞いております。警察法は一條から六十数條にわかれておりますが、前文というものは、その前にまくらになつた條文なのであります。この警察法をどういうわけで制定したかというまくらがあるのであります。それがこの警察法を制定した趣旨であります。従つてその趣旨をよく読まれて、その趣旨の説明をこの際願いたいと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○門司委員 少くとも提案者が質問に答えることができないというりくつは私はないと思う。それを拒否するというりくつは一体どこにある。それならばわれわれはこれを審議しないでいいという権利がある。もし提案者がおわかりにならなかつたら、この警察法の前文を読んでおきましよう。「国民のために人間の自由の理想を保障する日本国憲法の精神に従い、又、地方自治の真義を推進する観点から、国会は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○門司委員 私は、全国が対象だから全国が対象になるような法律をこしらえてもらいたいのです。特例だけでは済まぬのである。この特例がそのまま実行されて行けば、あなたのさつきの答弁のように、人口が十万になつても二十万になつても、あるいは極端にいえば百万になる市があるかもしれません。そういう市ができても自治警察を持たなくてもよいという結論になるのでありますそれは住民の意思決定によるのだということになります。そういたしますと、相模原の町は現在七万…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私の一応聞いておきたいと思いますことは、これは木村さんがおいでになつてから聞いた方が私はいいと思うのですが、警察法の改正法案を出された理由は、責任の所在を明確にする、こういうことが大体主たる目的だというように、われわれは解釈しておりますが、治安の責任の所在というものが内閣にあることには間違いないのであります。ただ制度の上だけでそうなつていないから、これを制度上責任の所在が明確になるようにする、こういう理由のように私ども今日ま…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そういうことにはならないという御答弁でありますが、それならそういうことにならないという制約が、一体この条文の中にしてあるかどうかということであります。たとえばここに書いてありまする国家警察本部長官を任命する場合におきましても「国家公安委員会の意見を聴かなければならない。」ということだけでありまして、その意見を尊重しなければならないということは書いてない。聞きさえすればそれでよいのである。従つて内閣総理大臣の一方的意思で、私は…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 今の御答弁でありまするが、どこまでも責任の所在というものは任命権者にあるということが考えられる。そういたしますると、この場合の国家地方警察の本部長官並びに警視総監というものは、その責任は内閣総理大臣が負えばよい、私はこういう結論になると思う。先ほどから申し上げておりまするように、任命権者に対して責任を負うということになつて参りますと、問題は国家公安委員あるいは東京都の公安委員の意見を聞くということになつただけであつて、従つて…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 今の斎藤さんの御答弁でありまするけれども、私は全然それは違うと思います。従来の警察が権力警察としてのいわゆる権力政治を行つておりましたときにおいては、私はそういうことは言えるかもしれない。しかし今日のように民主政治を行つて行こうという行き方のときには、従来の権力国家であり、権力政治を行つておりましたときとは非常に違うのでありまして、いわゆる天皇の名のもとに一人の主権者があつて、この主権者の一切の権限のもとに政治が行われており…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私はその点が——意見を聞いてそうして罷免をするということになつて参りましよう。先ほどの斎藤長官の意見でありまするならば、その公安委員の指揮命令で動かなければならないということになつておる。これも総理大臣が一方的に聞くのでありまして、公安委員会が総理大臣に対して罷免を要求するという権利は、この中に認められません。一体公安委員会は気に入らない者を罷免するために、総理大臣に対してこれを請求する権利がありますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 もう一つついでに関連して聞いておきたいと思いますることは、そうなつて参りますると、一体公安委員会は、この自分の職責というものが実は明確にならないわけであります。といいますのは、罷免権を持たざる公安委員会が、その警視総監なりあるいは国家警察の本部長に対して、自分はこういうものであるから、あるいはこれでは治安の責任を背負うわけには行かないというようなことが、一体言えるかどうかということであります。先ほどのお話でありまするならば、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 今のお言葉の中に、非常に重要な問題が最後にありました。もし公安委員会の意見と総理大臣の意見が違つた場合には、公安委員会は職をやめるであろう、こういう言葉であります。これは非常に大きな問題だと思う。もしこういうことが行われることになつて参りますと、これは全然権力を持つ警察制度になるのでありまして、公安委員会は御存じのように、住民がこれをリコールすることができる権限を持つております。従つてさらに公安委員会の選出の方法は、やはり当…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 答弁はきわめて政治的でありまして、どうもはつきりしないのでありますが、政治的に答弁をして行けば、どんな答弁でもできるはずであります。私が心配いたしますのは、先ほどから申し上げておりまするように、国家公安委員にいたしましても、あるいは都の公安委員にいたしましても、それぞれ議会の議決を経てきまつておりまするし、同時に公安委員自身に対しましても、住民のリコールができるようになつておるということであります。こういうふうに、ほんとうに…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 長官の信念としてのお言葉でありますが、治安の責任がいずれにあるかということはこれはさつきのお話のように、憲法にはつきり書いてある通りでありまして、そう書いてありますものは、治安というもののよつて来ます一つの大きな政治上の責任があるわけであります。治安ということはよく言われますが、非常に大きな治安という言葉を使うのはどうかと思いますが、たとえば騒擾というようなことも一つの大きな治安の問題であります。それからもう一つ小さく考えて…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 警察の持つておりまする行政上の責任であります。これは非常に私は一面から見ればむずかしいと思いますが、今長官がお話になりましたようないわゆる犯罪と目される、今日の警察法あるいは刑法、それから軽犯罪法であるとか、あるいは警察官職務執行法であるとがいうような、これらの日本の法律に触れまする行為を行う者に対しましての取締りは、当然私は現在の警察でやれると思う。これは当然のあり方で、政府から指示があろうとなかろうと、法律に触れるものを…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 今の指示権についてのお話でありまするが、警察相互の間にはちやんと連絡がとれるように警察法がなつております。なるほど地方の自治警察は、国家地方警察の公安委員会その他等の直接指揮命令は受けなくても、警察相互の間においては十分連絡はとり得るような警察法に出ておるし、情報の交換もできるのであります。従つて先ほどからお話のような、一例をメーデーにとられておりまするが、メーデーに対しましてもやはりおのおのの警察というものの中には、全国的…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そうなつて参りますると、ことさらにさつきから申し上げておりますように、特に必要があるときというようなことが、事例なり何かの規定がなければ、内閣総理大臣の一方的の意思で、地方の公安委員会というものが、これに拘束されるということになつて参りますると、これは私はきわめて重要な問題であろうと思う。警察行政に対しましては、私よりも斎藤さんの方がくろうとでありまするから、よく御存じであろうと思いますが、そのときの情勢あるいは相手の規模等…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 時間の関係もありますので、きわめて簡単に二、三の点だけ聞いておきたいと思います。 先ほどの御答弁、さらに参考の書類によりまして、現在どのくらいの自治体に公安条例がしかれておるかがわかるのでありますが、問題は、集団示威運動とこの法律に書いておりますが、この法律の示しております集団示威運動というのは、いかなるものをさして言うのかということが、明確になつていないのであります。そしてわずかに二条に、こういうものはこの法律の適用の外で…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 今の御説明だけでは私はわからぬのであります。今御説明のありましたようなことが一体この中に書かれておるかどうか。およそ法律の解釈から申し上げまするならば、その法律の目的と、その法律の持つ最も重要な面、いわゆる定義づけた面が、はつきりどこかに書かれていなければならない。従つて今お話がありましたようなことについては、一体この法律の中で、具体的に申しますと、たとえば単なる集団と言つておりますが、集団とは一体何を言うかということであり…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 定義の問題については、さつきも申し上げましたように、この法律を審議いたしまする上におきまして、非常にこれは欠けた一つの問題でありまして、われわれはこの法律を審議いたしまする場合に、定義がわからぬで、ただ集まつたものを取締るのだというだけでは、なかなか審議がしにくいと思います。 さらに聞いておきたいと思いますことは、警察法の二条に、「公共の秩序の維持」ということがあります。従つてこの公共の秩序の維持ということと、この集団示威運…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 この法律の中にありまする、たとえば今のお話にありました凶器その他を持つて来るようなものというのは、これもやはり警察法の一条に、はつきり書いてありまして、他人の生命あるいは財産を傷つけるような予備行為をするものについては、当然私は警察法で取締れると思う。さらにそれらの予備行為等につきましては、軽犯罪法でもいいと思いますし、さらにもう少し詳しく言えば、警察官職務執行法の中にそれがちやんと書いてある。従つて集団示威運動のためにのみ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私は今の長官の答弁の仕方はおかしいと思う。隠し持つておるものは処罰するけれども、公然と持つておるものはどうしようもないということはおかしい。隠し持つておるものは処罰できるが、公然と持つて来れば処罰できない、抜き身で持つていては取締りができないというりくつには、私はならぬと思う。それは当然取締ることができると思うが、それは一応この程度にしておきまして、その次にもう一つ聞いておきますが、この中の七十二時間という時間を限られたとい…