門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 今の御答弁でありますが、なるほど九十何時間前、あるいは七十二時間前というのは、かつて進駐軍の司令官がそういう通牒を出したことがあります。それが大体進駐軍の占領いたしておりました間において、各自治体の条例の中に私はそのまま入つておると思うので、これは私は大した根拠は実はないと思う。しかしそういう御答弁であれば、それで一応いいと思いますが、もしそういうことになつて参りますると、具体的の実例といたしまして、たとえばストライキをやる…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そういたしますと、問題はこの示威という問題の解釈であります。一体示威とは何を意味するかということであります。大勢のものが歩くということも、さつきのお話のように、一つの目的のために歩くのでなければいいということになつて参りますると、一体示威運動というものの解釈をどうすべきか、どうこれを解釈していいかということであります。実際の問題として、今のお話のようにこの示威運動は目的を持たないものであるということになつておりますが、私は目…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私はもうそれ以上は考え方の相違でありますから質問いたしませんが、七十二時間前ということがどこまでも二十四時間以内に、あるいは以前に補正をしなければならない、こういうことでありますが、私は補正をするということ自体が、実はいかがと考えるのであります。今日の公安委員会にこれを届け出て、そうしてこれが許可になるとかあるいはならないかというようなことについては、これによりますと届出制だということになつておりますが、実際二十四時間前まで…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 もし許可制でなくして届出制であるとするならば、集団あるいは示威運動を行いますものについては、一定の制限があつて、そうして大体この範囲なら集会をしても、あるいは示威運動を行つてもさしつかえがないであろうというようなことは、あらかじめ私は書けると思う。それにあらかじめこの法律をこしらえるときに、指示したものに触れているものについては、これは当然そういうものの取消しを命ずるということが私はできると思う。従つてこういうものは七十二時…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 非常に巧妙な答弁でありますが、もしそれほどの親切があるならば、ここにちやんと書いてありますから、届主が持つて行つたときわかるのであります。四十時間も六十時間も——これによりますと七十何時間となつておりますが、そんなに公安委員会で考えなくてもここにちやんと書いてあるのであつて、この条項に当てはまつているかいないかということは、受付けたときに私はわかると思います。そうすると何もこんな七十二時間という長い時間はいらないと思う。これ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 私の質問はこれでちようど時間が来ますので、これ以上きようはお聞きをいたしませんが、この法律ができて参りますと、今までありまする全体の条例は、全部この法律の実施と同時に大体なくなると私は解釈しておりますが、その通りでよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○門司委員 そうすると、字句にこだわるわけではありませんが、この法律には集団示威運動の実施、こう書いてありますが、大体各地のものはこういう文字を使つておりません。大体公安条例というような形で出ておりますので、これは法律を改廃いたします場合には、やはり字句はある程度私は合せておいた方がいいのではないかと考えるのでありますが、それと同時に、公安条例が出ております内容の中には、やはり屋内集会までもこの公安条例の中で実際取締つております。届出と…
第13回 衆議院 本会議 第47号
○門司亮君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されております法案のうち、地方制度調査会設置法案を除く経済審議庁の設置法案以下政府の原案に対しまして反対の意思表示をするものであります。 今度の政府の行政機構の改革案を見てみますと、その根底を流れておりまするものは大体四つの点があると思うのであります。一つは、民主的な行政委員会制度を無視したという点であります。その次には、大蔵省への権力の集中であります。さらに統計及び企画調査と…
第13回 衆議院 本会議 第47号
○門司亮君(続) 大蔵省設置法の一部改正の法律案でありますが、この法案の内容となつておりまするものの中で最も大きなものは、外国為替管理委員会の廃止であります。外国為替管理という仕事は、政治的に中立でなければならないのと、同時にきわめて專門的の知識を要するということは、御存じの通りであります。従いまして、この外為委員会が、單に大蔵官僚のその足下に置かれるということになつて参りまするならば、仕事の性質上、時々刻々外国事情のかわります関係上か…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 私はこの機会に大臣にひとつ総括的に聞いておきたいと思いますが、今度の自治法改正案は、主として神戸勧告の案に基いて改正された、こう解釈してよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 この改正案の中には、必ずしも行政の簡素化でなくして、行政上のある一面から見れば、單に政治的に改正されたような面がたくさんあるのではないかと思いますが、神戸勧告に基いて一応なされた、その他の委員会の意見を聞かれたというのでありますが、その次の性格としては、主としてこれは行政の簡素化を基本とされて、改正されたものであるというふうに解釈してよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 行政の簡素化が大体主なる目的だということになつて参りますと、この法案の内容は、行政の簡素化という名前のもとに、都道府県知事並びに内閣総理大臣が諸般のことについて、非常に権限を持つようになつております。たとえば市町村の境界の変更その他に対しても、関係市町村の議決のあつたものを、従来ならば、当該都道府県の議会の議決を経て、内閣総理大臣にただ通告をすればよかつたのでありますが、これらはやはり事前に協議するようなことになつておる。そ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 そういたしますと、この問題は、やはり住民を主体とした簡素化でなければ、正しい地方行政の簡素化にはならないと私は思う。役所の手続だけをいかにかえてみたところで、これは何にもならぬと思う。その中の最も代表的なものは、この中にあります例の二百七十六條でありますか、行政区におきまする選挙管理委員会をなくする、こういうことでありますが、きのうも鈴木君と議論をいたしましたが、行政区はおのおの選挙を行つております。大阪においても、京都にお…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 言葉じりをとるようでありますが、たとえば財産区あるいは一部事務組合というようなことが、今の大臣のお言葉の中にありましたが、財産区というのができましたのは、御存じのように、何も行政的に全体に及ぼすものではありませんで、従来の共同の部落有の財産というものの処置を、市町村に寄付いたしませんで、その人たちだけが持つてこれを運営して行こうという一つのものであつて、これは一般の行政とは当然切り離して考えらるべきものである。従つてこれらを…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○門司委員 私はもう一つ聞いたのであります。さつきのような理由でそういう問題のところは撤回されたらどうかと考えたのですが、今大臣の答弁から見ると、どうも撤回されるらしいような気風はないのであります。最後に私はもう一つ聞いておきたいと思いますが、今の大臣の言葉の中で、東京都の区は自治区としての性能といいますか、仕事が比較的少いから、これは法律で憲法に多少疑いはあつても、任命制にした方がいいんじやないかということで、——なるほど憲法を施行い…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 きようは大臣がおいでになつておりませんので、條文についてだけ質問をしておきたいと思います。午前中のどなたかの質問の中にもありましたが、この中に新しく協議会を設けるように書いてありますが、一体これは町村の事務組合で事が足りるのではないかと思うのですが、特別にこういう協議会を設けなければならない理由を、もう少しはつきりしておいていただきたいと思います。それはこの協議会の中に含まれておりまする事項というものは、大体一部事務組合のよ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 二百五十二條の四から二百五十二條の五でございますが、これが今の御説明のように執行機関の長の名においてやるものはむろん責任があることになりますが、それ以外の單に協議会という名前でもし仕事をすることになつて参りますと、それには法人的性格を持つていないとすれば責任がないということになつて参ります。われわれが心配しますのは、きわめて軽い問題であつて、便宜的に協議会をこしらえた方がいい、協議会の制度があつた方がいいというようなことだけ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 ちよつと前にもどりますが、二百四十五條の三であります。これは従来の第十章の規定が全然かわつて参りまして、新しい條章になつております。その中の三項の中に「内閣総理大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、その作成に要する資料の提出を求めることができる。」こう書いてありますが、このことが少しわからぬのであります。「運営の合理化に関する…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 私の考えは少し違つておるのかどうかわかりませんが、この條文をそのまま読みますと、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、」と書いてある。そして「普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため」こう書いてある。この「情報を提供するため」というのは一体どこに情報を提供するかということであります。もし内閣総理大臣または知事が自分の参考にするということになると、提出先をもう少し明確にしておかないと、何かほかに提出をするに…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第55号
○門司委員 そうすると、ここに書いてあります「提供する」というのは、知事みずからに提供するものを、こういうふうに表わしたわけでございますね。そういうふうに解釈してよろしゆうございますか。知事の参考資料のためにこれを提出させる、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。