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民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 それなら私は一応聞きますが、この六十一条の二には、今斎藤君から答弁になつたようなことは書いてないのです。事犯が起つてからとも何とも書いていない。必要と認めるときとしか書いてない。必要と認めるときとは何ですか。法律には今斎藤君の言つたようなことはちつとも書いてない。こういうものを挿入したということが、騒動が起つてからそれを鎖圧することのためならば、何もこれでなくても、非常事態の宣言もできましようし、次の六十二条でやり得るわけで…

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 委員長、大臣の答弁を要求している。大臣の答弁を……。

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 今の大臣の答弁ですが、ここに私の聞いておりますのは、必要と認めるときという文字を入れたのは、何も事件が起つてから、一つ一つの事件についてというわけじやない。ただいま大臣のように年中指示しておらなければならないというが、年中指示しなければならないような事犯があつたら指示したらいいじやないか。必要と認めたら指示すればいい。必要と認めるか認めないかということです。

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 そうだとすれば五十歩百歩です。事犯が起つてからの問題だということなら、ただいま大臣の答弁のようなら、何も警察法の改正をしなくたつていいと思う。それなら警察法を改正すれば事件は一つも起りませんか。警察法をいくら改正しても事件は起るでしよう。起つた場合にその責任の帰属がどうかこうかということだけです。警察法を改正すればちつとも事件が起らぬという保証がつけば別ですよ。いずれにしても内閣総理大臣が、現行法に書いてあります指示権を発動…

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 内閣に責任があることは現行法でもその通りです。「内閣総理大臣の所轄の下に、」とちやんと書いてある。国家公安委員会が行政委員会であつても、これは決して日本の国の外にあるわけでもなんでもない。「内閣総理大臣の所轄の下に、」というふうに書いてある。読んでごらんなさい、その通り書いてある。どこまでも責任があるということはわかり切つている。治安の責任はむろん内閣にあるが、しかし治宏というもの自体はしばしば申し上げておりますように、警察…

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 今の大臣の答弁は、この現行法に書いてありますことは、単に国家公安委員会に関する、いわゆる国家地方警察に関することだ、こう言われておりますけれども、非常事態の宣言、あるいはたとえば部分的に起つた問題で府県が要請いたして参りましても、そのときの指示権、警察権というものは国家地方警察に移ります。非常事態の宣言その他のときには明らかに国家がやるのです。何も内閣総理大臣所管というのが、絶対に地方の自治警察に対して権限を持たないというわ…

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 いいです。

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 今の事件の内容だけは伺つたのでありますが、これに書いてあります責任の所在の不明確の点はちつともお話になつておらない。この点についてもう少し説明をしていただきたいと思います。

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 今の最後の御答弁でありますが、私が聞いておりますのは、どういう点がまずかつたかということを、もう少し詳しくお聞きいたしたいのであります。しかし現実にはこれらのまずかつた点をわれわれも承知しないわけでもありません。承知しておるために六十一条の二を特に入れたのであります。非常事態の場合は国家公安委員会の発動に基くものであるが、六十一条の二の規定は総理大臣単独の意思から動かせるという規定を設けたのであります。従つて私は別に内閣の責…

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 別に私の質問から離れていないと思います。それは今この資料が出されておりまするいわゆる明確か不明確かという点については、床次さんの議論も同じだと思います。従つて私は意見を求められれば、床次さんの質問も私の質問から離れていない、従つて私の疑念もそれでとければけつこうだと思います。従つて床次さんに質問を続けていただけば、それで私はけつこうだと思います。

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 議事の進行ですが、ひとつ今の委員長の言葉に、言いがかりをつけるわけではありませんが、逐条審議をしておるわけではありません。私はただ先ほど出された資料について言つておる。それが非常に枝が出て、ちよつと枝が出過ぎたと思うくらい出ておるのですけれども、私はこの「現行制度において治安の責任が不明確とさる事案」の資料に基く質問をやつている。この点が不明確なままに私は逐条に入るということは困難だと思います。これは基本的な問題でありまして…

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 今逐条審議の問題がありましたが、逐条審議は議題になつておりません。委員長は第一条の議題にするということを言われましたか。言われたならば、その後における発言は逐条審議と見なしていいと思う。委員長は第一条を議題にするということを言つていない。何が逐条審議ですか。

日本社会党(右)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○門司委員 いずれそれでは速記を調べてから議論することにいたしましよう。

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 保安庁長官にお伺いいたします。 保安庁法と警察法の関係であります。これはこの機会に私聞いておきませんと、現在の保安庁法と自衛隊法はかなりその内容を異にいたしておりますので、必ずしも今日の保安庁法の適用がそのままなされるとは私は考えられませんので、警察法を審議いたしまする過程において、自衛隊法の内容等について警察との関連性を一応長官にお聞きをしておきたいと思うのであります。それは自衛隊法の三条に、いわゆる直接侵略あるいは間接侵…

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 その場合に、この法案を読んでみますと、七十八条と八十一条の関係でありますが、七十八条には、御存じのように、命令による治安出動という面があるのであります。この七十八条の命令による治安出動と、八十一条の要請による治安出動、同じような公共の秩序を維持するという中にこう二つにわかれております。そこで私どもが考えなければならないと思いますことは、特に警察法との関係では七十八条の規定であります。七十八条の規定は、明らかに内閣総理大臣が必…

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 なるほど法律はそういうふうにできておりますが、私の心配しておりますのは、今長官が言われましたように、警察力ではとうてい間に合わないようなものが、あるいは突発的に、同時に多発的に起るかもしれないということを、これは一応の想像でありますが、私は想像する。ただ問題になつて参りますのは、現行警察法の六十一条の二には、内閣総理大臣に指示権を与えております。この内閣総理大臣の現行法における指示権というものは、こういう事態が起りそうだとい…

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 どうもただそれだけの答弁では、私どうかと思うのでございますがね。それから七十八条の次の七十九条には、明らかに待機命令が書いてあります。これは内閣総理大臣の、現行警察法の指示権と同じようなものではないかというように、この警察に関する限りは考えられる。ここで事態の起ろうとする場合には、あらかじめ部隊を待機させておくことができる、その場合は長官は内閣総理大臣の承認を得る、とこう書いてある。従つてこの七十九条と七十八条との関係は、七…

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 どうも私にははつきりわからぬのであります。ただ国家公安委員会と連絡をとつてやる、こういうことであり、さらに同時に多発的に起つて来る一つの府県の範囲を越えた大きな暴動のような場合には、こういう処置をするのだ、こういう考え方でありますが、そういう考え方でありましても、この七十九条のいわゆる治安出動、待機命令という条項がここにありまする限りにおいては、この七十八条の治安出動というものについては、私はやはりどう考えてもこれは行き過ぎ…

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 今の加藤君の説明だけではあまりわからぬのです。私の聞いておりますのは、先ほどから申し上げておりますように、治安の維持のための出勤というのは間接侵略を受けてこういう字句が使われておるとしか考えられません。これが直接侵略の場合はむしろ治安の維持ということよりも国土防衛でありまして、防衛という文句が使われることが正しいと思う。間接侵略の場合にはあくまでこれはやはり「治安の」という言葉に該当するかと思う。しかしその場合の実際的なもの…

日本社会党(右)1954/04/23

第19回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○門司委員 私はそこをあまり長く議論しようとは考えておりませんので、次の問題に移ろうと考えておりますが、どう考えても警察の関係はあくまでも公共の秩序の維持であります。従つてその中に含まれておりますものはやつぱり内乱もあり騒擾もある。いわゆる国内におけるすべての治安に対して警察はどうしても出て行かなければなりません。いわゆる生命財産を守ろうとすれば、いかなる問題でも国内の問題に対しては警察がやはり第一線の任務を承つているということである。…